• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W091016
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W091016
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W091016
管理番号 1317197 
審判番号 不服2016-4860 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-04 
確定日 2016-07-26 
事件の表示 商願2015-7664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、第9類、第10類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年9月11日付け手続補正書により、第9類、第10類及び第16類に属する別掲1(2)のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2128354号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MIP」の欧文字を書してなり、昭和55年4月23日に登録出願され、第26類「印刷物」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成21年6月3日に指定商品を第16類「印刷物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2244104号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エム・アイ・ピー」の片仮名を横書きしてなり、昭和55年11月10日に登録出願され、第26類「印刷物」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成22年9月1日に指定商品を第16類「印刷物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2719271号商標(以下「引用商標3」という。) は、「MIP」の欧文字を書してなり、昭和62年10月15日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、平成19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同年5月30日に指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第4399657号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MIP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月14日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録され、その後、平成22年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第4413299号商標(以下「引用商標5」という。)は、「MIP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月4日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録され、その後、平成22年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第4700679号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ミップ」の片仮名と「MIP」の欧文字を上下二段に書してなり、平成14年9月30日に登録出願され、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製いすカバー,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服(「ヘルメット」を除く。),履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録され、その後、平成25年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(7)登録第4870920号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ミップ MIP」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月17日に登録出願され、第22類「織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器」を指定商品として、平成17年6月10日に設定登録され、その後、平成27年4月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(8)国際登録第1122465号商標(以下「引用商標8」という。)は、「MIP」の欧文字を書してなり、2011年(平成23年)11月4日に国際商標登録出願、第9類及び第16類に属する別掲2に記載のとおりの商品並びに第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成25年9月27日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおり、黒色に塗りつぶした長方形内に白抜きで、左側に大きく「MIP」の欧文字を表し、右側に上から三段に分けて横書きしてなる「Minimal」、「Invasive」及び「PCNL」の欧文字(以下「右側文字部分」という。)を配した構成からなるものであるところ、「MIP」の欧文字及び右側文字部分は、両者の縦の幅が同一になるよう、長方形内にバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして看取されるものである。
そして、本願商標の右側文字部分における「Minimal」の文字は「最小の、極小の」を意味する英語であり、また、「Invasive」の文字は医学用語として「侵襲の:メスなどで体を傷つけて行う療法などをいう。」(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」)の意を有するものであり、さらに、「PCNL」の文字は、体内の結石を除去する手術法の一つである「経皮腎石切り術」を表す医学用語、「percutaneous nephrolithotomy」の略語として辞書等(丸善出版株式会社発行「略語大辞典」及び日外アソシエーツ株式会社発行「科学技術略語大辞典」)に記載が認められる語である。
そうすると、本願商標の構成中の右側文字部分は、医療業界に精通した取引者の間では、全体として「最小侵襲の経皮腎石切り術」といった意味合いを理解させる場合があるといい得る。
また、本願商標の構成中の「MIP」の文字部分は、右側文字部分を構成する「Minimal」、「Invasive」及び「PCNL」の各語の語頭が太字で表され、強調された態様からすれば、それぞれの語の頭文字からなる略称を表したものと無理なく理解、認識させるものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の右側文字部分から「ミニマルインベイシブピーシーエヌエル」の称呼及び「最小侵襲の経皮腎石切り術」の観念が生ずる場合があるほか、「MIP」の文字部分から「エムアイピー」又は「ミップ」の称呼及び「最小侵襲の経皮腎石切り術の略称」程の観念を生ずる場合があり得るものであり、また、その構成全体から「最小侵襲の経皮腎石切り術(略称:MIP)」程の観念をも生ずる場合があり得るというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1、3ないし5及び8は、「MIP」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エムアイピー」又は「ミップ」の称呼を生ずるものである。
引用商標2は、「エム・アイ・ピー」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エムアイピー」の称呼を生ずるものである。
引用商標6は、「ミップ」の片仮名と「MIP」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ミップ」又は「エムアイピー」の称呼を生ずるものである。
引用商標7は、「ミップ MIP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ミップ」又は「エムアイピー」の称呼を生ずるものである。
そして、引用商標1ないし8は、いずれも、直ちに特定の観念を生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの称呼を生ずるものであるから、「エムアイピー」又は「ミップ」の称呼を共通にする場合があるものである。
しかしながら、本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成において明らかな差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものといえる。
また、本願商標は、「最小侵襲の経皮腎石切り術(略称:MIP)」程の観念を生ずる場合があり得るのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念において、相紛れるおそれのないものである。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標に係る指定商品が類似するものであるとしても、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(1)本願商標


(2)本願商標に係る指定商品
第9類「光学ガラス,実験室用クロマトグラフ装置,ミクロトーム,物理学実験用機械器具,実験室用特殊備品,その他の理化学機械器具,開口計(光学機械),映画用撮影機,フィルム切断装置,フィルター(写真用のもの),蛍光スクリーン,カメラ(写真用のもの),暗板用キャリヤー(写真用のもの),補正レンズ(光学用のもの),顕微鏡,対物レンズ(光学用のもの),接眼レンズ付き光学機器,接眼レンズ,光学製品,光学用機器,集光器,光学レンズ,プリズム(光学用のもの),映写装置,映写用スクリーン,写真用機器専用ケース,立体鏡,立体鏡用装置,写真用紫外線フィルター,教育用映像周波機械器具,教育用音声周波機械器具,教育用視聴覚機械器具,録音装置,工業用内視鏡,映写機用光源ランプ,クロノグラフ(時間記録装置),薬量計,測光器,コンパレーター,方位コンパス,ゲージ,ブロックゲージ,マイクロメーター,光学用具用マイクロメーターねじ,指示計器類,カウンター,その他の測定機械器具,未記録のフロッピーディスク,未記録の磁気テープ,未記録の磁気記録媒体,未記録の磁気ディスク,モデム,光学式記録媒体,未記録の光ディスク,ICチップ,磁気コードを利用した識別用腕輪,コンピュータ,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ周辺機器,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用キーボード,データ処理装置,コンピュータ用ディスクドライブ,プリント回路基板,プリント回路,コンピュータ用インターフェース,ICカード(スマートカード),光学式文字読取り装置,コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,データ処理装置用カプラー,ラップトップ型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ専用バッグ,読取り装置(データ処理装置),発光ダイオード(LED),発光式の電子ポインタ,コンピュータ用の磁気テープ装置,マウス(データ処理装置),マウスパッド,マイクロプロセッサ,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,コンピュータ記憶装置,ポケット型計算機,USBフラッシュドライブ,演算装置(中央処理装置),記録済みCD-ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,呼吸マスク用フィルター(人工呼吸器用のものを除く。)」
第10類「哺乳用具,乳児用哺乳瓶,おしゃぶり,糸(外科用のもの),縫合用材料,医療用氷嚢,弾性包帯,医療用指サック,哺乳瓶用乳首,手術用キャットガット,母乳搾り器,支持包帯,ひざ用包帯(整形外科用のもの),哺乳瓶,哺乳瓶用バルブ,吊り包帯(支持包帯),乳児用おしゃぶり,医療用ウォーターバッグ,マッサージ機器,美容用マッサージ器,手術用・歯科用・獣医科用機械器具,その他の医療用機械器具,医療従事者用マスク,医療用手袋,マッサージ治療用手袋」
第16類「あて名印刷機用アドレスプレート,あて名印刷機,卓上ラミネーター,製本用材料,デカルコマニー用転写紙及び転写画,書類挟み,文書ファイル(文房具),スクラップブック,通知状用カード(文房具),ステッカー(文房具),事務用文具収納棚,書類ホルダー(文房具),ラベル(織物製のものを除く。),書式用紙,教材(器具に当たるものを除く。),ルーズリーフ式バインダー,文房具,コンピュータプログラム記録用の紙テープ及びカード,包装紙,厚紙製文房具,年鑑,青写真,パンフレット,書籍,印刷物,広告・販売促進用印刷物,マニュアル(ハンドブック),カレンダー,カタログ,説明書,ニューズレター,出版物,定期刊行物,雑誌(定期刊行物),新聞,グラフィック画(印刷物),厚紙製印刷物,写真」

別掲2 引用商標8に係る指定商品
第9類「Cinematographic cameras, cameras (photography), projection screens.」
第16類「Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished or for stationery); stationery; adhesives for stationery, artists' materials, paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); pencils, pens, envelopes, pad holders, paper knives, correspondence note paper, labels, not of textile, printers' type, printing blocks.」

審決日 2016-07-14 
出願番号 商願2015-7664(T2015-7664) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W091016)
T 1 8・ 261- WY (W091016)
T 1 8・ 262- WY (W091016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 エムアイピイミニマルインベーシブピイシイエヌエル、エムアイピイ、ミップ、ミニマルインベーシブピイシイエヌエル、ミニマルインベーシブ、ミニマル、マル、インベーシブピイシイエヌエル、インベーシブ、ピイシイエヌエル 
代理人 藤田 アキラ 
代理人 松本 喬 
代理人 今井 秀樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ