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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1318138 |
審判番号 | 不服2016-5856 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-04-20 |
確定日 | 2016-08-03 |
事件の表示 | 商願2015-54994拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「神の雫」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成27年6月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5362374号商標(以下「引用商標」という。)は、「髪の雫」の文字を標準文字で表してなり、平成22年5月11日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,頭髪用化粧品,その他の化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「育毛剤,その他の薬剤」を指定商品として、同年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「神の雫」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「神」の文字は、「信仰の対象として尊崇・畏怖されるもの」の意味を有し、「雫」の文字は、「したたり落ちる液体の粒」の意味を有する語であるが、これらの語を「の」で結合した構成全体から、何らかの意味合いが想起されるものではないから、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解される。 してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カミノシズク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「髪の雫」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「髪」の文字は、「頭髪」の意味を有し、「雫」の文字は、上記(1)のとおり「したたり落ちる液体の粒」の意味を有し、これらの語を「の」で結合した全体からは、「頭髪から落ちるしずく」ほどの意味合いが理解される。 してみると、引用商標は、その構成文字に相応して、「カミノシズク」の称呼を生じ、「頭髪から落ちるしずく」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりであるところ、外観については、「の雫」の文字を共通にするものの、記憶にとどまりやすい語頭の1字が相違するものであるから、相紛れるおそれはない。 つぎに、称呼については、本願商標と引用商標とは、共に「カミノシズク」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。 さらに、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものであるが、引用商標は、「頭髪から落ちるしずく」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、たとえ、称呼を同一にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれがないから、商品の出所について誤認混同を生じない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-07-14 |
出願番号 | 商願2015-54994(T2015-54994) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 261- WY (W03) T 1 8・ 263- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | カミノシズク |