• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y07
管理番号 1315834 
審判番号 取消2013-301098 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-12-16 
確定日 2016-05-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第4929718号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4929718号商標の指定商品中、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,農業用機械器具,塗装機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,乗物用洗浄機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4929718号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユートン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成17年7月12日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」を指定商品として、同18年2月17日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)平成23年3月11日の東日本大震災により、本人の自宅は大規模半壊並びに経営する会社が津波により、全流出、壊滅(出先も含めて)のため、提出資料は限定される。
(2)製作機器写真はデスク、図面はノートパソコンとソフト会社に残っていた。
(3)機械設備納入の会社も津波により多大な被害を受けている。

第4 被請求人に対する審尋及び回答
1 被請求人に対し、平成27年12月21日付けで送付した審尋は、要旨以下のとおりである。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第3号証及び同人の主張によっては、(1)本件審判の請求の登録前3年以内に使用している事実、(2)本件商標を使用している者及び(3)本件指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用している事実が確認できないことから、被請求人が本件商標を使用していることを証明したものとも、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしたものとも認められない。
よって、(1)被請求人が、本件商標を、本件要証期間の起算日である平成23年1月15日から、東日本大震災による津波が発生した平成23年3月11日以前の間に使用していた場合、被請求人自身が所有していた書証などによっては、その事実を明らかにできないとしても、例えば、本件商標を使用した商品の譲渡相手において、請求書、納品書や領収書などにより、その事実を明らかにできるのであれば、当該書証など、(2)被請求人が、東日本大震災による津波が発生した平成23年3月11日以降、本件要証期間の末日までの間において、本件商標を使用していないことについて正当な理由があるときは、その主張をするとともに、当該書証など、(3)その他、被請求人において、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにすることができるのであれば、その事実を確認できる証拠を提出されたい。
2 上記審尋に対して、被請求人は、何ら回答していない。

第5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人の提出に係る答弁書によっては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に登録商標の使用をしたものと認めることはできないし、また、使用をしていないことについての正当な理由があるものとも認めることはできない。
そして、被請求人は、上記審尋に対し、何ら主張・立証をしていない。
してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず、また、その使用がされていないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-03-22 
結審通知日 2016-03-25 
審決日 2016-04-19 
出願番号 商願2005-64031(T2005-64031) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
登録日 2006-02-17 
登録番号 商標登録第4929718号(T4929718) 
商標の称呼 ユートン 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ