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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X3537
管理番号 1315769 
審判番号 取消2015-300646 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-09-07 
確定日 2016-05-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5466344号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5466344号商標(以下「本件商標」という。)は,「東京ガテン」の文字を標準文字で表してなり,平成23年5月6日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務及び第37類「ブラインドの据付工事,建築一式工事,大工工事,建具工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,ブラインドの修理,家具の修理,ブラインド据付工事に関する情報の提供,商業用・産業用・公共用及び住居用の建物の建設工事,建築設備の運転・点検・整備,システムキッチン設置工事,浴室・浴槽設置工事,照明用器具の設置工事,暖房・空調設備設置工事,空調設備の保守,暖冷房装置の保守,建物の電源設備・空調設備・換気設備の保守,床工事,床の補修工事,床の張替え工事,カーペットの取付け工事,カーペットの修理又は保守,商業用・産業用・公共用及び住居用の建築物の修理・保守及び外壁・窓の清掃,建物の修復及び改築の工事,左官工事・配管工事・屋内及び屋外の塗装及び装飾の工事,ガラス工事,電気工事,電気設備設置工事,照明用器具の修理,配電用又は制御用の機械器具の修理,インテリア工事,屋根工事,盗難警報機及び保安用機械器具の取付け・保守又は修理,錠前の取付け又は修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,害虫防除施工工事,害虫の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),商業用・産業用・公共用及び住居用の建物の建設工事に関する情報の提供,建築設備の運転・点検・整備に関する情報の提供,システムキッチン設置工事に関する情報の提供,浴室・浴槽設置工事に関する情報の提供,照明用器具の設置工事に関する情報の提供,暖房・空調設備設置工事に関する情報の提供,空調設備の保守に関する情報の提供,暖冷房装置の保守に関する情報の提供,建物の電源設備・空調設備・換気設備の保守に関する情報の提供,床工事に関する情報の提供,床の補修工事に関する情報の提供,床の張替え工事に関する情報の提供,カーペットの取付け工事に関する情報の提供,カーペットの修理又は保守に関する情報の提供,商業用・産業用・公共用及び住居用の建築物の修理・保守及び外壁・窓の清掃に関する情報の提供,建物の修復及び改築の工事に関する情報の提供,左官工事・配管工事・屋内及び屋外の塗装及び装飾の工事に関する情報の提供,ガラス工事に関する情報の提供,電気工事に関する情報の提供,電気設備設置工事に関する情報の提供,照明用器具の修理に関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理に関する情報の提供,インテリア工事に関する情報の提供,屋根工事に関する情報の提供,盗難警報機及び保安用機械器具の取付け・保守又は修理に関する情報の提供,錠前の取付け又は修理に関する情報の提供,建築物の外壁の清掃に関する情報の提供,窓の清掃に関する情報の提供,床敷物の清掃に関する情報の提供,床磨きに関する情報の提供,害虫防除施工工事に関する情報の提供,害虫の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)に関する情報の提供」を指定役務として,同24年1月27日に設定登録がされたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成27年9月24日にされたものである。
また,本件審判の請求の登録前3年以内の期間である同24年9月24日から同27年9月23日までの期間を,以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標を取り消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由として,要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は,第35類及び第37類の指定役務について,商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されている事実を発見することができず,また,商標登録原簿を見ても専用使用権及び通常使用権は設定登録されておらず,許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を審判事件答弁書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標の商標権者である東京ガテン株式会社(以下「東京ガテン」という場合がある。)は,本件不使用取消審判の請求の登録前3年以内に本件商標を指定役務に使用した。
(1)ダイエー松戸西口店における東京ガテンの営業を宣伝広告するための新聞折り込みチラシへの本件商標の使用
乙第1号証は,ダイエー松戸西口店における東京ガテンの営業を宣伝広告するための新聞折り込みチラシのコピーである。このチラシには,本件商標と社会通念上同一であると認められる「東京ガテン」の文字と,「新築」,「リフォーム」,「バリアフリー」,「匠による住まいの無料相談」の文字が示されている。ここで,「新築」は本件商標の指定役務である「住居用の建物の建設工事」に該当し,「リフォーム」は本件商標の指定役務である「建物の修復及び改築の工事」に該当し,「バリアフリー」は本件商標の指定役務である「床工事」に該当し,「匠による住まいの無料相談」は本件商標の指定役務である「住居用の建物の建設工事に関する情報の提供」に該当する。
したがって,乙第1号証が示すチラシの配布は,本件商標の指定役務に関する広告に本件商標を付して頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
乙第2号証は,被請求人が株式会社プリントパックなる印刷業者から受け取った領収書のコピーである。この領収証には,「家コンシェル折り込みチラシ4,000部」なる文字が書かれている。また,乙第1号証が示すチラシにも「家コンシェル」なる文字が書かれている。そして,この領収書によると,印刷代金の領収日は平成26年9月29日(2014年9月29日)となっている。このように乙第2号証は,被請求人が平成26年9月29日に乙第1号証が示すチラシの印刷代金の領収書を株式会社プリントパックから受け取ったことを示している。
乙第3号証は,被請求人が読売センター上本郷なる業者から受け取った領収証のコピーである。この領収証によると,読売センター上本郷は,平成26年9月29日に東京ガテンから代金を受領している。そして,乙第3号証が示す領収証には,「但 10/3(金) A4 4,000枚 チラシ配布代として」と書かれている。したがって,乙第1号証が示すチラシは,2014年10月3日に新聞に折り込まれて配布されたことが明らかである。
また,乙第4号証は,乙第3号証が示す領収証の発行元である読売センター上本郷の担当者の名刺のコピーである。この証拠にも示されているように,読売センター上本郷は,読売新聞,報知新聞,デイリースポーツ,日本経済新聞,The Japan Newsにチラシを折り込んで配布する業者である。
乙第5号証は,被請求人が株式会社ダイエーへ提出したダイエー松戸西口店への出店条件申込書のコピーである。これによると,被請求人は,2014年8月15日から2014年11月30日までの期間,ダイエー松戸西口店に出店することを申し込んでいる。したがって,乙第1号証が示すチラシは,この被請求人がダイエー松戸西口店に出店している期間内に配布されたチラシであることが分かる。
以上のように,乙第1号証ないし第5号証に示された事実より,本件商標の指定役務である「住居用の建物の建設工事」,「建物の修復及び改築の工事」,「床工事」,「住居用の建物の建設工事に関する情報の提供」に関する広告に本件商標を付したチラシが2014年10月3日に新聞に折り込まれて配布されたことが分かる。
したがって,被請求人は,本件不使用取消審判の請求の登録前3年以内に本件商標の指定役務に関する広告に本件商標を付して頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)を行った。
(2)ダイエー松戸西口店内における本件商標の使用
乙第6号証は,ダイエー松戸西口店内における本件商標の使用状況をカメラにより撮影した写真のコピーであり,撮影日が2014年10月2日である写真1ないし3の画像である。写真1では,ダイエー松戸西口店内に出店された店舗の受付カウンターの背後に本件商標が示されたポスターが配置されている。写真2では,本件商標の指定役務の1つである「畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を示す「たたみ」の文字が示されたポスターと共に,本件商標が示されたポスターが配置されている。写真3では,本件商標の指定役務を示す「新築」,「リフォーム」の文字と共に,本件商標を示すポスターが配置されている。また,同ポスターの近くには,「新築」や「リフォーム」において用いられる建材のサンプルが配置されている。写真1ないし3において,本件商標を示すポスターは,指定役務を提供する売り場において使用されているので,指定役務に関する広告である。
そして,写真1ないし3の撮影日である2014年10月2日は,乙第5号証が示すように,東京ガテンのダイエー松戸西口店内への出店申込期間(2014年8月15日?2014年11月30日)内の日である。
以上のように,乙第6号証は,2014年10月2日に役務に関する広告(写真1?3のポスター)に本件商標を付して展示する行為(商標法第2条第3項第8号)が被請求人によって行われたことを示している。
(3)イオン取手店用の広告チラシへの本件商標の使用
乙第7号証は,イオン取手店において展示され,一般需要者に配布されたチラシのコピーである。このチラシには,本件商標と社会通念上同一であると認められる「東京ガテン」の文字が含まれている。また,このチラシには,「リフォーム」,「お風呂リフォーム」,「キッチンリフォーム」といった文字が含まれている。これらは各々,本件商標の指定役務である「建物の修復及び改築の工事」,「浴室・浴槽設置工事」,「システムキッチン設置工事」に該当する。さらに,このチラシには,「7/6土 7日 記念イベント開催」の文字が含まれている。
したがって,乙第7号証が示すチラシの展示および配布の行為は,本件商標の指定役務に関する広告に本件商標を付して展示し,頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
乙第8号証は,被請求人がイオンリテール株式会社と取り交わしたイオン取手店出店契約書のコピーである。これによると,被請求人は,イオンリテール株式会社との間で,2012年11月1日から2013年10月31日までの期間,イオン取手店に出店する旨の契約を結んでいる。
以上の乙第7号証および乙第8号証に示された事実より,被請求人がイオン取手店に出店している2012年11月1日から2013年10月31日までの期間内の2013年7月6日より前の日に,乙第7号証が示すチラシが同店に展示され,以後,同店を訪れる一般需要者に頒布されたことが分かる。
以上のように,被請求人は,本件不使用取消審判の請求の登録前3年以内に本件商標の指定役務に関する広告に本件商標を付して展示し,頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)を行った。
(4)パンフレットへの本件商標の使用
乙第9号証は,被請求人が展開しているサービス「家コンシェル」を案内するパンフレットのコピーである。このパンフレットには,本件商標と社会通念上同一であると認められる「東京ガテン」の文字が示されている。また,同パンフレットには,「新築」,「リフォーム」の文字が示されている。これらは,本件商標の指定役務である「住居用の建物の建設工事」,「建物の修復及び改築の工事」に該当する。
そして,このパンフレットは,イオン大宮西店,イオン取手店,イオン高根木戸店,ダイエー東大島店に展示され,一般消費者が自由に持ち帰ることができたものである。
したがって,乙第9号証は,本件商標の指定役務に関する広告に本件商標を付して展示し,頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)が行われたことを示している。
上述したように,乙第8号証は,被請求人が,イオンリテール株式会社との間で,2012年11月1日から2013年10月31日までの期間,イオン取手店に出店する旨の契約を結んでいることを示している。
また,乙第10号証は,被請求人が,イオンリテール株式会社との間で,2015年3月1日から2015年11月30日までの期間,イオン高根木戸店に出店する旨の契約を結んでいることを示している。
また,乙第11号証は,被請求人が,イオンリテール株式会社との間で,2015年3月1日から2015年7月31日までの期間,イオン大宮西店に出店する旨の契約を結んでいることを示している。
以上の乙第8号証ないし乙第11号証に示された事実より,2012年11月1日から2013年10月31日までの期間にイオン取手店で,2015年3月1日から2015年11月30日までの期間にイオン高根木戸店で,2015年3月1日から2015年7月31日までの期間にイオン大宮西店で,本件商標と社会通念上同一視される商標を本件商標の指定役務についてのパンフレットに付して展示し,頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)が行われたことが分かる。
(5)領収証への本件商標の使用
乙第12号証は,被請求人が顧客に発行した領収証の控えのコピーである。これらの領収証の入金日は,本件不使用取消審判の請求の登録前3年以内の日である。また,これらの領収証には,建具修繕工事代一式,リフォーム工事一式といった本件商標の指定役務を示す文字がある。そして,これらの領収証には,本件商標を含む「東京ガテン株式会社」の文字列がある。この文字列「東京ガテン株式会社」において,「株式会社」の文字列は役務の出所表示として機能しない付記的なものであり,文字列「東京ガテン」が建具修繕工事,リフォーム工事といった役務の出所表示として機能している。
このように乙第12号証は,本件不使用取消審判の請求の登録前3年以内に,本件商標の指定役務に関する取引書類(領収証)に本件商標を付して頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)が被請求人である東京ガテンによって行われたことを示している。
以上のように,被請求人は,本件不使用取消審判の請求の登録前3年以内に本件商標を指定役務に使用した。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠及びその主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は,チラシのコピーである。これには,上部に「オープン記念Day10/4土・5日」の文字が記載され,その左側には,「匠による住まいの無料相談」の文字が記載され,そして,その下部には,「ダイエー松戸西口店5階特設会場に住まいの有名店が集合!」,「新築」,「インテリア」,「リフォーム」及び「バリアフリー」の文字とともに,「東京ガテン(以下「使用商標」という場合がある。)」の文字が記載されている。
(2)乙第3号証は,「上本郷」から「東京ガテン株式会社」に宛てた領収証のコピーである。その領収証には,「¥15,984.-」,「但 10/3(金) A4 4,000枚 チラシ配布代として」,「平成26年9月29日 上記正に受領しました」の文字が記載されている。
(3)乙第6号証は,ダイエー松戸西口店内を撮影した写真とされるものである。この写真は,撮影日が2014年10月2日であり,写真1は,店舗の受付カウンターの背後にあるポスターに使用商標の文字が記載され,その文字の下に「リフォーム」の文字が記載されている。写真3には,「新築」や「リフォーム」において用いられる建材のサンプルが配置されており,右の赤いイスの上にポスターがあり,そこに,使用商標の文字と,その文字の下に「リフォーム」の文字が記載されている。
(4)乙第12号証は,被請求人が,顧客に発行した領収証の控えのコピーである。下の領収証の入金日は,「2015年8月27日」であり,「但 リフォーム工事一式」と記載されており,東京ガテン株式会社の住所,会社名及び代表取締役の氏名が記載され,社印が押印されている。
2 上記1によれば,以下のとおり判断できる。
(1)使用時期について
被請求人は,乙第1号証及び乙第3号証によれば,平成26年10月4日及び5日にダイエー松戸西口店において住まいに関する無料相談を行い,「リフォーム」についての宣伝広告をチラシ(乙1)によってしたものである。
そうすると,チラシ(乙1)は,平成26年10月4日及び5日頃に頒布されたものであると推認されるところ,当該期間は,要証期間内と認められる。
(2)使用商標,使用役務について
チラシ(乙1)に記載されている「リフォーム」の文字は,本件審判の請求に係る指定役務中の「床の補修工事,床の張替え工事,住居用の建築物の修理,建物の修復及び改築の工事」に含まれる役務である。
そして,被請求人が,顧客に発行した領収証の控えのコピー(乙12)には,「リフォーム工事一式」と記載されており,これは,本件審判の請求に係る上記の指定役務中に含まれる役務である。
また,チラシ(乙1)の下部には,「東京ガテン」の文字からなる使用商標の表示がされている。
上記,使用商標は,ゴシック体で表されているものであるが,本件商標は,「東京ガテン」と標準文字で表されているものであるから,書体は異なるものの,文字自体は同一であるから,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
(3)小活
上記(1)及び(2)によれば,被請求人は,要証期間内にその請求に係る指定役務中「床の補修工事,床の張替え工事,住居用の建築物の修理,建物の修復及び改築の工事」の範ちゅうに含まれる「リフォーム工事」に係るチラシに,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したと推認することができる。
そして,上記の使用行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。
3 請求人は,前記第3の被請求人の答弁に対し,何ら弁駁するところがない。
4 まとめ
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者が,その請求に係る指定役務中の「床の補修工事,床の張替え工事,住居用の建築物の修理,建物の修復及び改築の工事」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,その請求に係る指定役務について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-03-11 
結審通知日 2016-03-16 
審決日 2016-04-05 
出願番号 商願2011-30928(T2011-30928) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (X3537)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮川 元平澤 芳行 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
登録日 2012-01-27 
登録番号 商標登録第5466344号(T5466344) 
商標の称呼 トーキョーガテン、ガテン 
代理人 佐藤 大輔 
代理人 橘 哲男 
代理人 松本 隆 

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