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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20153580 審決 商標
不服201420218 審決 商標
不服201316947 審決 商標
不服201313089 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W4144
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W4144
管理番号 1317066 
審判番号 不服2016-2099 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-10 
確定日 2016-07-05 
事件の表示 商願2014-92521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「モゾモゾ体操」の文字を標準文字で表してなり、第41類「整体治療に関する知識の教授,あん摩・マッサージ及び指圧に関する知識の教授,はりに関する知識の教授,体操に関する知識の教授,整体治療に関するセミナーの企画・運営又は開催,あん摩・マッサージ及び指圧に関するセミナーの企画・運営又は開催,はりに関するセミナーの企画・運営又は開催,体操に関するセミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「整体治療,あん摩・マッサージ及び指圧,はり」を指定役務として、平成26年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『手足や体を緩慢に動かすさま』を認識させる『モゾモゾ』の文字と、『身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動』を意味する『体操』の文字を一連に『モゾモゾ体操』と書してなるところ、『手足や体を緩慢に動かす体操』との意味合いを容易に認識させる。そして、『モゾモゾ体操』は、前記意味合いで、本願指定役務の分野において使用されている語である。そうすると、これを本願の指定役務中、前記意味合いに照応する役務、例えば、第41類「整体治療に関する知識の教授,体操に関する知識の教授,整体治療に関するセミナーの企画・運営又は開催,体操に関するセミナーの企画・運営又は開催」、第44類「整体治療」等について使用しても、単に役務の質、内容を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「モゾモゾ体操」の文字からなるところ、その構成中、「モゾモゾ」の文字は、「手足や体を緩慢に動かすさま」の意味を有する語であり、「体操」の文字は、「身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「モゾモゾ体操」の文字より、「手足や体を緩慢に動かす運動」程の意味合いを想起し得るとしても、その体操の内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「モゾモゾ体操」の文字は、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、使用されていることが伺えるものの、その数は、ごく僅かであるから、該文字が、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されているとまではいうことができず、ほかに、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するとみるべき事情も見あたらなかった。
そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-06-22 
出願番号 商願2014-92521(T2014-92521) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W4144)
T 1 8・ 272- WY (W4144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎榎本 政実 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 モゾモゾタイソー、モゾモゾ 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 鶴本 祥文 
代理人 正林 真之 

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