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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201522998 審決 商標
不服201519158 審決 商標
不服201515510 審決 商標
不服2015650030 審決 商標
不服201516862 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1315858 
審判番号 不服2015-16795 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-11 
確定日 2016-06-20 
事件の表示 商願2014-68312拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「汗ジミブロック」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,動物用防臭剤」を指定商品として、平成26年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『汗ジミをブロック(する)』ほどの意味合いを認識させる『汗ジミブロック』の文字よりなるものであり、その指定商品との関係では『汗ジミを防止する効果を有する商品』を直感させるものであるから、これをその指定商品中『汗ジミを防止する効果を有する商品』(例えば『制汗用せっけん,制汗用化粧品』等)に使用しても、その商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「汗ジミブロック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「汗ジミ」の文字は、「汗による衣服の汚れ」を表すものであり、「ブロック」の文字は、「妨げる。遮断する。」の意味を有する英語の「block」の読みを表したものであるから、その構成全体として、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、これが直ちに「制汗用せっけん,制汗用化粧品」等の商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について、「汗ジミブロック」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、また、取引者、需要者が「汗ジミブロック」の文字を商品の品質、効能を表したものと認識するとすべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-05-30 
出願番号 商願2014-68312(T2014-68312) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
大橋 洋子
商標の称呼 アセジミブロック 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 
代理人 長谷川 綱樹 

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