ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W2535 |
---|---|
管理番号 | 1315892 |
異議申立番号 | 異議2015-900394 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-12-22 |
確定日 | 2016-05-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5793590号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5793590号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成27年4月9日に登録出願、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月18日に設定登録され、同年10月27日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同28年1月22日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。 登録異議申立人は、平成27年12月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 以上によれば、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2016-05-19 |
出願番号 | 商願2015-33509(T2015-33509) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(W2535)
|
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 大房 真弓 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
山田 正樹 中束 としえ |
登録日 | 2015-09-18 |
登録番号 | 商標登録第5793590号(T5793590) |
権利者 | ゴールドフラッグ株式会社 |
商標の称呼 | ビイアアルエヌワイ |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 森 義明 |
代理人 | 長谷 玲子 |
代理人 | 塚田 美佳子 |