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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201513171 | 審決 | 商標 |
不服2016260 | 審決 | 商標 |
不服201513765 | 審決 | 商標 |
不服20159313 | 審決 | 商標 |
不服201516550 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30 |
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管理番号 | 1315734 |
審判番号 | 不服2014-9646 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-05-23 |
確定日 | 2016-05-12 |
事件の表示 | 商願2013-29711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年4月19日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、当審における平成26年6月24日付け手続補正書により、第30類「調理済みのパスタ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ハーフ&ハーフ』及び『HALF&HALF』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、上記文字を片仮名で表した『ハーフ・アンド・ハーフ』の文字が『半々、等量ずつ、成分が半々の混ざり物』の意味を有するものであるから、食品との関係において、本願商標は、材料を半々に混ぜ合わせた商品又は食品を半々に詰め合わせた商品であることを容易に認識させるものである。そうすると、これをその指定商品中、『材料を半々に混ぜ合わせた商品又は食品を半々に詰め合わせた商品』に使用しても、単に商品の原材料、種類、品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年12月24日付け証拠調べ通知書を送付した。 4 請求人の意見 請求人は、前記3の証拠調べに対し、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字を二段に書してなるところ、上段の「ハーフ&ハーフ」及び下段の「HALF&HALF」の文字は、「半々の混合物」(小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有する英語「half-and-half」を片仮名と記号及び英語と記号を用いて表したものと認識し得るから、上段文字及び下段文字は、いずれも上記英語の意味に相応して、「半々の混合物」の意味を理解させるものである。 ところで、食品を取り扱う分野において、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字は、別掲1に示す事実のほかにも、別掲2のとおり、例えば、「チャーハンと白米のハーフ&ハーフ」、「人気の2種類でハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF/2つのメニューを一度で楽しめる」のように、2つの味又は料理を半分ずつセットにした料理又はその商品を表すものとして一般に使用されていることから、該文字は、いずれも、その取引者、需要者に、上記料理又はその商品を意味するものとして認識されているものということができる。 そして、パスタ料理についてみても、別掲1のとおり、「ハーフ&ハーフ」の文字は、飲食店において、2つの味又は2種類のパスタを半分ずつセットにして提供する料理を表すものとして使用されている。 そうすると、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、該文字から「2つの味又は2種類のパスタをセットにした商品」であることを容易に理解するというのが相当である。 したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示したものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 なお、請求人は、「本願商標は、その材料、食品等を特定して初めて具体的な商品の原材料、種類、品質等との関係が理解されるものであるから、本願商標の自他商品識別力を否定する判断は行き過ぎである」旨主張するとともに、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人ともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきであり、本願商標は、前記認定のとおり、具体的に原材料、種類が特定されていないとしても、商品の品質を記述したものとして理解されるものである。 そして、同号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであって、過去の登録例に拘束される理由はないものであるから、上記、請求人の主張は、採用することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(下線は審判合議体において追加した。) 1 本願の指定商品との関係における「ハーフ&ハーフ」の使用例 (平成26年12月24日付け証拠調べ通知をもって開示した事実) (1)「パスタ・パスタソース特集:パスタソース各社の動向=カゴメ」(2003.06.20 日本食糧新聞)の見出しの下、「今期はレトルトタイプのラインアップ強化として外食産業で人気メニューとなっている一度に二種類のソースが味わえる『ハーフ&ハーフ』三種類を女性をターゲットに、七号缶では缶ミートソース市場の活性化を狙った『コクと旨みのミートソース』をこだわり層をターゲットにそれぞれ新発売した。」との記載がある。 (2)「パスタ特集:成長性高いパスタ市場 プラスのメニューで新業態も」(2004.08.02 外食レストラン新聞)の見出しの下、「◆パスタ専門店・・・また、専門店の売り方として、顧客のあれこれ食べたいというニーズに応えた『ハーフ&ハーフ』などの提供の仕方で顧客をとらえることができる。」との記載がある。 (3)「メニュートレンド:鉄板スパゲティ 極太モチモチ麺でボリューム満点『Queena(くい?な)』」(2011.04.04 外食レストラン新聞)の見出しの下、「まず、ハーフサイズを設定しているのは、女性客のニーズに合わせたもの。さらに、2種類のスパゲティが楽しめる『ハーフ&ハーフ』・・・」との記載がある。 (4)「洋麺屋 五右衛門 ランドマークプラザ店」のウェブサイトにおいて、「〈〈五右衛門のハーフ&ハーフ〉〉/二つの味のスパゲティーがたのしめるおすすめ」として「ハーフ&ハーフ[A]/カニと海老ときのこのクリームソース/&トマトとモッツァレラチーズのバジル風味」、「ハーフ&ハーフ[B]/たらこと湯葉の京風だし仕立て/&モッツァレラチーズとなすのミートソース」などが紹介されている(http://r.gnavi.co.jp/g221826/menu3/)。 (5)レストラン「北海道パスタ グラノ・ラ・ピリカ」のウェブサイトにおける「メニュー」中の「ハーフ&ハーフ」において、「人気のパスタをちょっとずつ2種類楽しめる/ハーフサイズのパスタ2種類に自家製マッシュポテト・・・」などと紹介されている(http://grano-la-pirika.jimdo.com/%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95/)。 (6)「食べログ 神奈川のピアットジョルノ 平塚ラスカ店」のウェブサイトにおいて、「冷製パスタのハーフ&ハーフ」について「期間限定という冷製パスタは2種類あるということで、欲張りな私は、冷製パスタ2種盛合わせ(海の恵み&大地の恵み):1,180円を注文。」と紹介されている(http://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140407/14039291/dtlrvwlst/4309858/)。 (7)「two・m・A Dining」のウェブサイトにおいて、「ハーフ&ハーフセット」の項目中に「A パスタ・パスタ」として「★キャベツとベーコンとフレッシュトマト/★ナスとモッツァレラのトマトソース」及び「B パスタ・パスタ」として「★豚バラ肉とキャベツのみそバター★ツナとアスパラのトマトソース」の紹介がある(http://twomadining.hp.gogo.jp/pc/free12.html)。 2 食品を取り扱う分野における「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字の使用例 (1)「マルハニチロ」のウェブサイトにおいて、「冷凍食品」のうち「ピッツァ ハーフ&ハーフ」について「商品特長」として「1枚で2つの人気メニューを楽しめる8インチサイズのパーティータイプのピザ。」との記載がある。(https://www.maruha-nichiro.co.jp/products/product.php?j=4571268297830) (2)「誕生日ケーキ.com」のウェブサイトにおいて、「クリスマスケーキ2011年 一覧」のページには、「2つの味が楽しめる贅沢な逸品」として「ハーフ&ハーフ」の紹介がある。(http://www.birthday-sweets.com/item/xmas/half.html) (3)「くるめし弁当」のウェブサイトにおいて、「中華の匠」のページには、「エビチリ豪華幕の内弁当」について「ご飯は『チャーハンと白米のハーフ&ハーフ』『チャーハンのみ』『白米のみ』からお選びいただけます。」との記載がある。(http://www.kurumesi-bentou.com/chinese_takumi/) (4)「ベーグルとパン図鑑」のウェブサイトにおいて、「マルイチベーグル(MARUICHI BAGEL)」が紹介され「ベーグル&パン」について「豆腐クリームチーズ(ラムレーズン)+パンプキンサラダのハーフ&ハーフ(セブングレインハニーベーグル)」との記載がある。(http://www.bpzukan.com/mains/shop/16) (5)「株式会社ライトハウス」のウェブサイトにおいて、「松阪牛を食す」のページには「中之島ビーフサンド」について「JR新大阪駅・京都駅(新幹線改札)で『中之島ビーフサンド』好評販売中!」として「累計販売数100万個を突破した大人気の『中之島ビーフサンド』松阪牛と黒毛和牛を使ったビーフカツサンド『Mカツサンド』やボリュームたっぷりのハンバーグをサンドした『Mバーグサンド』!そして中之島ビーフサンドと両方食べたい、という欲張りの方のためにハーフ&ハーフセットもご用意!」との記載がある。(http://www.matsusaka-projects.com/main.php?kind=eat&mode=delibs) (6)「いなば食品 online shop!」のウェブサイトにおいて、「タイ&インドシリーズ」のページには、「ハーフ&ハーフ」について「『ツナとタイカレー』人気の2種類でハーフ&ハーフ」との記載のもとに、「ツナとタイカレー」について「レッド」と「グリーン」が同数入ったケース販売について広告されている。(http://www.inaba-foods-online.com/?pid=75208587) (7)「だし茶漬け えん」のウェブサイトにおいて、「商品紹介」のページには、「だし茶漬け ハーフ&ハーフ」について「二種類のだし茶漬けがお楽しみいただけます。」との記載がある。(http://www.dashichazuke-en.com/food/) (8)「喰蔵 KU-ZOU」のウェブサイトにおいて、「らーめん・どんぶり あさひの」のページには、「フードメニュー」のうち「セット」の欄に「ハーフ&ハーフ 880円」及び「らーめん半分どんぶり半分」との記載がある。(http://www.ku-zou.com/shop/asahino/menu/) (9)「中華食房 繁庵」のウェブサイトにおいて、「お料理」のページには、「ランチメニュー」として「ハーフ&ハーフ(ラーメン小/焼き飯小)800円」との記載がある。(http://shigean.com/menu/31134) (10)「ピザ・カリフォルニア」のウェブサイトにおいて、「選べる生地・サイズ・トッピング」のページには、「1枚で2つのメニューが楽しめるハーフ&ハーフ!」の記載がある。(http://www.pizza-cali.net/topping.php) (11)「AllAbout グルメ」のウェブサイトにおいて、「フード・レストラン」のページには、「3度おいしい『ペヤング超大盛やきそばHALF&HALF激辛』」の見出しの下、「2つの『びっくり』が合体!」として「まるか食品の『ペヤングソースやきそば』といえば、東日本では定番のカップ焼きそばですが、最近では『和風焼き蕎麦』『たらこ』『ペペロンチーノ風』『豚の生姜焼き風』など、新製品の発売が大きな話題になることが多いですね。そして、この10月の新製品として発売されたのが『ペヤング超大盛やきそばハーフ&ハーフ激辛』です。これは、2004年夏発売の『超大盛』、2012年春発売の『激辛』という、大きな話題となったペヤングの焼きそば2種類を合体させたものです。」の記載がある。(http://allabout.co.jp/gm/gc/431957/) (12)「日本食糧新聞社」のウェブサイトにおいて、「食@新製品」のページには、「Half&Half 蔵王蟹クリームグラタン&完熟トマトとチーズのドリア」の見出しの下、「商品概要」の欄に「蔵王酪農センター直送ミルクを使ったグラタンシリーズ。ミルクと紅ずわい蟹のコクが特徴の“蟹クリームグラタン”と、完熟トマトであっさり食べられる“完熟トマトとチーズのドリア”の2つのメニューを一度で楽しめる。食べたい分だけの調理も可能。電子レンジ調理。白石工場生産。」の記載がある。(http://foodsnews.com/articles/view/28809) (13)「出前館」のウェブサイトにおいて、「宅配銀だこ 八千代店」のページには、「アツアツだんらんパック」の見出しの下、「【HALF&HALF】 さっぱりおろし天つゆで食べる【ねぎだこ12個】&定番の【ソースたこ焼12個】」及び「【HALF&HALF】 たまごサラダと風味豊かなてりやきソースで食べる【てりたま12個】&定番の【ソースたこ焼12個】」の記載がある。(https://demae-can.com/shop/menu/3014274/) (14)「SUNTORY」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース/No.10985(2011.1.18)」のページには、「『ボス ハーフ&ハーフ -砂糖不使用-』」として、「『ボス ハーフ&ハーフ -砂糖不使用-』は、コーヒーとミルクのおいしさにこだわり、その味わいを引き立てるために、あえて砂糖を使わずに仕上げた缶コーヒーです。独自の方法で仕上げたコーヒー豆と上質でまろやかなミルクを合わせました。パッケージは、茶色と白のツートーンカラーでコーヒーとミルクそれぞれのおいしさを表現しました。さらに、金のプレートに「HALF&HALF」と表記することで、上質感のあるパッケージに仕上げました。」の記載がある。(http://www.suntory.co.jp/news/2011/10985.html) (15)「伊藤園」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース」のページには、「2011年11月7日 ミルクのコクと紅茶の渋みのきいた贅沢ロイヤルミルクティー『TEAS’TEA(ティーズ ティー)MILK50%ロイヤルミルクティー』11月7日(月)より販売開始」の見出しの下、「『TEAS’TEA(ティーズ ティー)MILK50%ロイヤルミルクティー』は、ミルクと紅茶の“HALF&HALF Quality”をコンセプトに仕上げたロイヤルミルクティーです。ミルクを50%使用しながら、紅茶の抽出技術を工夫することにより、ミルクに負けない、しっかりとした紅茶の味わいを引き出しました。」の記載がある。(https://www.itoen.co.jp/news/detail/id=22520) |
審理終結日 | 2016-02-05 |
結審通知日 | 2016-02-09 |
審決日 | 2016-03-29 |
出願番号 | 商願2013-29711(T2013-29711) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W30)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 小松 里美 |
商標の称呼 | ハーフアンドハーフ、ハーフハーフ、ハーフ |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 和田 光子 |