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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1317267 
異議申立番号 異議2016-900003 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-01-04 
確定日 2016-08-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5796932号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5796932号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5796932号商標(以下「本件商標」という。)は,「クロスゲームズ」の文字を標準文字で表してなり,平成27年5月7日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導及び情報の提供,セミナー・シンポジウム及び会議の企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供およびこれらに関する情報の提供,インターネットを介した携帯電話・携帯電子計算機端末による通信を用いて行うコンピュータゲームの提供及びこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として,同年9月15日に登録査定,同年10月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
1 「CROSSFIT」(クロスフィット)は,Greg Glassman(グレッグ・グラスマン)によって作られたフィットネスプログラムであって,申立人は,2000年に米国においてグレッグ・グラスマンとローレン・ジェナイ(Lauren Jenai)により設立されたフィットネス団体であって,高い運動強度で行われるフィットネス・プログラムを推進するとともに,2007年から競技スポーツとして「CrossFitGAMES」(以下「申立人使用商標」という場合がある。)と題する世界大会を毎年開催している。
2 1995年にグレッグ・グラスマンは米国カリフォルニア州サンタクルーズにジムを開設し,2000年に「クロスフィット社」を設立し,2005年にはジム総数が米国内のみで13軒,2012年11月に認証ジムが5,000軒以上を超え,2015年には10,000軒以上を数えるまでに至っている。そのほぼ半数は米国に存在し(甲6及び甲7),「CrossFit」は,その年間売上げ,約40億米ドルのブランドになっている(甲11)。
2015年現在,日本においてのクロスフィット本部認定ジムは,リーボック・クロスフィットアジア,チカラクロスフィット,クロスフィット京都,リーボック・クロスフィット代官山,リーボック・クロスフィット武蔵野,リーボック・クロスフィットSSC,リーボック・クロスフィットハート&ビューティー,クロスフィット伊勢,リーボック・クロスフィット六本木,クロスフィットバグース,クロスフィット博多,クロスフィットミナミである。さらに米軍基地内にクロスフィット三沢,サムライクロスフィット,クロスフィット横須賀,ショーグンクロスフィットが存在する(甲4,甲7ないし甲10)。
したがって,商標「CrossFit」は,米国を中心とする海外はもとよりのこと,我が国においても,遅くとも本件商標の登録出願時までに,フィットネストレーニングに関する取引者・需要者の間にきわめて広く認識されており,また,商標「クロスフィット」も我が国において,本件商標の登録出願時までにフィットネストレーニングに関する取引者・需要者の間にきわめて広く認識されているものである。
3 申立人使用商標について
(1)「CrossFitGAMES」の参加者は,事前にほんの数時間学んだワークアウト(トレーニング)で競技する。ワークアウトは,各種スタンダードエアロビックス,ウエイトリフティング及びジムナスティックだけでなく,オーシャンスイミング,ショートトライアスロン又はソフトボール投げのような典型的なクロスフィットレジメンの一部ではない意外な要素も含む。このゲームは,「地上最高のフィッテスト(Fittest on Earth)」を決めるための場である(甲13)。
(2)「CrossFitGAMES」は,2011年に,「クロスフィットオープン」と呼ばれる資格認定プロセスの第1段階のためにオンラインフォーマットが導入され,世界中からのアスリートの参加を容易にした同オープンの導入前,出場選手の圧倒的多数がアメリカ人であった。
2009年の男子個人のチャンピオンは,フィンランド出身者で,2010年の女性2位は,アイスランド出身者であった。同オープンの間,毎週木曜日の夜,新しいワークアウトが発表され,アスリートは,月曜日の夜(パシフィックタイム)までに,ビデオ又はクロスフィットアフィリエイトによる検証でワークアウトを完了し,スコアをオンラインで提出する。
2013年初頭に,クロスフィットは,オープンワークアウトのライブ放送アナウンスを始め,直ぐに過去の「CrossFitGAMES」のアスリートに直接対決でワークアウトを完了させた。2015年初頭には,14?15歳及び16?17歳の10代個人の2つの年齢階級ができた(甲13)。
(3)「CrossFitGAMES」は,それが開始されて以来,参加及びスポンサーが急速に成長した。2013年から2015年では,男女一位の賞金は,初開催での500ドルから27万5千ドルに上昇し,2016年の賞金総額は,220万ドルが予想されるまでになった。2011年では2万6千人のアスリートが「オープン」に参加した。2012年から2015年では,参加者は,6万9千人,13万8千人,20万9千人,27万3千人であった(甲13)。
(4)申立人は,毎年開催されている「CrossFitGAMES」の様子を撮影した動画をYouTubeに投稿しており,何人でも世界中からそれを視聴することができるようにしている(甲3)。また,メディア・エンターテインメント企業大手ウォルト・ディズニー・カンパニー傘下のスポーツ専門チャンネルESPNにおいても放映されており,これらによって申立人使用商標の知名度が世界的に高められているものである(甲8)。
(5)「CrossFitGAMES」は,クロスフィット利用者のフィットネストレーニングを継続するモチベーションを高めるとともに,クロスフィットを利用したことのない者に対するブランド認知度を高めることにも大きく貢献しているものである(甲11)。
4 申立人使用商標は,「Cross」と「Fitness」の語頭部の「Fit」を結合させた造語である「CrossFit」と「GAME」の複数形である「GAMES」を結合させた商標であって,文字数が13文字と冗長であり,かつ,中間の「Fit」が普通名称である「fitness」に由来することから,我が国においては,中間に位置する「Fit」が省略されて「CrossGAMES」と認識・記憶される可能性が高いものである。
また,申立人使用商標の称呼「クロスフィットゲームズ」も,音数が10音と冗長であることから,我が国においては,中間に位置する「フィット」が省略されて「クロスゲームズ」と簡略に称呼される可能性が高いものである。このことは,「AMERICAN EXPRESS(アメリカンエクスプレス)」が「アメックス」と簡略称呼されるのと同様である。
5 本件商標の指定役務は,第41類に属する「技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導及び情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する情報の提供」等である。
これに対して,申立人が運営しているフィットネスジムにおいては,「スポーツの教授」を行っており,また,リーボック社等に運営させているフィットネスジムにおいては,「スポーツの教授に関する助言・指導及び情報の提供」を行っているものである。さらに,申立人が開催している「CrossFitGAMES」は,直接的には「スポーツの興行の企画・運営又は開催,フィットネスの分野における競技会の性質を持つ娯楽の提供,スポーツ競技会の性質を持つ娯楽の提供」であるが,同大会は同社らが運営しているフィットネスジムを利用している者のモチベーションを高めることを目的として開催されているものであるから,「スポーツの教授,スポーツの教授に関する助言・指導及び情報の提供,スポーツジムの提供」の一環といえるものである。
したがって,申立人使用商標が使用されている役務は「スポーツの教授,スポーツの教授に関する助言・指導及び情報の提供,スポーツジムの提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,フィットネスの分野における競技会の性質を持つ娯楽の提供,スポーツ競技会の性質を持つ娯楽の提供」であって,本件商標の指定役務である第41類に属する「技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導及び情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する情報の提供」と同一である。また,これら以外の指定役務については,フィットネスジム(スポーツジム)の需要者層と相当部分が共通しているものである。
6 前述のとおり,申立人使用商標は,2007年から開催され,世界中のアスリートが参加する世界大会の名称として,遅くとも本件商標の登録出願時には,スポーツジム利用者の間において世界的に周知著名となっており,我が国のスポーツジム利用者の間でもその知名度は広く知れ渡っていたものである。また,申立人使用商標は,我が国において,「CrossGAMES」あるいは「クロスゲームズ」と簡略化して認識・記憶され,称呼され易いものである。
7 以上のとおり,申立人使用商標は,本件商標とは類似性が強いものであり,役務においても,本件商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導及び情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する情報の提供」については,申立人使用商標が使用されている役務と同一又は実質的に同一のものであるから,出所の混同を生ずるおそれがあるものである。さらに,本件商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導及び情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する情報の提供」以外の役務についても,需要者の相当部分が共通しているため,あたかも申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務と誤認し,申立人の役務と出所の混同を生ずるおそれがあるものである。

第3 当審の判断
1 申立人の提出した証拠によれば,以下のとおりである。
(1)「iTunesプレビュー」のタイトルが表示されたウェブページ(甲2:2016年4月1日出力)には,「CrossFit Games」の見出しのもと,「開発:CrossFit,Inc.」の記載,「Reebok」の青色の文字及び「CrossFit」と「GAMES」の赤色の文字を三段に表し,該文字部分の左右を青色の括弧風の図形で囲い最下段に青色の「2016」を配した標章が記載され,「iPhoneスクリーンショット」として「CrossFit」と表示された画面が表示されている。
(2)「クロスフィット社」のYouTubeに関するウェブページ(甲3:2016年4月1日出力)には,「『CrossFit』チャンネルの再生リスト」として,「2016CrossFit Games」及び2009年から2014年までのCrossFit Gamesが表示されている。
(3)「CrossFit Asia」のウェブページ(甲4:2016年4月1日出力)には,「Reebok CrossFitが主催する/Reebok/CrossFit/GAMES」の記載がある。
(4)「Reebok」のウェブページの「PRESS RELEASE」(甲5:2014年10月1日付け)には,「欧米で話題のファンクショナルトレーニング”CrossFit”専用ジム 『リーボック クロスフィット 六本木』が10月1日(水)にグランドオープン」の見出しのもと,「リーボックとクロスフィットについて」の項に「リーボックは,2010年1月にクロスフィットとの10年間にわたるパートナーシップ契約を締結しました。グローバル展開でクロスフィットをサポートしており,世界大会『CrossFit Games』メインスポンサーを務めるほか,クロスフィット唯一の公式ウェア,フットウェアのサプライヤーです。フィットネスブランドとして,クロスフィットのトレーニングに適したコーディネートをトータルで提案しています。」の記載がある。
(5)「CrossFit(クロスフィット)」及び「CrossFit Games」についてのWikipediaのウェブページ(甲6,甲7及び甲13:2016年3月31日出力)には,「クロスフィット(CrossFit,Inc)とは,グレッグ・グラスマン(Greg Glassman)によりアメリカ合衆国で西暦2000年に設立されたフィットネス団体である。高い運動強度で行われるフィットネス・プログラムを推奨するとともに競技スポーツとして毎年,世界大会(クロスフィット・ゲームズ)を開催している。」,「2000年,『クロスフィット』を設立し,2005年にはジム総数アメリカ国内のみで13軒,2012年11月に認証ジムは5,000軒以上を超え,2015年現在,10,000軒以上を数える。そのほぼ半数はアメリカ合衆国に存在する。」の記載(甲7),「クロスフィットゲームズは,クロスフィット社の出資する運動競技である。この競技は,2007年以来,毎年夏に行われている。」,「2015年の初頭には,14?15歳及び16?17歳の10代個人の2つの年齢階級ができた。」の記載がある(甲13:訳文)。
(6)「Reebok CrossFitジム一覧」のウェブページ(甲8:2014年7月22日付け)には,「CrossFitとは?」の見出しのもと「クロスフィットとは,日常生活において繰り返し行う動作をベースとした画期的なトレーニング方法です。」の記載があり,その内容によれば,ジムの所在として北海道には「Reebok CrossFit SSC,Sapporo」,東京には「Reebok CrossFit Roppongi」,「Reebok CrossFit Heart&Beauty」,「Reebok CrossFit Daikanyama」,「Reebok CrossFit Musashino」及び沖縄には「Reebok CrossFit Asia」がある。
(7)「Reebok CrossFit DAIKANYAMA」のウェブページ(甲9及び甲10:2016年3月31日出力)には,「クロスフィットが最適なのは?」の見出しのもと,「クロスフィット」に関する説明がある。また,「コーチ陣」の項には,「ポール マクレア」についての紹介において,「クロスフィットの経歴」が「2011年 リーボッククロスフィットゲーム アジア大会出場」,「2012年 リーボッククロスフィットゲーム 東カナダ大会出場」及び「2013年 リーボッククロスフィットゲーム オープン」の記載がある。
(8)「Forbes」のウェブページ(甲11:2015年2月25日付け)には,「クロスフィットはどのように40億ドルブランドになったか?」の見出しのもと,「リーボッククロスフィットゲームは,ウォールトディズニーが所有するESPNで放映されている。このゲームの儲けはわずかではあるが,このゲームはブランドの知名度を上げている。」の記載がある(訳文)。
(9)「ForbesJAPAN」のウェブページ(甲12:2015年3月20日付け)には,「ブランド価値は40億ドル フィットネス企業 『CrossFit』躍進の理由」の見出しのもと,「クロスフィットはスポーツ大会『リーボック・クロスフィット・ゲーム』を主催することでも有名だ。ESPNで放送されるこのイベントの賞金総額は200万ドル。昨シーズンの週末には12万人以上の観客が声援をおくった。この催しは同社にさほどの利益はもたらさないものの,強力なブランド・アピールにつながっている。」の記載がある。
(10)「Forbes」のウェブページ(甲14:2013年7月28日付け)には,「2013 Reebok CrossFit Games Personifies Continued Growth For Sport And Sponsor」の見出しもと,「クロスフィット」及び「2013年リーボッククロスフィットゲームズ」に関する内容が記載されている。
2 申立人使用商標の周知著名性について
以上からすると,「CrossFit」(クロスフィット)は,2000年に米国において設立されたフィットネス団体であって,2007年から競技スポーツとして「CrossFit GAMES」(クロスフィットゲームズ)と題する世界大会を毎年開催している。そして,アメリカに相当数を有するとするフィットネスジムは,「CrossFit」であって,その店舗数等は,「Wikipedia」(甲6,甲7及び甲13)による記載が確認されるのみである。
そして,アメリカにおいて「CrossFit」がある程度知られ,「CrossFit GAMES」(クロスフィットゲームズ)が本件商標の登録出願日前の2007年から毎年開催されているとしても,申立人提出に係る証拠によっては,「CrossFitGAMES」(クロスフィットゲームズ)が米国を含む海外において広く知られているとは認め難く,申立人使用商標に係る広告の範囲や回数及びその大会の規模等の事実を示す証拠はない。
また,日本において,本件商標の登録出願前に北海道,東京及び沖縄に「Reebok CrossFit」の文字を冠したジムが存在しており,日本における「Reebok CrossFit Daikanyama」には,2011年から2013年に「リーボッククロスフィットゲーム」に出場の経歴を持つコーチがいたといえる。
しかしながら,我が国において,「Reebok CrossFit」を冠するジムが存在していることにより,「クロスフィットゲーム」が広く知られているともいい難く,一部のジムのコーチが「リーボッククロスフィットゲーム」に出場の経歴があるとしても,これをもって,「クロスフィットゲーム」が広く知られているともいい難い。また,その他に,日本における申立人使用商標に係る新聞,雑誌等の広告宣伝や参加人数等の事実を示す証拠はない。
してみれば,申立人使用商標は,これを本件商標の登録出願日前に申立人が毎年開催する競技スポーツに使用していたとしても,申立人が開催する競技スポーツを表示する商標として米国を含む海外の取引者,需要者の間に広く認識されていたとはいえないものであって,我が国においては,クロスフィットのジムが存在しているとしても,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,申立人使用商標が申立人の業務に係る役務を表すものとして広く知られているとは認められない。
3 本件商標と申立人使用商標の類否
本件商標は,「クロスゲームズ」の文字からなるところ,これは,辞書等に掲載が認められない一種の造語として認識されるものであるから,その構成文字に相応して,「クロスゲームズ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
他方,申立人使用商標は,「CrossFitGAMES」の欧文字からなるところ,その構成中の「CrossFit」の文字は,辞書等に掲載が認められないものであって,「試合」等の意味を有する「GAMES」の文字と結合したとしても,構成文字全体で一種の造語として認識されるものである。
してみれば,申立人使用商標は,その構成文字に相応して,「クロスフィットゲームズ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
そこで,本件商標と申立人使用商標とを比較するに,外観においては,本件商標が「クロスゲームズ」の片仮名からなるのに対し,申立人使用商標は,「CrossFitGAMES」の欧文字からなるものであって,両者は,外観上,明らかに区別できるものである。
次に,称呼においては,本件商標から生ずる「クロスゲームズ」の称呼と申立人使用商標から生ずる「クロスフィットゲームズ」の称呼とは,中間に位置する「フィット」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから,称呼上,明確に聴別できるものである。
そして,観念においては,本件商標及び申立人使用商標は,特定の観念を生じない一種の造語であるから,両者を比較することができない。
したがって,本件商標と申立人使用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに区別し得るものであるから,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
4 出所の混同のおそれについて
以上のとおり,申立人使用商標は,前記2のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,米国を含む海外及び我が国において申立人の業務に係る役務を表すものとして広く認識されていたということはできない。
また,前記3のとおり,本件商標と申立人使用商標とは,非類似の別異の商標というべきである。
してみれば,商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても,取引者,需要者をして申立人使用商標を連想し,又は想起させることはなく,その役務が申立人,あるいは,同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように誤認し,役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから,商標法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-07-22 
出願番号 商願2015-43061(T2015-43061) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 井出 英一郎
榎本 政実
登録日 2015-10-02 
登録番号 商標登録第5796932号(T5796932) 
権利者 株式会社クロスゲームズ
商標の称呼 クロスゲームズ、クロス 
代理人 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 

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