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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201516795 審決 商標
不服201522998 審決 商標
不服201515510 審決 商標
不服2015650030 審決 商標
不服201519158 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1318201 
審判番号 不服2015-16862 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-14 
確定日 2016-09-02 
事件の表示 商願2014-65599拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROOM」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月5日に登録出願され、その後、その指定商品については、当審における同27年9月14日付け及び同28年7月25日付け手続補正書により、第5類「薬剤(芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)及び脱臭剤(工業用のものを除く。)を除く。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ROOM』と標準文字により現してなるところ、この文字は、英語の『room』を表す欧文字であり『部屋』を意味する一般によく知られている語であることから、これをその指定商品中の『室内用の商品』に使用するときは、単にその商品の用途・品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(『室内用の商品』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ROOM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「部屋、室」の意味を有する英語として一般によく知られているものであるから、原審説示の意味合いを理解させるとしても、これが直ちに本願の補正後の指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ROOM」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできず、また、取引者、需要者が、商品の品質、用途等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-08-22 
出願番号 商願2014-65599(T2014-65599) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W05)
T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美小田 昌子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
大橋 洋子
商標の称呼 ルーム 
代理人 高梨 範夫 
代理人 安島 清 

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