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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 030
管理番号 1315758 
審判番号 取消2013-300826 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-10-01 
確定日 2016-05-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第3318334号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3318334号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3318334号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり「傳右衛門」の文字を筆書き風に縦書きし、その下に小さく「でんえもん」の文字を表示してなり、平成6年12月2日に登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成25年10月21日である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を請求書、弁駁書及び口頭審理陳述要領書をもって要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである

2 弁駁の理由
(1)本件請求の成否は、請求の登録の日から遡って3年間の間(以下「要証期間」という場合がある。)に被請求人が本件商標を現実に「使用」していたか否かによって決せられるが、被請求人は、本件商標を巡る民事訴訟やその他の被請求人と請求人との交渉の経緯等を云々するのみであり、何ら、被請求人の本件商標の使用の事実について証明しないため、被請求人の答弁に理由がないことは明らかである。
(2)商標法第50条第1項の要件該当性は、商標権者による当該商標の「現実の使用」の有無によって定まるものであり、被請求人が民事訴訟において自らが本件商標の商標権者であると主張し、請求人に対して本件商標の使用差止め等を求めることが、前記の「現実の使用」に当たるものではない。
(3)被請求人は、請求人による平成22年9月以降の本件商標の使用を、被請求人の使用許諾に基づく使用であって、商標法第50条第1項にいう被請求人の「使用」に当たるとの主張であるが、被請求人は、名古屋地方裁判所半田支部平成25年(ワ)第6号商標権侵害差止等請求事件の訴状において自ら主張しているように、請求人の平成22年9月以降の本件商標の使用は、被請求人の使用許諾に基づくものではない(乙21)。
したがって、被請求人の前記主張に理由がないこともまた明白である。
なお、請求人は、被請求人に対し、商標使用料として何らかの金員を支払った事実はない。請求人が被請求人藤田敏文(以下「被請求人F」という。)に平成22年3月まで支払ってきたものは、商品販売委託契約に基づく販売委託料であり(乙21)、請求人が被請求人伊藤尚代(以下「被請求人I」という。)に平成23年4月まで支払ってきたものは、請求人の社員としての役員報酬ないし従業員としての給与である(乙8及び乙9)。
また、被請求人Iが平成22年12月3日まで請求人の社員であったことによって、同日までの請求人による本件商標の使用を被請求人Iによる本件商標の使用と同視することができることにはならない。
(4)被請求人は、被請求人Fが平成22年8月20日以降も在庫のある限り商品を販売し、本件商標を自ら使用していたと主張するが、被請求人は、当該事実を証明すべき証拠を提出しない。
(5)以上のとおり、被請求人は、要証期間における被請求人による本件商標の使用の事実を証明することができないことが明らかであるから、本件商標は速やかに取り消されるべきである。

3 口頭審理陳述要領書における主張
(1)乙第4号証ないし乙第7号証について
被請求人は「乙4のラベルは平成7年頃から平成22年頃までに継続して作成使用されていたものである。」と主張している。その日付を裏付けるものが何も提出されていないだけでなく、本審判事件の要証期間は本件審判の請求の登録(平成25年10月21日)前3年以内、すなわち「平成22年10月22日?平成25年10月21日」であるにもかかわらず、最も肝要な日付については「平成22年頃」と曖昧に述べているのみである。なお、電話代金・インターネット代金を要証期間内まで支払っていたことと、商標の使用時期との間には、何ら関連性は見いだせない。
さらに、仮にこの「平成22年頃」に要証期間である「平成22年10月22日?12月31日」が含まれていたとしても、そもそも乙第4号証、乙第6号証、乙第7号証はラベルのみであるから、これをもって商標の「使用」の事実が立証されているとは認められない。
よってこれが、いつ、誰により制作されたラベルであるかに拘らず、「本件商標がその指定商品について要証期間内に使用されていることを具体的に示す証拠」には当たらない。
また、乙第5号証については、パンフレットに表示されているのは請求人自身の住所、名称であるから、これは「該パンフレットの発行者をも示すもの」である。
よって、乙第4号証ないし乙第7号証は、本件商標がその指定商品について商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかにより、要証期間内に使用されていることを具体的に示す証拠には当たらないことは明らかである。
(2)乙第12号証ないし乙第16号証の各写真について
被請求人が「上記写真について、物理的に商品を発送し代金を受領しているものは請求人に他ならない」と自認しているとおり、当該商標の使用者は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれでもないから、乙第12号証ないし乙第16号証の写真は「本件商標がその指定商品について商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって要証期間内に使用されていることを具体的に示す証拠」には当たらない。
なお、請求人が専用使用権者、通常使用権者のいずれにも当たらないことは、上記2(3)のとおりである。よってこれらの写真が、その不明瞭さ、不適切さに拘らず、仮に「本件商標がその指定商品について要証期間内に使用されていることを具体的に示す証拠」に当たるとしても、当該商標の使用者が、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれでもない以上、乙第12号証ないし乙第16号証の各写真をもってしても、使用の事実は証明し得ないものである。

4 口頭審理期日における請求人の陳述
請求人は、「請求人による平成22年9月以降の本件商標の使用は、無断で使用していたものである。」と陳述した。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を審判事件答弁書、答弁書(2)、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)ないし(6)(以下、「口頭審理陳述要領書」、口頭審理陳述要領書(2)ないし(6)」を一括して「口頭審理陳述要領書」という。)において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第67号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 審判事件答弁書における主張
(1)商標権者について
本件商標権は、被請求人I及び被請求人Fの共有にかかるものである。
(2)請求人について
請求人の合名会社伊藤商店(以下「伊藤商店」という場合がある。)の持分権者はその代表役員である伊藤冨次郎、社員である伊藤いね子、被請求人Iの3名である。被請求人Iは平成6年11月30日に請求人の社員となり、同年12月6日にその旨の登記をなした(乙1)。
(3)請求人と被請求人との間の通常使用権設定契約について
ア 請求人と被請求人は平成6年12月頃、通常使用権設定契約を締結した。これにより、請求人は自己の製造する商品に本件商標を付して製造したうえ、被請求人Fを介してのみ販売することが可能となった。請求人と被請求人との使用契約によれば、請求人は被請求人Fとの販売委託契約により専ら被請求人Fに委託し、請求人が販売する商品についてのみしか本件商標を付してはならないとの拘束を受けていたためである。また、被請求人Iもこの契約内容に基づいて使用許諾契約に同意していた。
イ 請求人と被請求人Fとの間の通常使用権設定契約に基づく使用料は、月額20万円程度との約定であった。また、被請求人Fと請求人との間の販売委託契約は、被請求人Fが本件商標を付した商品を請求人から仕入れて販売したり(その場合、仕入価格と売買価格の差額は被請求人Fの利益である)、被請求人Fの販売先に請求人から直接納品させて被請求人が請求人からマージンの支払いをうけたりする形態であった。請求人製造にかかる商品を請求人から顧客に直接納品する場合、請求人は、その商品の上代価格の20%以下の一定割合を被請求人Fに支払っていた(乙3)。
集計表(乙3)は、請求人が作成したものであり、その内容は被請求人Fに対する支払い額である。年月の右側が使用料の支払い、その右側2つが委託販売手数料の支払いである。平成22年の1年間分の通常使用権に対する対価について、請求人は被請求人Fに支払っていた。
ウ 被請求人Fは、請求人から仕入れた請求人製造にかかる商品を自ら販売していた。乙第4号証ないし乙第7号証は、被請求人F(エスポア藤田)がその販売に際して被請求人F自らが使用していたラベルやパンフレットであり、そこに記載されているホームページアドレスは被請求人のアドレスであり、TEL番号もFAX番号も被請求人Fのもので、このホームページにかかる経費もTEL、FAX代金も被請求人Fが支払っていた。被請求人Fは、乙第4号証ないし乙第7号証のように本件商標の付されたラベルやパンフレットを請求人製造にかかる商品に付し、平成22年終わり頃までこれら商標を用いて本件商標を自ら使用していた。
なお、乙第4号証ないし乙第7号証のラベル、パンフレットには請求人の名称の記載もあるが、それはあくまで製造元としての記載にすぎない。
エ 被請求人Iについては、請求人の社員であるから、通常使用権設定契約に対する対価である使用料は、請求人から被請求人に対して支払われる給与ないし社員報酬に含まれていた。
乙第8号証は、平成18年から平成23年までの請求人の賃金台帳中、被請求人Iに対する部分であるが、これにより平成23年4月分まで請求人は被請求人Iに対して本件商標の使用料を含む社員報酬及び給与を支払ったうえで本件商標を使用していたことがわかる。すなわち、被請求人Iは請求人をして本件商標を使用させて、平成23年4月までその対価を得ていたのである。
また、乙第9号証の1ないし6は、上記賃金台帳に対応する年間の請求人が支払った社員報酬の内訳である。数値は、正確には乙第8号証の賃金台帳と一致する訳ではないが、平成22年9月1日から平成23年8月31日までの決算期1年で被請求人Iには請求人から金320万円が支払われたことがわかる。これによれば平成23年8月31日までは請求人が本件商標使用の対価として使用料を含めて社員報酬を支払っていたことになる。
オ 被請求人Fに対する本件商標使用に対する使用料の支払い状況については、平成22年に180万円が支払われている(乙3)。
そして、平成22年夏頃から平成23年夏頃まで請求人と被請求人Fとの間では、請求人が本件商標を被請求人の許諾を得たうえで使用していることを前提として、円満解決すべく交渉が進められており、最終的には平成23年7月11日付で請求人から被請求人Fに和解案が送付されている。その内容は、被請求人Fが本件商標権者であること、請求人は被請求人の許諾を得て本件商標を使用し得ること、本件商標使用の対価は無償とすることを内容としている(乙10の1、第4条)。
被請求人Fは、請求人の上記和解案を拒絶したものであるが、請求人はおそくとも平成23年7月11日までは被請求人Fの許諾のもとに本件商標を使用していたことを自ら認めていたものである。
(4)本件商標の係争の原因と現状
ア 請求人は、平成22年8月20日付書面で、被請求人Fに対して平成6年から続いた販売委託契約を解除する旨通知した(乙11)。
しかし、この解除通知には本件商標使用契約を解除する等の内容は含まれていない。事実請求人はその後も本件商標の使用を現在まで続けている(乙12ないし乙16)。また、本件商標権についての請求人、被請求人間の通常使用権許諾契約の解除は今日に至るまでいずれの側からもなされていない。そして上述のとおり請求人は、被請求人Iには少なくとも翌平成23年4月分まで使用料を支払っている。平成23年7月11日付文書(乙10の1)では被請求人Fの許諾の下に本件商標の使用をしているのみであることを請求人自らが認めているものである。その後も請求人は被請求人の本件商標を未だに使用をしていながら、その使用料の支払いを怠っているにすぎない。
イ 請求人は、平成22年12月3日付けで被請求人Iが請求人会社を退社した旨の登記をした(乙17)。被請求人Iは、この登記は無効なものであるから、平成25年2月4日、名古屋地方裁判所半田支部に同登記の抹消登記を求めて提訴した(乙18)。請求人は、被請求人Iに本件商標使用の対価を平成23年4月ないし8月まで(審決注:乙8の2、乙8の3及び乙9の5によれば、1月ないし4月の誤記と思われる。)支払っていたのだから、被請求人の許諾の下に商標使用をしていたことは疑問の余地がない(乙8及び乙9)。
(5)民事訴訟における被請求人の権利主張及びその行使
ア 平成24年7月25日、請求人は被請求人を相手方として半田簡裁に調停の申立をしたが(乙19)、その内容は、本件商標権が被請求人Fと被請求人Iの共有であること、請求人がその商標を使用していることを前提として、被請求人に対してその商標権の移転を求めるものであった。
イ 上記調停が不調に終わると、請求人は平成24年10月29日、名古屋地方裁判所半田支部に、上記調停とほぼ同内容の訴訟を提起した(乙20)。
ウ 被請求人Fは、平成22年8月20日以降平成24年10月29日付訴訟が提起されるまでの間、本件商標の共有者である被請求人Iと請求人らが親子であることを慮って、本件商標を自ら使用することは控えていた。なお、被請求人Fが請求人から仕入れてネット販売及び「エスポア藤田」の店頭で販売していた商品については、平成22年8月20日以降も在庫のある限り販売していたから、その後も本件商標を自ら使用していた。
(6)要約
ア 本件商標はその登録以来一貫してその権利者である被請求人により使用されている(乙12ないし乙16)。
イ 上述のとおり、平成23年7月11日付和解文書(乙10の1)までは、このことについて請求人、被請求人間に争いはなかった。
また、その後、平成24年10月29日付訴訟においても(乙20)請求人は被請求人にその権利の移転を求めているにすぎない。
ウ 平成24年末ないし平成25年初めまでは、商標権者は被請求人であることに争いがなかったものであり、かつ、本件商標は現在も使用されている。
エ さらに被請求人の許諾による使用か否かについても、乙第10号証の1(平成23年7月11日付和解文書)のみでなく、乙第8号証及び乙第9号証から示されるように請求人は被請求人Iには平成23年4月まで、その対価を支払っていた。また、被請求人Fに対しては平成22年1年間で180万円が支払われていた(乙3)。
オ 被請求人自らの使用について、被請求人Iは登記簿上平成22年12月3月まで請求人の社員であったのだから(乙17、ただし、この抹消は虚偽による)請求人の使用は被請求人の使用と同視し得る。
また、被請求人Fについても、平成22年8月20日付解除通知以降もその在庫品の販売を続けていたものであるから、平成25年10月1日までの間に在庫品を売りきってしまっていたことはない。
カ 以上のように、請求人の主張には全く理由がないが、平成23年以降、被請求人が本件商標を被請求人Iを介してのみしか使用しないようにしてきたのは、平成6年以降平成22年までの両者の協調関係や請求人社員と被請求人Iが親子であることから、市場の混乱や身内の恥を招かないように努めてきたからであって、正当な理由に基づくものであり、請求人の本件審判の申立は信義則に反し、権利の濫用に外ならない。

2 答弁書(2)における主張
(1)被請求人の本件商標の不使用の期間について
ア 被請求人は、平成25年10月1日に本請求がされる1年以上前である平成24年9月1日以前から本件商標を付した味噌・醤油、ゆず等の販売を行う準備を整えていたものであり、手許に残っている証拠からすればどんなに遅くとも平成25年11月はじめ頃には被請求人は本件商標を付した商品を店頭販売していたものであることを明らかにする。
イ したがって、仮に被請求人が本件商標を付して商品を店頭販売することのみをもって本件商標の使用とする狭い解釈をしたとしても、本件商標を付した商品を店頭販売していなかった期間は、被請求人Fについては平成23年1月頃からであり、被請求人Iについては平成23年4月頃からであるから(なお、被請求人Iについては今日に至るまで請求人の社員であり、請求人の使用は即ち被請求人Iの使用であるというのが被請求人Iの主位的主張である)、いずれについても使用していない期間は3年に満たないというものである。
ウ 株式会社メビコラボ(以下「メビコラボ」という。)を介した商品の販売について
(ア)被請求人は自ら出資し、取締役となって平成22年3月にメビコラボを設立しており、平成22年8月20日以降はこの会社を通じて本件商標を付した商品の販売をすることを検討していた(乙34)。
しかし、平成22年8月以降も被請求人は請求人との円満解決を望んでおり、平成23年7月11日には請求人から本件商標は被請求人のものであることを認めた和解案が提示された(乙10)。その後、請求人から半田簡裁に調停の申立がされたことからも(乙19)、被請求人は円満解決を求めて調停に出頭していたが、この調停が不調に終わり、平成24年10月29日に請求人から名古屋地方裁判所半田支部に訴訟が提起された(乙20)。調停の不調により被請求人は自ら本件商標を付した商品を販売することを決めた。
こうしたことから、被請求人が請求人のみでなくメビコラボに対しても本件商標を使用許諾し、メビコラボを介して販売することを企図した。これは請求人から申し立てられた民事調停が不調となって以降平成24年8月頃のことである。
(イ)被請求人は、本件商標についてメビコラボとの間で商標使用許諾契約を締結することとし(乙33)、平成24年12月5日には契約を取り交わし、被請求人がメビコラボを介して商品販売の準備をはじめたのは本申立てがされた平成25年10月1日よりも1年以上の前のことである。
(ウ)現在手許に残っている証拠資料によれば平成26年1月28日付けの請求書及び納品書により本件商標の付されたラベルがメビコラボに納品されている(乙35の1及び2)。
乙第35号証の1及び2の左下には平成25年9月23日「打合せ商品サンプル」とあり、乙第35号証の1及び2は平成25年9月23日に商品とラベルを照らし合わせて打ち合わせをしたことがわかる。
(エ)乙第36号証の1(ちりめん山椒)及び乙第35号証の2(なめたけ)が平成25年9月23日の打ち合わせの際のラベルである。
(オ)被請求人は、上述の打ち合わせに先立って商品の仕入れ先を確保し、自社(メビコラボ製)のラベルを作成していた。それが乙第37号証の1ないし3であり(乙37の1・しょうゆ、乙37の2及び3・白だし)であり、いずれも瓶又は缶に貼るラベルである。
また、乙第38号証の1ないし5も(乙38の1・たまり、乙38の2・酢みそ、乙38の3・めんつゆ、乙38の4及び5・ドレッシング)同じくメビコラボにおいて作成した瓶又は缶に貼るものであり、いずれの製造も平成25年9月23日よりも以前のものである。
(カ)これらの商標を用いて被請求人が本件商標の使用権を承諾した商品についての伝票が乙第39号証(請求書)、乙第40号証(発注書)、乙第41号証(同)である。乙第39号証の日付は平成25年12月31日であるが、傳右衛門「かつみそ」の発注日付は平成25年12月2日である。
これよりも古いものは現在調査中であるが、被請求人及びメビコラボにおいては、平成25年10月1日よりもはるか以前に準備が整っていたものであり、また、店頭に出回っていた可能性も否定できない。
(キ)そしてこれらの商標を付した商品は、次のように店頭販売されている。
(a)平成26年2月19日? 東京ベイ幕張ホール2階(乙42)
(b)平成26年2月25日? 横浜市緑区長津田みなみ台4-2-3 長津田農場
(c)平成26年2月27日? 東京都世田谷区上荻1-9-1 タウンセブンあじけん内
(d)平成26年3月10日? 東京池袋 久世表示会
(ク)このように、商標権者である被請求人は、現在メビコラボと請求人双方に使用許諾をし、メビコラボからは使用対価を受領している。
(2)請求人の使用料支払義務
ア 請求人は被請求人への使用料の支払いを免れるために本審判を申し立てたにすぎず、被請求人は請求人から約定通りの使用料を受領していないにすぎない。
イ 被請求人は請求人から本件商標を付した商品を仕入れてネット販売、店頭販売をしていたのであるが、これについても請求人からの仕入れが途絶えたので在庫のある限りにおいてしか販売できなかった(平成22年末頃まで)。
ウ 請求人は、被請求人に対する使用料の支払いを怠り、さらに被請求人に対する商品の供給を停止した。これにより被請求人は、商標権は有していてもこれを付して販売すべき商品の手当てができない状況に追い込まれ、請求人に使用料を請求する地位が残ったにすぎない。
エ その後、被請求人は体制を立て直し、自ら又はメビコラボを介して平成24年12月5日付け契約書(乙33)により本件商標を使用している。

3 口頭審理陳述要領書における主張
(1)乙第4号証ないし乙第7号証について
ア 乙第4号証ないし乙第7号証の商品について
(ア)乙第4号証のラベルは、平成7年頃から平成22年頃までに継続して作成使用されたものであり、上記の期間、請求人が製造した900mlの濃口醤油に添付されたラベルであって、これを上記の期間被請求人Fの経営する藤田商店が販売していたことを示すものである。
(イ)乙第6号証については、ラベルを貼布した商品が720mlのたまり醤油の瓶であることを除いて乙第4号証と同じである。
(ウ)乙第7号証については、ラベルを貼布した商品が180mlのたまり醤油の瓶であることを除いて乙第4号証と同じである。
(エ)乙第5号証については、請求人及び被請求人が上記(ア)ないし(ウ)等の商品を箱に入れる等して販売する際に商品とともに用いていたチラシである。
乙第5号証についてのみ、請求人の表示に「製造者」と記載されていないが、その上に記載されているメールアドレス及びその下に記載されている電話番号はいずれも被請求人Fのものであり、販売者、作成者及び頒布者のいずれも被請求人Fであることを示している。
イ 乙第4号証について
(ア)乙第4号証のデザインは被請求人Fがこれを発案し作成したものである。印刷、発行については、本件商標登録申請以前には被請求人F自身がラベル(デザイン自体は乙4と同じである)を白黒で印刷したものを、被請求人F自身が醤油の瓶に自らラベル貼りをして濃口醤油を販売し、白黒のラベルを頒布していたものである。
(イ)本件商標登録以降は、被請求人の使用許諾の下に請求人が乙第4号証自体をカラー印刷し、これを後記(カ)a)及びb)の各販形態に応じて請求人あるいは被請求人Fが醤油の入った瓶に貼って被請求人Fにおいてこれを販売していたものである。
したがって、乙第4号証の作成者(発行者)は請求人と被請求人Fの双方である。
(ウ)乙第4号証のラベルの作成日については、請求人と被請求人F双方の作成、発行にかかるものであり、カラー印刷の乙第4号証自体は本件商標登録申請後から平成22年までのことである。ただし、白黒印刷であってそのデザイン作成が乙第4号証と同じものについては、被請求人Fの作成(発行)にかかるものである。この頒布時期は平成6年頃から本件商標登録申請以前までのことである。
(エ)なお、乙第4号証のラベルには、請求人の表示である「伊藤商店」との記載は「製造者」としての記載にしかすぎず、販売者としての記載ではない。逆に「製造者」としてのみしか請求人の記載のないことは、販売者は請求人ではなく、被請求人Fであることを表示するものである。事実、乙第4号証に記載されている電話番号は被請求人Fの経営する藤田商店の電話番号であり(乙45ないし乙48)、また、被請求人Fは、この電話代金を要証期間内である平成23年4月4日まで払っていた(乙47の2)。乙第4号証に表示されているメールアドレスも被請求人Fのアドレスである(乙49ないし乙51)。また、被請求人はインターネット代金は要証期間内である平成23年4月まで払っていた(乙50)。
(オ)以上のことから乙第4号証を頒布し、販売をしていた者は被請求人Fである。
また、この販売は平成22年8月20日以降、平成23年3月ないし4月頃まではされていた。
(カ)被請求人Fの販売形態は、a)被請求人Fの店頭販売及びネット販売の場合は被請求人が直接ユーザーに販売し、乙第4号証を頒布する形態であり、b)他方被請求人Fが自ら有していた商流を利用して大規模店舗に卸したり販売したりしていた商品については、被請求人Fが販売した先に被請求人の指示により請求人が乙第4号証のラベル付きの商品を直送していた。そして、この販売高に対応して請求人は、被請求人に商標使用の対価を支払っていた(乙57の3)。
(キ)以上のとおり、乙第4号証の頒布場所はa)の場合は被請求人Fの店舗、b)の場合は請求人の工場等出荷場所である。
(2)乙第12号証ないし乙第16号証の各写真について
ア 撮影日については、乙第12号証ないし乙第14号証については、平成25年6月24日であり、(乙53ないし乙55並びに乙59の1及び2)、乙第15号証及び乙第16号証については、平成25年7月9日である(乙59の3及び4)。
撮影者は、Nである(乙52)。
撮影場所は、次のとおりである。
(ア)乙第12号証 愛知県内海市内 d-mare所在一柳(乙53)
(イ)乙第13号証 愛知県知多市所在 知多フランテ館内ヤマナカ(乙54)
(ウ)乙第14号証 愛知県武豊市所在 ピアゴ武豊店内(乙55)
(エ)乙第15号証 愛知県知多半島所在 パワードーム内
(オ)乙第16号証 愛知県知多半島所在 商工会内・観光案内所・夢の里
イ 乙第12号証ないし乙第16号証の各写真のうち、 不鮮明ながらも本件商標について請求人が平成25年6月24日時点において被請求人の許諾を得て、使用していることが判明するものは次のとおりである。
(ア)乙第12号証 乙第53号証のレシート 右上の写真には傅右衛門とある。
(イ)乙第13号証 乙第54号証のレシート 右上及び中央の写真には傅右衛門みそ、同さしみたまりとある。
(ウ)乙第14号証 乙第55号証のレシート 2枚目の写真には「九代目杜氏冨次郎」とあるが、これは請求人代表者の製造にかかるたまり醤油であることを示すものである。
乙第14号証 3枚目にいずれも「傅右衛門」とある。
(エ)乙第15号証 いずれの写真も傅右衛門の標記がある。
(オ)乙第16号証 1枚目右端中央には「伊藤商店」とあり、また、2枚目中央も同じである。
(3)上記(2)の写真についての請求人と被請求人との関係について
請求人は、被請求人の許諾にもとづいて本件商標を付した商品を、上記(1)イ(カ)a)の商流に乗せて販売、本件商標を被請求人Fの有していた販売網にのせて上記の各商標を付した商品を頒布した。請求人と被請求人Fとの本件商標使用契約によれば請求人は被請求人Fに対して販売数量に応じた使用料を支払うべき義務を負っているところ、この支払について領収証で確認し得るものは平成22年9月7日である(乙57の3)。請求人は平成22年9月までは被請求人Fの許諾を得て使用し、使用料を支払っていたのである。
したがって、上記写真について物理的に商品を発送し代金を受領している者は請求人に外ならないが、これは被請求人Fから許諾を得て請求人がこれを事実上使用しているものなのであってその後、使用料を払っていない。
(4)上記写真に示す商品が要証期間内に販売されていたことについて
上記写真に示す商品が要証期間内に販売されていたことを示すレシートは、(a)乙第12号証は乙第53号証、(b)乙第13号証は乙第54号証、(c)乙第14号証は乙第55号証であり、いずれも平成25年6月24日付けであり要証期間内である。
(5)上記(2)ないし(4)により、本件商標は、少なくとも要証期間内である平成25年6月24日において、請求に係る指定商品である「調味料」に含まれる「みそとさしみたまり」について、日本国内において、通常使用権者たる伊藤商店によって使用されていたことが証明されている。
(6)被請求人Fが平成25年8月20日以降商品を販売したことについて
被請求人Fが平成25年8月20日以降商品を販売したことを示す売上伝票は乙第56号証の1及び2であり、平成22年9月7日までのものは残っている。
(7)請求人が本件商標の通常使用権者であることについて
伊藤商店(請求人)は、口頭によって本件登録商標の使用許諾を得た通常使用権者であることについて、疑いの余地はない。
被請求人が書面による使用許諾契約を敢えて残していないのは、協力関係にあったが故の通常の商慣習に基づくものであり、書面を残していないことについて明らかな落ち度があると主張されるべき理由も考えられない。
請求人においては、協力関係にある者が商標登録を受け、その登録商標を使用した商品を製造販売していたという事実を鑑みれば、一般的な商慣習に基づいて通常使用権の許諾を両当事者が認めていたということ以外の合理的帰結もあり得ない。使用許諾がなければ、請求人は故意によって他人に帰属する登録商標を不正使用していたことを認めていることに他ならず、民事的な損害賠償の責めを負うばかりでなく、不正使用に基づく刑事罰の責めを負うべきことを自ら主張することに他ならない。
(8)乙第61号証ないし乙第67号証について
ア 乙第61号証は、有限会社メディアマガジンの発行に係る知多半島情報誌ステップである。乙第61号証の1は、その表紙であり平成24年11月号であることを示す。乙第61号証の3は、その裏表紙であり平成24年11月号であること及び発行者を示すものである。そして、乙第61号証の2の左上の欄は、請求人が本件商標を平成24年11月時点で使用したことを示している。
イ 乙第62号証は、武豊町商工会の町おこし推進委員会の作成発行にかかる武豊の名産品推奨品ガイドであり、その内容は平成25年4月1日時点のものである。乙第62号証の1の右下は、請求人が本件商標を使用していることを示すものであり、その時期は、平成25年4月1日時点であることを示している。また、乙第62号証の2は、パンフレットの作成者、発行者、表題を示している。乙第62号証の3は、パンフレットに挟み込まれたチラシであり、その6番は商品価格を示している。
ウ 乙第63号証は、武豊町観光協会の「代々伝わる街、武豊」なる冊子である。乙第63号証の1は、その表紙であり、左横の手書きの記載は、この冊子が平成25年4月に発行されたことを示すものである。また、乙第63号証の3は、武豊町商工会にて被請求人に対応した担当者を示すものであり、乙第63号証の1の「平成25年4月発行」の記載は、該担当者によるものである。そして、乙第63号証の2は、上記冊子の13頁であり、その5番は請求人が本件商標を使用していることを示している。
エ 乙第64号証は、「おてんば娘」の投稿したブログであり、その記載内容から平成24年11月20日から翌日頃請求人が本件商標を使用していたことがわかる。
オ 乙第65号証は、平成25年6月29日に「アコースティックな夜」として投稿されたブログであり、この頃、請求人が本件商標を使用していたことがわかる。
カ 乙第66号証は、「それいけテクノ君」として投稿されたブログであり、平成24年5月3日に請求人が本件商標を使用していたことがわかる。
キ 乙第67号証は、「Izumi Private Kitchen」名で投稿されたブログであり、平成23年7月31日に請求人が本件商標を使用していたことがわかる。

第4 当審の判断
1 商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求に関して、同条第2項本文は、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」と規定し、同項ただし書において、「その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、被請求人は、本件商標を要証期間内に商品「しょうゆ,みそ」について、次の者により日本国内で使用されていたと主張している。
なお、要証期間は、平成22年10月21日ないし平成25年10月20日である。
(1)通常使用権者である伊藤商店(請求人)が使用した。
(2)伊藤商店(請求人)の使用は、その従業員である被請求人Iの使用と同視できるから、被請求人が使用した。
(3)被請求人Fが平成22年8月20日以降の要証期間内に使用した。
(4)通常使用権者であるメビコラボが使用した。
そこで、以下判断する。

2 商標の使用者について
(1)伊藤商店(請求人)について
被請求人は、伊藤商店が本件商標の通常使用権者であると主張するところ、これについては、口頭で契約されていたと主張するほか、請求人が支払った商標使用料を集計したものとされる集計表(乙3)、和解契約書(乙10の1)、調停申立書(乙19)などを提出している。
他方、請求人は、「請求人は本件商標の通常使用権者ではなく、商標使用料は支払っていない」と主張するとともに、口頭審理期日において、「請求人による平成22年9月以降の本件商標の使用は、無断で使用していたものである。」と陳述している。
そこで、上記両当事者の主張について検討すると、集計表(乙3)は、平成22年3月までのものであり、仮に、これが本件商標の使用に対する対価の集計であるとしても、要証期間外のものである。その他、被請求人提出の乙各号証から請求人が要証期間内に本件商標の通常使用権者であったとみるべき事実は見いだせない。
さらに、請求人は、上記のとおり本件商標の通常使用権者であることを認めていない。
そうすると、請求人は、本件商標の通常使用権者ではないといわなければならない。
(2)被請求人Iについて
仮に、被請求人Iが勤務する会社が商標の使用をしていたとしても、従業員である被請求人Iがその商標を使用したとは到底いえるものではない。また、他に被請求人Iが要証期間内に本件商標の使用をしたことを証明する証拠の提出はないから、被請求人Iは、本件商標を使用したとはいえない。
(3)被請求人Fについて
被請求人提出の乙第56号証は、半田市住吉町6-74所在の「フジタ」から米市宛の売上書であるところ、仮に、これが被請求人Fによる本件商標を付した商品の取引書類であるとしても、その日付は要証期間外の平成22年9月7日であるから、これをもって本件商標の使用をしたとはいえない。また、他に被請求人Fが要証期間内に本件商標の使用をしたことを証明する証拠の提出はないから、被請求人Fは、本件商標を使用したとはいえない。
(4)メビコラボについて
商標使用許諾書(乙33)によれば、メビコラボは、平成24年12月5日ないし平成29年12月4日の期間、本件商標の使用権者であることが認められる。
しかしながら、メビコラボが要証期間内に本件商標の使用をしたことを証明する証拠の提出はないから、メビコラボは、本件商標を使用したとはいえない。
(5)小括
以上のとおり、本件商標は、要証期間内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の使用をしていたものとはいえない。

3 被請求人のその他の主張について
平成23年以降被請求人が本件商標を自ら使用しないようにしてきたのは、平成6年以降平成22年までの請求人と被請求人の協調関係や請求人と被請求人Iが親子であることから、市場の混乱等を招かないように努めてきたからであって、正当な理由に基づくものであることなどを主張するが、これらの主張を証する証拠の提出はされていない。
ここで、商標法第50条第2項にいう「正当な理由」とは、地震、水害等の不可抗力、放火、破損等の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用をすることができなかった場合をいうと解すべき(東京高等裁判所 平成7年(行ケ)第124号判決、知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10160号判決、知的財産高等裁判所 平成22年(行ケ)第10012号判決)ものである。
そうすると、被請求人の主張は、商標法第50条第2項にいう「正当な理由」に該当するものとはいえない。

4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったのみならず、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)




審決日 2015-08-03 
出願番号 商願平6-121888 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長澤 祥子松本 はるみ 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 中束 としえ
大森 健司
登録日 1997-06-06 
登録番号 商標登録第3318334号(T3318334) 
商標の称呼 デンエモン、デンウエモン 
代理人 鈴木 弘子 
代理人 横井 俊之 
代理人 古田 宜行 
代理人 古田 宜行 
代理人 江間 路子 
代理人 安藤 敏之 
代理人 大島 真人 
代理人 大島 真人 
代理人 横井 俊之 
代理人 多田 克也 
代理人 飯田 昭夫 
代理人 多田 克也 
代理人 上田 千織 
代理人 鈴木 弘子 

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