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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W18
審判 全部申立て  登録を維持 W18
審判 全部申立て  登録を維持 W18
審判 全部申立て  登録を維持 W18
管理番号 1318263 
異議申立番号 異議2015-900333 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-10-19 
確定日 2016-08-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5779833号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5779833号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5779833号商標(以下「本件商標」という。)は,「good knot」の文字を標準文字により表してなり,平成27年2月25日に登録出願され,第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」を指定商品として,同年6月23日に登録査定,同年7月17日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1201394商標(以下「引用商標」という。)は,「KNOT」の欧文字を横書きしてなり,2013年(平成25年)6月12日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年12月11日に国際商標登録出願,第3類及び第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成27年5月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである旨申し立て,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 引用商標「KNOT」の著名性について
申立人であるボッデガ ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)は,1966年に,イタリアのヴェネト州ヴィチェンツァを本拠地として,設立された会社である。
申立人の店舗は,世界各国において約300店舗展開されており,日本においては,申立人の人気に伴い,札幌,仙台,新潟,埼玉,千葉,東京,横浜,名古屋,京都,大阪,神戸,岡山,広島,博多に至る各都市において厳選された複数の百貨店における販売だけでなく,2002年に直営店として青山店が,2007年には世界最大の旗艦店である銀座店がオープンし,店舗数は50店舗を超える。
申立人のBOTTEGA VENETAブランドの中でも,ブランドの象徴的役割を担っているのが,引用商標に係る「KNOT」(ノット)である。
「KNOT」の商品は,BOTTEGA VENETAブランドのクリエイティブ・ディレクターのトーマス・マイヤーにより,1980年代に発表されていたバッグのアーカイブモデルを革新的でモダンなデザインで2001年に復刻したクラッチバッグの名前である。英語で「結び目」を意味する「KNOT」の名前は,クラッチ上部にある留め具部分に,編み込みレザーで結び目をつくったことに由来する。この「KNOT」の洗練されたデザインと卓越したクラフツマンシップ(職人の技能)の傑作といえるアイテムは毎年新モデルが発売される。この「KNOT」のバッグが,現在,申立人である「BOTTEGA VENETA」ブランドの「象徴」として「最も有名で最も愛されているバッグ」の一つとなっている。また,手作りの高品質を保つため,シーズンを代表する素材の「KNOT」モデルは,多くても100個までしか製作されないことから,コレクターズ・アイテムとしても知られている。
申立人は,「KNOT」について日本を含めた世界各国で展開するにあたり,2001年に発売してから,一貫して「KNOT」の周知を図るべく,現在に至るまで積極的な宣伝広告活動を展開しており,日本においてだけでも,2010年から2015年にかけて,毎年約2億2千万円以上から約3億7千万円の費用を費やして,広告宣伝に努めている。その他,世界各国において,有名なファッション雑誌だけでなく,幅広い種類の雑誌や新聞において,「KNOT」に関する記事が多数掲載されている。
このように,申立人は,引用商標に係る「KNOT」商品につき,2001年の発売から現在に至るまで,「KNOT」に化体した高い信用,評判,名声等が損なわれぬよう,「KNOT」の広告宣伝方法に工夫を凝らしたり,継続的に「KNOT」の新モデルを発売する等,不断の努力を続けている。申立人による創立当初から変わらないヴェネト地方の革職人の伝統を引き継いだ確固たる技術に基づく高品質と大々的な宣伝活動等が功を奏し,引用商標に係る「KNOT」は,2001年の発売以降,現在に至るまで,その発売当初から継続した高い人気を安定して保っている。実際,引用商標に係る「KNOT」商品は,職人による手作業で製造される製品であって,販売数が限られていることにもかかわらず,世界において2015年には約20億円,2014年には約21億5千万円,2013年には約23億円,2012年には約22億2千万円と高い販売高を誇っており,2010年から2015年までの販売高は,合計で120億円にのぼっている。
したがって,申立人の「KNOT」は,申立人の商品「クラッチバッグ」等を表示するものとして幅広く周知・著名な商標となっている。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,「good knot」の欧文字の標準文字からなるところ,本件商標の後半部を構成する「knot」の文字は,「結び目」等を意味する英語であると同時に,申立人に係る周知・著名な商標「knot」と同一の文字である。一方,本件商標の前半部を構成する「good」の文字は,「(商品について)良い,優れた」等の意味を有する英語として一般に親しまれ,商品の品質を表示するものと認識されるにすぎない部分であり,本件商標はそれらの「good」と「knot」が1文字程度離れて結合した商標である。そして,かかる結合商標からなる本件商標からは,その構成全体で「グットノット」との称呼及び「良い結び目」といった観念が生じるほか,その要部である後半部の「knot」の部分から「ノット」の称呼をも生じる。さらに観念についても,上述のとおり申立人の使用に係る引用商標の国際的な周知著名性に照らせば,本件商標の要部の「knot」部分が強く支配的な印象を与えることになることから,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な「ノット」との観念が生じる。
(2)引用商標の外観,称呼及び観念について
引用商標は,欧文字の「KNOT」を横書きした構成よりなり,その構成から「ノット」の称呼が生じ,申立人が商品「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な「ノット」との観念が生じる。
(3)結合商標における類否判断について
本件商標の後半部の「knot」部分は,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な標章と同一の文字からなり,取引者・需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるので,当該「knot」を本件商標の要部として抽出し,引用商標との類否判断を行うべきものと考えられる。
さらに前半の「good」部分は,単に品質表示にすぎず自他商品識別力が弱い語であるから,かかる点からしても,本件商標と引用商標との類否判断において,本件商標の構成部分の一部である後半の周知・著名な「knot」部分を要部として抽出し,識別力の弱い前半の「good」部分を捨象して引用商標と比較することは当然許されるというべきである。
(4)本件商標と引用商標の類否について
引用商標「KNOT」は,その文字どおりに「ノット」の称呼が生じ,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な「ノット」との観念が生じる。
他方,本件商標は,上記で述べたとおり,「good」の部分の自他商品識別力が弱い部分であり,後半部分の「knot」が要部となるといえるから,申立人らが「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な引用商標と同一の文字からなり,かかる部分より「ノット」の称呼をも生じ,需要者・取引者に申立人のクラッチバッグ「ノット」を強く連想させる。したがって,本件商標は,引用商標と称呼・観念においても類似するというべきである。
(5)小括
以上のとおり,結合商標である本件商標は,その構成中,後半部分の「knot」部分が要部となり,そこから「ノット」の称呼をも生ずるだけでなく,そこから申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な「ノット」との観念が生じることから,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な引用商標と称呼・観念において類似するものである。
また,本件商標の指定商品は,引用商標の第18類の指定商品と同一又は類似である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の著名性
上記1のとおり,引用商標「KNOT」は,2001年から,申立人の業務に係る「クラッチバッグ」等の名称として使用され,申立人による積極的な宣伝広告や販売活動,優れたデザインと伝統に基づく職人の手作業による高品質とがあいまって,引用商標に係る商品が特に女性消費者に人気の高いロングセラー商品となった。
したがって,引用商標は,本件商標の出願時である2015(平成27)年2月25日には,我が国の取引者・需要者の間で周知・著名となっていた。
(2)本件商標と引用商標との類似性の程度
引用商標は,その文字どおりに「ノット」の称呼が生じ,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な「ノット」との観念が生じる。他方,本件商標は欧文字の「good knot」よりなり,上記で述べたとおり,「good」の部分の自他商品識別力が弱い部分であり,後半部の「knot」部分が要部となるといえるから,かかる部分より「ノット」の称呼をも生じ,需要者・取引者に申立人のクラッチバッグ「ノット」を強く連想させる。
したがって,本件商標は,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な引用商標と類似することは明らかであり,本件商標に接した需要者は,申立人が「クラッチバッグ」等に使用して周知・著名な「ノット」を容易に想起し,「KNOT」製品と関連のある商品であるかのごとく,その商品の出所について混同するおそれが極めて高い。
また,仮に,本件商標が引用商標との関係において,商標第4条第1項第11号における類似の要件を満たすほどの類似性を有するものではないとしても,なお「knot」の部分が共通するのであり,その類似性の程度は極めて高いというべきである。このことを前提として出所混同のおそれの存在を判断しなければならない。
(3)本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品等の間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者・需要者の共通性
本件商標に係る指定商品は,引用商標の第18類の指定商品と同一又は類似する商品を含んでいるから,指定商品において非常に高い関連性を有することは明らかである。
また,取引者・需要者の共通性については,本件商標は第18類「かばん類」等を指定商品とし,その中には「クラッチバッグ」等を含むものであり,引用商標はその指定商品に「クラッチバッグ」等を含むものである,このように指定商品の分野が同一であるので,商品の用途又は目的も同一であり,その取引者・需要者は共通であるというべきである。また,申立人は引用商標の指定商品である「クラッチバッグ」等の製造販売を行っており,申立人の業務の根幹を成すものである。
(4)出所の混同の有無
以上より,本件商標と引用商標との指定商品の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準に,商品間の関連性,商標自体の類似性の程度,引用商標の著名性の程度,取引者・需要者の共通性,並びに実際の具体的取引の実情を勘案すると,本件商標がその指定商品に使用されると,取引者・需要者は,それらの商品があたかも申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 結論
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の3第2項によってその登録は取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
申立人は,引用商標は,申立人の商品「クラッチバッグ」等を表示するものとして幅広く周知・著名な商標となっている旨主張している。
しかし,申立人提出の証拠によれば,申立人の店舗数は,日本においては,2002年に青山店が,2007年には世界最大の旗艦店である銀座店がオープンし,岡山市,札幌市,神戸市,京都市,名古屋市,仙台市,新潟市,高松市,北九州市など,全国で40店舗を超え,そこで「バッグ」等の商品が販売されているといえるものの(甲3の1,甲3の4,甲3の5,甲3の7),提出された証拠(甲3の1?甲7の13)は,そのほとんどは,申立人の名称及びブランド名である「BOTTEGA VENETA」の文字の使用例とクラッチバッグの留め具部分がひもの結び目となっている特徴を有する申立人の商品(以下「申立人使用商品」という。)の図又は写真の掲載が多く,引用商標「KNOT」が申立人使用商品に使用されていると認められる例は少ないものである。
さらに,提出された証拠(甲4?甲7)は,いずれも外国語によるものであって,我が国における需要者に対してのものとはいえない。そして,特に雑誌,新聞(甲5?甲7)ついては,その発行部数,販売地域,販売数量等も不明である。
また,引用商標について日本を含めた世界各国で展開するにあたり,2001年に発売してから,周知を図るべく,現在に至るまで積極的な宣伝広告活動を展開している旨主張し,その証拠として甲第8号証(申立人の日本における2010年から2015年までの広告費用)を提出しているが,そこには引用商標に係る商品以外の商品の広告費用も含まれているため,引用商標に係る商品に関する具体的な広告費用は明らかでなく,かつ,その金額も自己申告によるものであって客観的なものとはいい難く,そのことを裏付ける証拠の提出もない。
次に,申立人は,申立人使用商品が,世界において2015年には約20億円,2014年には約21億5千万円,2013年には約23億円,2012年には約22億2千万円の販売高であり,2010年から2015年までの販売高は,合計で120億円にのぼっていることから,引用商標は,申立人使用商品を表示するものとして幅広く周知・著名が商標となっている旨主張しているが,そのことを裏付ける証拠の提出もなく,申立人使用商品の我が国での販売高,販売数等も明らかでない。
さらに,申立人は,毎年のコレクションには必ず申立人使用商品を起用し,そのパンフレットを毎回制作し(甲3の3,甲4の1?甲4の27),さらに雑誌や新聞等とのタイアップ広告(甲3の32,甲3の33,甲6)により精力的に広告宣伝活動を行っている旨主張しているが,提出された我が国の新聞への広告例は僅か2件であり,パンフレットについては配布枚数,配布先なども明らかにしていない。
以上,申立人の提出した証拠をもってしては,引用商標の周知・著名性を認めるには不十分といわざるを得ないものであり,引用商標が,申立人使用商品を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
その他,引用商標が,申立人の業務に係る商品を表示する商標として,本件商標の登録出願時において我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足る証拠はない。
2 本件商標について
本件商標は,上記第1のとおり,「good knot」の欧文字よりなるものであるところ,「good」と「knot」の文字間に一字分の間隔を有するとしても,その構成文字全体は,外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく,これより生ずる「グッドノット」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。また,その構成中前半部の「good」の語は「良い,優れた」等を意味する親しまれた英語であって,後半部の「knot」の語も「ひも・ネクタイなどの結び目」等を意味する英語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)として比較的知られているものであるから,本件商標は,その構成文字全体をもって,「良い結び目」の観念を生じるとみるのが相当である。
なお,申立人は,本件商標の前半部分である「good」の語は「良い,優れた」を意味する英語であって,商品の品質を誇称する語として一般に使用されており,強い識別力を有するとはいい難い語であるから,「good」の文字をその指定商品について使用したときは,取引者・需要者は,その商品が「良い,優れたものである」程度のごとく,商品の品質を表したものとして理解,認識するにすぎないから,自他商品識別機能は低く,出所識別標識としての称呼,観念は生じない旨主張する。
確かに,本件商標の前半部分である「good」の語は,「良い,優れた」を意味する英語として親しまれたものである。
しかしながら,本件商標の構成にあっては,形容詞「good」は,後ろに続く名詞「knot」を修飾する語として理解され,その構成文字全体をもって,「良い結び目」の観念を生じ,「good」の文字部分が本件商標の指定商品の品質等を認識させるものとはいえないから,申立人の主張は採用することができない。
3 引用商標について
引用商標は,「KNOT」の欧文字からなり,「ノット」の称呼を生じ,「結び目」の観念を生ずるものである。
4 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,上記2のとおり,「good knot」の文字からなり,「グッドノット」の称呼を生じ,「良い結び目」程の観念を生じるものである。
他方,引用商標は,上記3のとおり,「KNOT」の欧文字からなり,「ノット」の称呼を生じ,「結び目」の観念を生ずるものである。
そこで,本件商標と引用商標の類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
そして,本件商標から生ずる「グッドノット」の称呼と,引用商標から生ずる「ノット」の称呼とは,語頭における「グッド」の音の有無により,称呼上,明確に区別できるものである。
そうとすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較的近似しているとしても,外観及び称呼においては著しく相違するものであるから,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は,上記1のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人又は同人の業務に係る商品を表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されているとはいえないものである。
さらに,上記4のとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者をして,申立人又は引用商標を想起,連想させるものとは認められず,当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
6 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-08-09 
出願番号 商願2015-17229(T2015-17229) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W18)
T 1 651・ 263- Y (W18)
T 1 651・ 271- Y (W18)
T 1 651・ 262- Y (W18)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 早川 文宏
田村 正明
登録日 2015-07-17 
登録番号 商標登録第5779833号(T5779833) 
権利者 株式会社グッドノット
商標の称呼 グッドノット 
代理人 池田 万美 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 廣中 健 

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