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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W26
審判 査定不服 商品と役務の類否 取り消して登録 W26
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W26
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W26
管理番号 1317114 
審判番号 不服2015-9680 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-25 
確定日 2016-07-12 
事件の表示 商願2014-23382拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成25年7月27日に登録出願された商願2013-58623に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,同26年3月27日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,当審における平成27年11月16日付けの手続補正書及び同28年6月1日付けの手続補正書において,最終的に,第26類「美容院で美容師が施術する際に用いるヘアエクステンション」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5238348号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成19年6月28日に登録出願,第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(人工甘味料,乳糖,角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ,工業用粉類,豆,米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類,あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこしを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「起動器・交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)・電機ブラシ・磁心・抵抗線・電極・電気絶縁材料」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,避妊用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(肥料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同21年6月12日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,欧文字部分の右横に,ピンク色のハートの図形及び同じピンク色の唇を描いた図形を配してなるところ,その欧文字部分の「T」の文字が,丸みを帯びて表してなるとしても,格別特異な表現態様からなるものではなく,欧文字部分の構成全体で「Tomato」の欧文字を筆記体で表したものと容易に看取させるものである。
そして,本願商標は,その構成態様から,欧文字部分と図形部分は視覚上分離して把握されるものであり,また,両者に観念的なつながりも見いだせないことからすれば,それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから,欧文字部分と図形部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。
さらに,本願商標構成中の「Tomato」の欧文字部分が,図形部分に比して顕著に大きく表されていることからすれば,本願商標においては,その構成中の「Tomato」の欧文字部分が強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。
そうすると,本願商標は,その構成中の「Tomato」の欧文字部分が「トマト」の意味を有する一般に親しまれた英語であるから,当該欧文字部分に相応して,「トマト」の称呼を生じ,「トマト」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,緑色及び赤色で配色し,右上及び左下の角を丸めた正方形を左方に配し,その右側に「tomato」の欧文字を,語頭の「t」の欧文字を緑色で,他の文字を赤色で,やや図案化して表してなるところ,当該図形部分と欧文字部分とは,同じ緑色と赤色で配色され,まとまりよく配置されていることから,外観上,一体的に表されているものとみるのが相当である。
また,構成中の「tomato」の欧文字部分からは,本願商標と同様に,「トマト」の観念を生じることに加え,図形部分も,その形状及び色彩から,トマトのへた及び実を模したものと認識されるといえるから,引用商標は,構成全体として「トマト」の観念を生じるものというのが相当である。
そうすると,引用商標は,本願商標と同様に,「tomato」の欧文字部分より「トマト」の称呼を生じ,構成全体から「トマト」の観念を生じるものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との称呼を比較すると,上記(1)のとおり,本願商標からは「トマト」の称呼が生じるものであり,上記(2)のとおり,引用商標からも「トマト」の称呼が生じるものであるから,両商標は,称呼を同一にするものである。
また,本願商標と引用商標との観念を比較すると,上記(1)及び(2)のとおり,本願商標と引用商標は,ともに「トマト」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念を同一にするものである。
さらに,本願商標と引用商標との外観については,上記(1)及び(2)のとおり,その構成が明らかに異なるものであるから,両者は,外観において相違するものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観において相違するものの,「トマト」の称呼及び「トマト」の観念を同じくする類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について
ア 本願商標の指定商品について
本願商標の指定商品は,「美容院で美容師が施術する際に用いるヘアエクステンション」であるところ,当該商品は,美容師が施術の際に用いるものであって,付け毛の製造業者・販売業者によって取り扱われ,ヘアスタイルの幅を広げるアイテムとして,美容院において使用されるものであるといえる。
イ 引用商標の指定役務について
引用商標の指定役務には,第35類「身の回り品(「布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,「引用商標身の回り品小売役務」という。)が含まれる。
ところで,「商品及び役務の区分解説[国際分類第10版対応]」によれば,第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の項には,「このサービスには,身飾品やベルトをはじめ,下記の小売等役務関連商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。」との記載があり,「小売等役務関連商品」の例示として,「第3類 つけづめ つけまつ毛 第6類 つえ用金属製石突き 第8類 ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット 第10類 耳かき 第14類 身飾品 第18類 携帯用化粧道具入れ 傘 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄 第20類 うちわ 扇子 懐中鏡 鏡袋 第21類 化粧用具(「電気歯ブラシ」を除く。) 第24類 布製身の回り品 第25類 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト 第26類 腕止め 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章 頭飾品 ボタン類 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」が列記されている。
そうすると,引用商標身の回り品小売役務は,「つえ用金属製石突き,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,うちわ,扇子,懐中鏡,鏡袋,頭飾品」を取扱商品とする小売等役務であり,これらの取扱商品は,一般的な日用品といえる。
ウ 類否について
本願商標の指定商品「美容院で美容師が施術する際に用いるヘアエクステンション」と,引用商標身の回り品小売役務とを比較するに,上記ア及びイのとおり,前者は,上記のとおり,ヘアスタイルの幅を広げるアイテムとして,もっぱら美容院において,美容師により使用されるものであるのに対し,後者は,一般的な日用品を取扱商品とする小売等役務である。
そうすると,本願商標の指定商品と,引用商標身の回り品小売役務とは,その需要者が一致する場合が全くないとはいえないが,概して,その商品の製造と販売と役務の提供を行う事業者や用途及び商品の販売場所と役務の提供場所等からみて,別異のものであり,これらに同一又は類似の商標が使用されたとしても,その出所について混同を生じるおそれはないといえるものであり,互いに非類似の商品及び役務というのが相当である。
(5)まとめ
以上(1)から(4)からすれば,本願商標と引用商標とは,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであるとしても,その指定商品及び指定役務について類似するものとはいえないから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)


別掲2(引用商標。色彩については原本を参照。)


審決日 2016-06-28 
出願番号 商願2014-23382(T2014-23382) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W26)
T 1 8・ 265- WY (W26)
T 1 8・ 261- WY (W26)
T 1 8・ 262- WY (W26)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神前 博斗吉野 晃弘椎名 実 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
平澤 芳行
商標の称呼 トマト 
代理人 華山 浩伸 

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