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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25
管理番号 1319265 
審判番号 不服2015-7412 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-20 
確定日 2016-09-14 
事件の表示 商願2014-20654拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成26年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,別掲のとおりの図形及び『亀戸天神境内廣重筆』の文字を表示してなるところ,被服業界等において,例えば『ティーシャツ』等に風景画等が広く使用されていることが認められるから,本願商標をその指定商品中,例えば前記商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,自他商品の識別標識として認識するよりも,風景画等を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識として認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおりの図形及び「亀戸天神境内廣重筆」の文字からなるものであるところ,これが風景画として認識され得るものであり,また,ティーシャツ等のデザインに風景画が使用される場合があるとしても,当審において職権をもって調査するも,本願商標がティーシャツ等に広く一般に使用されている実情は認められない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2016-08-02 
出願番号 商願2014-20654(T2014-20654) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博小松 里美 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
商標の称呼 カメイドテンジンケーダイ、カメードテンジンケーダイ、テンジンケーダイ、ヒロシゲヒツ、ヒロシゲ 
代理人 岡崎 廣志 
代理人 丸山 幸雄 

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