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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 |
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管理番号 | 1315895 |
異議申立番号 | 異議2015-900327 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-10-16 |
確定日 | 2016-05-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5779610号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5779610号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5779610号商標(以下「本件商標」という。)は、「KCP」の文字を標準文字で表してなり、平成27年2月18日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月1日に登録査定、同年7月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録が、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第19号該当性 本件商標は、申立人の業務に係る商品「コンクリートポンプ車」等を表示するものとして、国際的に広く認識されている「KCP」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)と同一の文字よりなるものであり、かつ、不正の目的をもって使用するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第7号該当性 本件商標は、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものであり、その商標登録を認めることが商標法が予定する秩序に反するので、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第19号について ア 引用商標の周知性 (ア)申立人の提出に係る証拠及び申立ての理由によれば、以下の事実を認めることができる。 a.申立人は、「コンクリートポンプ車」等(以下「申立人商品」という。)の製造販売を主たる業務とする2002年(平成14年)に設立された韓国の法人であり、申立人商品に引用商標を使用している(甲2?甲8等)。 申立人商品の韓国国内のシェアは、2012年(平成24年)が36%、2013年(平成25年)が40%で、いずれの年も3社のうち1位であり、2014年(平成26年)が31%で4社のうち1位であった(甲9)。また、申立人商品の売上げ台数は、2012年(平成24年)が167台(うち輸出台数が80台)、2013年(平成25年)が255台(うち輸出台数が128台)、2014年(平成26年)が313台(うち輸出台数が164台)であった。なお、日本への販売は、2014年(平成26年)からである(甲10)。 b.申立人は、2014年(平成26年)に、スペイン、サウジアラビア、メキシコ、コロンビア、ペルー、イラン、キューバ、中国の展示会に申立人商品を出展した(甲13?甲20)。 c.申立人は、本件商標の登録出願日(平成27年2月18日)前である2008年(平成20年)にフィンランドの輸送や商用車関連の雑誌に申立人商品の広告をした(甲21)。また、2011年(平成23年)7月に、申立人と中国の企業とが業務上の協力関係を締結した際には、中国のバス等運送業関連のウェブサイトに申立人が紹介された(甲23)。 (イ)前記(ア)で認定した事実によれば、引用商標は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日前に、韓国国内におけるコンクリートポンプ車を取り扱う分野の取引者・需要者の間においては知られていたものと認めることができる。 イ 本件商標と引用商標の類似性 本件商標は、前記1のとおり、「KCP」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これより「ケーシーピー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められる。 一方、引用商標は、「KCP」の文字よりなるものであるから、本件商標と同様に、その構成文字より「ケーシーピー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認めることができる。 してみると、本件商標と引用商標は、「ケーシーピー」の称呼を同じくするものであり、外観上も極めて近似するものである。また、いずれの商標も造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。 したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似する商標というべきである。 ウ 不正の目的 (ア)申立人の提出に係る証拠及び申立ての理由によれば、以下の事実を認めることができる。 a.甲第24号証は、商標権者は元々「GSF Inc.」の商号を使用していたとの申立人の主張を裏付けるために提出された名刺であるところ、当該名刺は、上から約3分の2の箇所に上段と下段とに仕切る横線が引かれ、上段の左部分には、「ROBOTEC/現場から求められる小さな巨人ポンプ車/FUJI18z80」、「GSF Inc.」の各文字が書され、同右部分には、「CEO/Won-Seok,Jeong/鄭源錫」、「Mobile:+82-11-667-7585」、「E-mail:wjin14@naver.com」と書され、下段の左部分には、「WonJin INDUSTRY」、「Tel:+82-2-578-6121」、「Fax:+82-2-578-6122」と記載されている。 b.甲第25号証(訳文)は、2012年12月25日付けの電子メールであるところ、上段左には、「From:johntepang@hotmail.com」、「To:wskim@kcppump.com」、「CC:wjin14@naver.com」などと記載され、その内容は、「24Mと28Mの日本への輸出費用につきまして、ご教示ください。」、「もちろん、上部のユニットに限ったものであり、最初の搭載作業は、日本でしなければならないので、作業者が日本へ出張することとなりますが、作業者は何人ぐらいになりそうですか。その費用も輸出価格に含まれるのでしょうか。」などと業務に関する事項が記載され、下段左には、「バン・ジョンテ」、「イメール:johntepang@hotmail.com」、「携帯番号:010-5354-3600」、「GSF Inc./テクノミックス研究所」、「電話番号:02-803-2132」、「FAX:02-803-4320」と記載されている。 c.甲第26号証(訳文)は、2013年2月12日付けの電子メールであるところ、上段左には、「From:PangJohnte[mailto:johntepang@hotmail.com]」、「To:金・ウォンシック」、「Cc:JohnLee;ジョン・ヨングァン」、「Subject:業務に関するご連絡」と記載され、その内容は、主として「FUJI18z80」のデザインの進行状況について問い合わせるものである。また、下段左には、前記b.の甲第25号証の下段左に記載されたものと同一の内容が表記されている。 d.甲第27号証(訳文)は、2013年11月11日付けの電子メールであるところ、上段左には、「From:johntepang@hotmail.com」、「To:wskim@kcppump.com」、「CC:skypoint@naver.com」、「Subject:お見積のご依頼」などと記載され、下段左には、前記b.の甲第25号証の下段左に記載されたものとほぼ同一であるが、「携帯番号」が「010-2841-4320」に変わり、「GSF Inc./テクノミックス研究所」が「GSF Inc.」のみの記載となっている。 e.甲第28号証(訳文)は、「建設機械売買契約書 株式会社KCP重工業」と題する書面であり、契約日を「2014.05.12」とする。また、売買契約の対象となる建設機械に関して「装備名:KCP19Z」、「台数:1」、「販売金額:US$95,000.00」などと記載され、さらに、「顧客事項」欄には、「商号:ウォンジン産業/氏名(代表者)ジョン・ヨングァン」、「電話番号:02-803-2132」、「E-MAIL:johntepang@hotmail.com」などと記載されている。 f.甲第29号証(訳文)は、「建設機械売買契約書 株式会社KCP重工業」と題する書面であり、契約日を「2015.1.6」とする。また、売買契約の対象となる建設機械に関して「装備名:KCP312X5」、「台数:upper」、「販売金額:W(Wの水平中央に横線を有する。以下同じ。)155,000,000」などと記載され、さらに、「顧客事項」欄には、「商号:ウォンジン産業/氏名(代表者)ジョン・ヨングァン」、「電話番号:010-3667-7585」などと記載されている。 g.甲第30号証(訳文)は、「建設機械売買契約書 株式会社KCP重工業」と題する書面であり、契約日を「2015.1.6」とする。また、売買契約の対象となる建設機械に関して「装備名:KCP192X」、「台数:upper」、「販売金額:W95,000,000」などと記載され、さらに、「顧客事項」欄には、「商号:ウォンジン産業/氏名(代表者)ジョン・ヨングァン」、「電話番号:010-3667-7585」などと記載されている。 h.甲第31号証(訳文)は、2015年4月3日付けの電子メールであるところ、上段左には、「From:“PangJohnte”〈johntepang@hotmail.com〉」、「Subject:ご連絡」、「To:“金・ウォンシック”〈wskim@kcppump.com〉」、「Cc:“ジョン・ヨングァン”〈wjin14@naver.com〉」、などと記載され、その内容は、「35メートルポンプトラックに関連し、SKコンクリートポンプから『早期対応を求める』旨、抗議の電話がありました。私は、すでに全ての内容をKCP本社に伝えたから、これからは私ではなくKCPの方へ連絡してくださいと答えました。今後はこのような連絡が来ないようにしてください。私は、貴社のポンプトラックの販売を中断しております。」などと業務に関する事項が記載され、下段左には、「バン・ジョンテ」、「携帯番号:010-2841-4320」と記載されている。 i.甲第32号証は、「ポンプ車のラジコン」に関するチラシであるところ、「キャンペーン案内」の「締切」欄には、「2015年5月29日」と記載され、「注文書」欄のFAX番号案内には「GSFKCP FAX 03-5577-4653」と記載され、「お知らせ」欄には、「弊社では『KCP』の商標権を所有しております。弊社以外のところで『KCP』の商標がついているポンプ車の販売及び購入は商標権の侵害として民事賠償と刑事罰を受けることになることを、予めお知らせ致します。」と記載され、さらに、最下段右には、「GSFKCP LTD.」、「電話 03-5577-4652」、「e-mail:johnpang@hotmail.co.jp」と記載されている。 j.甲第33号証は、日本における建設機械売買業者6社の陳述書であるところ、当該陳述書には、「KCP」は、申立人商品を表示するものとして認識していたが、これを方鍾泰(JOUG TAE PANG;JONG PANG)が代表を務める商標権者が、申立人の許可なく「KCP」及び「GSFKCP」が付されたポンプカー等の部品を製造販売した場合は、申立人の商品であると誤認混同する旨の記載がある。 (イ)前記(ア)で認定した事実によれば、以下のとおり認定するのが相当である。 a.名刺(甲24)におけるGSF Inc.及びWonJin INDUSTRYの記載、名刺(甲24)に記載された「FUJI18z80」とGSF Inc.のバン・ジョンテからの2013年2月12日付けの電子メール(甲26)に「FUJI18z80」のデザインの進行状況の問い合わせがあったこと、並びに、電子メールにおけるGSF Inc.の電話番号(甲25?甲27)と「建設機械売買契約書」(甲28)に記載のウォンジン産業の電話番号が一致することから、GSF Inc.(代表者:Won-Seok,Jeong/鄭源錫、e-mail:wjin14@naver.com)とWonJin INDUSTRY(ウォンジン産業、代表者:ジョン・ヨングァン)とが関連会社又は実質的に同一の会社であると推認されること。 b.GSF Inc.のバン・ジョンテ(e-mail:johntepang@hotmail.com)が2012年(平成24年)12月25日付け、2013年(平成25年)2月12日付け、2013年(平成25年)11月11日付け及び2015年(平成27年)4月3日付けで送信した各電子メール(甲25?甲27、甲31)の宛先は、「To:wskim@kcppump.com」、「To:金・ウォンシック」、「To:“金・ウォンシック”〈wskim@kcppump.com〉」と記載されており、申立ての理由と合わせると申立人であると認められること、そして、上記の各電子メール(甲25?甲27、甲31)の内容から、GSF Inc.が申立人商品の日本における販売に何らかの関与をしていたと推認されること。 c.申立人とウォンジン産業との間で、2014年(平成26年)5月12日付け及び2015年(平成27年)1月6日付けで、建設機械売買契約を締結したこと(甲28?甲30)。 d.GSFKCP LTD.(e-mail:johnpang@hotmail.co.jp)なる会社が、2015年(平成27年)5月29日より少し前に、「ポンプ車のラジコン」に関するチラシを頒布したこと(甲32)、当該チラシには、「弊社では『KCP』の商標権を所有しております。・・」などと記載され、「GSFKCP」などの記載を合わせると、当該チラシを頒布した者は、商標権者であると推測することもできるが、当該チラシにおける「e-mail」のアドレスは、他の証拠(甲24?甲31)のいずれにも記載が見当たらず、その他、上記推測の域を越えて、当該チラシを頒布した者が商標権者であると断定するに足りる合理的な証拠は見いだせないこと。 e.そして、上記a.ないしd.によれば、申立人商品の販売に関し、何らかの関与をしていたと推認することができるGSF Inc.が商標権者の旧商号であったと認めるに足りる的確な証拠は見いだすことができない。この点に関し、申立人は、「GSFKCP社が『GSF Inc.』から『GSFKCP LTD.』に社名変更して営業活動をしていた事実がある。」と主張するが、当該事実を裏付ける証拠の提出はない。また、日本における建設機械売買業者6社の陳述書(甲33)には、商標権者の代表者が「方鍾泰(JOUG TAE PANG;JONG PANG)」であることの記載があるが、申立人は、これを裏付ける証拠を何ら提出していないばかりか、商標権者の代表者であるとする方鍾泰(JOUG TAE PANG;JONG PANG)とGSF Inc.ないしウォンジン産業とを関連付ける的確な証拠も見いだせない。その他、申立人は、商標権者の行為に不正の目的があった旨縷々述べるも、その事実を裏付ける証拠を提出していない。 したがって、申立人の提出した証拠をもってしては、本件商標が、不正の目的をもって使用されるものと認めることはできない。 エ 以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第7号について 本件商標は、前記1のとおり、「KCP」の文字を標準文字で書してなるものであるから、その構成が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字よりなるものということはできない。また、前記(1)のとおり、本件商標が不正の目的をもって出願され登録されたと認めるに足りる的確な証拠は見いだし得ないから、引用商標を剽窃したもの等、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情があるものと認めることはできない。その他、本件商標が、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とみるべき理由があると認めるに足りる証拠の提出はない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものと認めることはできない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第第19号及び同第7号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2016-05-17 |
出願番号 | 商願2015-14532(T2015-14532) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(W12)
T 1 651・ 222- Y (W12) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 海老名 友子 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
小松 里美 今田 三男 |
登録日 | 2015-07-17 |
登録番号 | 商標登録第5779610号(T5779610) |
権利者 | ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社 |
商標の称呼 | ケイシイピイ |
代理人 | 楠 和也 |
代理人 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
代理人 | 河野 誠 |
代理人 | 河野 生吾 |