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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09163541
管理番号 1317116 
審判番号 不服2016-2608 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-22 
確定日 2016-07-15 
事件の表示 商願2015-28863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Creative Community」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物,文房具類,荷札,紙類,書画,写真,写真たて」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,施設に係る事業の管理,広告業,インターネット上の広告スペースの貸与,新聞記事情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『創造的な』を意味する『Creative』の文字と、『共同体』を意味する『Community』の文字を一連に『Creative Community』と標準文字で表してなるところ、『創造的な共同体』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、『Creative Community』の表音『クリエイティブコミュニティ』、『クリエイティブ・コミュニティ』の各語は、『新しい価値を創造するコミュニティ(共同体)』等の意味合いで使用されている語である。そうとすれば、これを本願の指定商品・役務に使用しても、これに接する需要者は、新しい価値を創造するコミュニティ(共同体)が主体となって製造・販売する商品、又は新しい価値を創造するコミュニティ(共同体)が主体となって行う又は提供する役務であることを理解し、把握するにとどまり、全体として自他商品・役務の識別標識としての機能を有せず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Creative Community」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「Creative」の文字部分は「創造[創作,独創]力のある,創造[創作,独創]的な」の意味を、「Community」の文字部分は「(しばしば文化的・歴史的遺産を共有する)地域共同体[社会],生活共同体;市町村(などの自治体),コミュニティー(の人々),むら(群、村)」の意味(いずれも「ランダムハウス英和大辞典」(小学館発行))を有するものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「創造的な共同体」程の意味合いを理解させるといえるものであるが、その指定商品又は指定役務との関係において、原審説示のように、「新しい価値を創造するコミュニティ(共同体)が主体となって製造・販売する商品、又は新しい価値を創造するコミュニティ(共同体)が主体となって行う又は提供する役務」の意味合いまでをも直ちに認識させるとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「Creative Community」の欧文字が、原審説示の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-07-05 
出願番号 商願2015-28863(T2015-28863) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W09163541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 クリエーティブコミュニティ 
代理人 吉田 芳春 
代理人 吉田 芳春 
代理人 吉田 芳春 

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