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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201426608 審決 商標
不服20157611 審決 商標
不服201315114 審決 商標
不服20038445 審決 商標
不服201423457 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W33
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1318183 
審判番号 不服2015-22448 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-22 
確定日 2016-08-17 
事件の表示 商願2015-37953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デザート」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成27年4月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同28年7月1日付け手続補正書により、第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,薬味酒」に補正されたものである。

2 原審における拒絶の理由(要点)
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「デザート」の文字を普通に用いられる方法で現してなるところ、本願の指定商品の分野においては、「食後に飲むワイン」を「デザートワイン」と称しており、また、清酒、梅酒、果実酒などにも同様の意味合いで「デザート酒」と称する商品が製造・販売されている。そうすると、本願商標を本願の指定商品について使用するときは、食後に飲む酒であることを、需要者に一般に認識させるものというのが相当であるから、本願商標は、指定商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4937686号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成28年6月28日付け拒絶理由通知書で、要旨次のとおりの拒絶の理由を通知した。
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中「日本酒」の表示は、その内容及び範囲が明確でない表示であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品中、「日本酒」が削除された。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「デザート」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「食後の茶菓や果物」(株式会社小学館「大辞泉 増補・新装版」)の意味を有する語として一般によく知られているものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「デザートワイン」のように使用されている場合があるとしても、「デザート」の文字のみをもって直ちに原審説示の食後に飲む酒を理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「デザート」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできず、また、取引者、需要者が、商品の品質、用途等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、当審における拒絶の理由は解消し、また、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-07-26 
出願番号 商願2015-37953(T2015-37953) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W33)
T 1 8・ 13- WY (W33)
T 1 8・ 26- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
大橋 洋子
商標の称呼 デザート 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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