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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W36
管理番号 1315726 
審判番号 不服2015-9315 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-20 
確定日 2016-05-11 
事件の表示 商願2014-38836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンサルティングアドバイザー」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務とし、平成26年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『コンサルティングアドバイザー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『コンサルティング』の文字は、『専門的な事柄について、相談に乗ったり指導したりすること。』の意味を有し、『アドバイザー』の文字は、『助言者。忠告者。顧問。』の意味を有するものである。また、『コンサルティングアドバイザー』の文字は、『専門的な事柄について相談に応じ、助言を行う者』を意味するものとして、様々な分野において使用されている実情があることからすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、単に『専門的な事柄について相談に応じ、助言を行う者』を表したものと理解し、又は認識するにとどまり、自他役務を識別する標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲4に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年12月16日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
なお、これに対して、請求人からの意見書の提出はなかった。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「コンサルティングアドバイザー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「コンサルティング」の文字は、「専門的な事柄について、相談に乗ったり指導したりすること。」の意味を、「アドバイザー」の文字は、「助言者」の意味を有する語として、いずれも広く一般に親しまれているものである。そして、これらの文字は、一連での熟語として、辞書等には掲載されていないものの、「コンサルティングアドバイザー」の文字は、原審における拒絶理由通知(別掲2)、拒絶査定(別掲3)及び前記3の証拠調べ(別掲4)において示した事実によれば、様々な分野において「専門的な事柄について相談に応じ、助言を行う者」を指称する語として使用され、また、指定役務を取り扱う分野において、専門的な知識に基づき相談に応じるサービスが提供されているものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者に「専門的な事柄について相談に応じ、助言を行う者」程の意味を理解させるにとどまるものであって、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標「コンサルティングアドバイザー」の文字は、指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実はなく、指定役務との関係において、特定の内容等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る旨主張する。
しかしながら、「コンサルティングアドバイザー」の文字は、前記(1)のとおり、「専門的な事柄について相談に応じ、助言を行う者」程の意味合いを理解させるにすぎないものであって、これを本願指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、請求人による上記主張を採用することはできない。
イ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
ウ したがって、上記ア及びイのとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標の指定役務
第36類「生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する助言及び情報の提供,生命保険の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,損害保険契約の締結の代理及びこれに関する助言及び情報の提供,損害保険に係る損害の査定及びこれに関する助言及び情報の提供,損害保険の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,保険料率の算出及びこれに関する助言及び情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ及びこれらに関する助言及び情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引及びこれらに関する助言及び情報の提供,内国為替取引及びこれに関する助言及び情報の提供,債務の保証及び手形の引受け及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する助言及び情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれに関する助言及び情報の提供,両替及びこれに関する助言及び情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する助言及び情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する助言及び情報の提供,外国為替取引及びこれに関する助言及び情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する助言及び情報の提供,信用購入あっせん及びこれに関する助言及び情報の提供,前払式証票の発行及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する助言及び情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券等清算取次ぎ及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い及びこれに関する助言及び情報の提供,株式市況に関する情報の提供及びこれに関する助言,商品市場における先物取引の受託及びこれに関する助言及び情報の提供,建物又は土地の情報の提供及びこれに関する助言,企業の信用に関する調査及びこれに関する助言及び情報の提供」

2 平成26年9月25日付け拒絶理由通知において示した新聞記事及びインターネット情報
(1)2007年9月17日付け「日刊工業新聞」(7ページ)に「NEC、セキュリティー事業を強化-関連ソフト拡充」の見出しの下、「・・・コンサルティング分野ではシマンテックのノウハウを取り入れた脆弱(ぜいじゃく)性診断サービスを開始。シマンテックと協力しコンサルティングアドバイザーを09年度までに250人養成する。・・・」の記載がある。
(2)2010年3月26日付け「毎日新聞」(大阪朝刊20ページ)に「私のスタイル:住友生命保険コンサルティングアドバイザー・山合玲奈さん」の見出しの下、「生保業界以外の経験者を採用する総合営業職『コンサルティングアドバイザー(CA)』の1期生。『いろいろな人に出会えるのが好き。知る機会がないため生保を避けている人に保険の良さを伝えたい』と意気込む。飛び込み営業で中小企業約20社を新たに獲得した。税制改正や保険を活用した節税、雇用関係の助成金の現況など生きた情報を提供し続けると、社長の心が近くなったと感じる瞬間があるという。・・・」の記載がある。
(3)2013年5月3日付け「日本経済新聞」(地方経済面 北海道1ページ)に「地銀、投信・保険の販売強化??北洋銀、専門職を新設増員、道銀、能力『見える化』。」の見出しの下、「・・・投信や保険の販売に絡み複数の専門職も増員。4?5の支店ごとに窓口の職員を指導するコンサルティングアドバイザー(CA)を置き、4月に13人から30人へ増強。自ら販売にあたるファイナンシャルコンサルタント(FC)は昨年秋に17人から32人に増やした。・・・」の記載がある。
(4)「住友生命保険相互会社」のウェブサイトにおいて、「CAとは」の見出しの下、「住友生命は2007年に創業100周年を迎えました。・・・そのプロジェクトの一つとして、東京・大阪の都会地において新たなビジネスモデルを構築すべく住友生命が創設した職種、それが総合営業職『コンサルティングアドバイザー(CA)』です。CAは、本社直属チームの一人として、顧客ニーズの多様化・高度化や価格競争・チャネル間競争等の都会地の環境変化に対応し、“最高品質のコンサルティングセールス”をもってお客さまに『安心』『信頼』をお届けし、お客さま一人ひとりの人生をサポートすることが仕事です。 」の記載がある。
(http://www.sumitomolife.co.jp/jinzai-center/about/index.html)

3 平成27年3月6日付け拒絶査定において示した新聞記事及びインターネット情報(審決時において照会できないものを除く。)
(1)「ライフリード株式会社 ほけんショップ 仙台泉」のウェブサイトにおいて、「法人・経営者様の保険相談について コンサルティングアドバイザーが無料で相談に乗ります それぞれの会社の状況に応じて、適切な保険の掛け方は異なります。保険税務や商品知識に長けた専門家が、貴社の状況に応じたアドバイスをいたします。また、会社のさまざまな状況の変化に応じて、定期的に保険の内容を見直すことも必要です。現在の契約が貴社にとって適切な状態にあるかを無料診断します。」の記載がある。
(http://www.f-life.jp/p_business.html)
(2)「株式会社 ラフィネスタイル」のウェブサイトにおいて、「代表取締役 大里 有里砂 …現在は幅広い美容の人脈や知識を生かし、美容におけるコンサルティングアドバイザーも行っている。」の記載がある。
(http://www.raffinestyle.com/profile.html)
(3)「株式会社アーリーエステイトのオフィス移転まるごとサポート」のウェブサイトにおいて、「これから開業されるお客様には、ホームページ制作や販促のコンサルティングアドバイザー、名刺パンフレットのデザイン等をアドバイスできる担当者をご紹介いたします。」の記載がある。
(http://www.earlyestate.co.jp/suport.html)
(4)「株式会社グロースライフ」のウェブサイトにおいて、「経営者保険・企業保険 経営者の方々は、実際には様々な保険を目的に応じて使い分ける必要があります。『この場合では、このような・・・』など、状況等で多岐に渡ります。そして目的によって異なりますので、加入保険が違うと思わぬ損をすることになります。近い将来のことを、専門のアドバイザーが目的別に詳しく説明致します。…保険の選択肢が広がっています。情報も氾濫しています。でも、ほとんどの人が自分に合った保険を選べていません。従業員のみなさんが安心して働ける環境を整えるために、私たちが保険のアドバイザーとして、従業員のみなさんに専門的なアドバイスを行います。」の記載がある。
(http://www.growthlife.co.jp/annsin.html)
(5)「エフピーサポート株式会社」のウェブサイトにおいて、「プロのコンサルタントによるオーダーメイド保険設計 複数の保険会社の多種多様な保険商品の中からお客様のニーズに最適な商品を組み合わせご提案します。また、資産運用についての専門的なアドバイスも行ないます。複合型保険加入が可能に 生保・損保のみならず、近隣業界に至るまでの専門知識を持つ経験豊富なコンサルタントが、お客様のベストパートナーとなり、より合理的な保険の設計をします。」の記載がある。
(http://www.fpsupport.com/about.html)

4 平成27年12月16日付け証拠調べ通知
(1)本願の指定役務を取り扱う分野における「コンサルティングアドバイザー」の文字からなる語の使用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ。)ア 2015年1月30日付け「ニッキン」(20ページ)に「初支店長 (403)原田優司・北洋銀行東月寒支店長、10年後に再会しよう」の見出しの下、「・・・営業課が考えたのは保険販売の強化。役席者を中心に推進策を考え、窓口からローカウンターへのトスアップを強化。ブロック店から派遣されるコンサルティングアドバイザーの実践指導も活用する一方、自分たちでも毎週ミーティング。『販売経験がなかった職員も顔つきが変わった』。同規模7カ店で競うグループで14年12月末にトップに躍り出た。・・・」の記載がある。
イ 2009年2月6日付け「ニッキン」(17ページ)に「近畿地区の地域銀行、預かり資産で巻き返し」の見出しの下、「・・・関西アーバン銀が新研修所を設置したのは、『資料説明で重要なのは視覚に訴えること。それにはポイントを示す手元の動きを修得する必要がある』(岡下和美常務)と考えたからだ。室内の中央上部にカメラを設置し、ロールプレーイングで使う資料と演者の手元を撮影。受講者は演者を取り囲むように置いた事務机に座り、端末画面を見て実務能力を高める。研修対象者は、預かり資産を販売する女性が中心で、(1)CA(コンサルティング・アドバイザー=渉外行員)で50人(2)MA(マネー・アイドバイザー=渉外パート・派遣行員)で150人(3)CO(コンサルティング・オフィサー=窓口行員)で190人??の計390人。1月19日の開所以降、順次、受講している。このほか、男性行員60人を営業部隊に配属するなど販売体制も強化した。岡下常務は『ニーズ喚起型セールスを徹底したい』と潜在的需要が高い女性に注目して年金保険を重点推進する方針だ。・・・」の記載がある。
ウ 「株式会社保険見直し本舗」のウェブサイトに「全国208ヵ所に展開する保険見直し本舗では、コンサルティングアドバイザーが生命保険に関する疑問や悩みを解決し、お客様に最適な保険プランをご提案いたします。」の記載がある。
(http://www.hokepon.com/smt/)
エ 「株式会社ゲイン」のウェブサイトに「ご相談の流れ」の表題の下、「保険は必要だと思うけど、どれがいいのかわからない。毎月の保険料の負担が大きいから何とかならないかな。そんなあなたの保険に関するお悩みも、保険のプロフェッショナルであるゲインのコンサルティングアドバイザーが、分かりやすく分析・診断いたします。」の記載がある。
(http://www.gain-ins.jp/flow/index.html)
オ 「ノバリ株式会社」のウェブサイトに「ノバリの特徴」の表題の下、「火災保険専門のコンサルティングアドバイザーからのご提案!」の記載がある。
(http://www.kasai-select.jp/)

(2)本願の指定役務以外の役務に係る分野における「コンサルティングアドバイザー」の文字からなる語の使用例
ア 2014年9月14日付け「朝日新聞」(朝刊24ページ)に「(きょうもキレイ)下着選び:下 ボトム編 揺れ抑えてヒップをアップ」の見出しの下、「・・・たかが下着、されど下着。恥ずかしがらず、ぜひ販売員に声をおかけ下さい。(ワコール・ボディコンサルティングアドバイザー 綿貫庫摩妃)・・・」の記載がある。
イ 2004年8月10日付け「日本経済新聞」(地方経済面静岡6ページ)に「静鉄ストア、副社長に重田氏。」の見出しの下、「静鉄ストア(静岡市、大吉満社長)は、重田博氏(54)を副社長とする人事を内定した。十六日の臨時株主総会、取締役会で正式決定する。重田氏はイトーヨーカ堂出身。二〇〇三年からはUFJ総合研究所でコンサルティングアドバイザーを務めた。」の記載がある。
ウ 「駒井博道税理士事務所」のウェブサイトに「事務所方針」の表題の下、「税務処理・会計処理を通じた『コンサルティング・アドバイザー』を目指します。私たちは、決算・税額計算・申告書の作成もしますが、事業の円滑な承継・会社の財政基盤の充実に対するコンサルティング・アドバイザーの役割を積極的に果たします。」の記載がある。
(http://komai-lta-of.com/?page_id=107)
エ 「株式会社福岡モーゲージコンサルティング」のウェブサイトに「ごあいさつ」の表題の下、「住宅購入は、一生で一番の大きな買い物と言っても過言ではありません。憧れのマイホームがずっと住んでいて、安心できて良かったと思えるよう、これからマイホームを検討されている方も、すでに購入をされている方々も、私自身の経験も踏まえ真の住宅のコンサルティングアドバイザーとして多くの方々をバックアップしたいと考えました。」の記載がある。
(http://fmc-office.jp/company/)
オ 「関西アーバン銀行」のウェブサイトに「奈良支店営業グループ 和佐綾子/先輩職員Interview」の表題の下、「現在は、資産運用のご提案やお金に関するご相談の対応を行うコンサルティングアドバイザーとして、個人のお客さまへの営業活動を行っています。」の記載がある。
(https://www.kansaiurban.co.jp/saiyo/story/page01.html)
カ 「青木昇会計事務所」のウェブサイトに「所長挨拶」の表題の下、「経営者の様々な悩みにお応えするコンサルティングアドバイザーを目指しています。」の記載がある。
(http://www.aoki-tax.net/pc/office.html)
キ 「株式会社日本フロンティア」のウェブサイトに「営業風景」の表題の下、「TVCMでお馴染みの商材だから安心。更に、ムリ・ムダ・ムラを一斉排除した誰もが驚く新営業システム!生活には欠かせない様々な通信サービスを支えるコンサルティングアドバイザーです。」の記載がある。
(http://nihonfrontier.com/day.html)
ク 「株式会社大成不動産」のウェブサイトに「4.営業方針」の表題の下、「私たちは、お客様の立場に立ち、お客様の良き相談相手・パートナーとして、お客様のお役に立つコンサルティングアドバイザーをめざします。」の記載がある。
(http://www.taiseinoie.jp/company/)
ケ 「前野段ボール株式会社」のウェブサイトに「ご挨拶」の表題の下、「あらゆる包装分野でのコンサルティングアドバイザーを目指し、当社は一歩一歩、『存在感のある会社』として精進と努力を重ねて参ります。」の記載がある。
(http://www.maeno-db.com/comp-info/index.html)
コ 「トヨタテクノクラフト株式会社 」のウェブサイトに「STAFFからのメッセージ」の表題の下、「『ちょっと自分らしさを車に出してみたい』そんなあなたに、コンサルティング・アドバイザーが、豊富なパーツとアイテムをご用意してお待ちしています。カスタマイズを存分にお楽しみください。」の記載がある。
(http://www.trdparts.jp/shop/factory_g-works.html)

(3)本願の指定役務を取り扱う分野における専門的な知識に基づく相談についての新聞記事及びインターネット情報
ア 2014年5月16日付け「産経新聞」(大阪朝刊12ページ)に「【機先】第一生命保険・渡辺光一郎社長 女性の活躍が飛躍の原動力」の見出しの下、「・・・『全国の支社に在籍するファイナンシャルプランナー(FP)のうち、約90人に専門的な教育を行い、相続などに関する顧客の専門的な相談への対応を4月から始めた。このほかコンタクトセンター(コールセンター)と事務部門などが顧客情報を共有することで、顧客に対するコンサルティング営業を強化する』・・・」の記載がある。
イ 2013年2月1日付け「ニッキン」(5ページ)に「大手生保4社の新営業端末、販売と事務処理が向上、営業支援から契約事務まで」の見出しの下、「・・・太陽生命保険は、全営業職員約9千人に新営業端末『パステル』を配付。12年2月から順次契約申込手続き、満期保険金・年金請求手続きを開始、1月23日にペーパーレスが完了。生保業界最先端のIT導入となった。テレビ(TV)電話により、契約申込時の面接士の健康確認がTV電話で可能に。専門的な相談も、本部サポートデスクの専門スタッフ(20人以上)がTV電話で対応。相談機能も向上した。・・・」の記載がある。
ウ 2012年7月31日付け「日本経済新聞」(夕刊7ページ)に「生命保険の掛け方(上)必要保障額、まず見積もり(おさいふナビ)」の見出しの下、「・・・公的保障や会社の福利厚生では足りない金額が分かったら具体的に生命保険を検討しよう。専門家のアドバイスを受けながら選びたい場合は生命保険や損害保険などの総合保険代理店大手、ほけんの窓口グループ(東京・渋谷)などの店舗に相談してもよい。必要保障額の試算や複数の保険商品からニーズに合った商品選びを助言してくれる。・・・」の記載がある。
エ 2011年7月24日付け「東京読売新聞」(朝刊17ページ)に「[読み得 医療&介護]民間医療保険 選ぶポイント 納得の料金で終身保障も」の見出しの下、「・・・多様化する医療保険を選ぶには、専門家の助言が頼りになる。『家計の見直し相談センター』のようなコンサルティング事務所を訪ねるとよい。・・・」の記載がある。
オ 2010年8月2日付け「東京読売新聞」(朝刊16ページ)に「[お役立ちサイト術]保賢人 生保選びアドバイス」の見出しの下、「◎http://hokenjin.com/ 『保賢人』は、生命保険を選んだり、見直す際、専門家から具体的な助言を受けられるサイトだ。年齢や家族構成、年収などの基本的情報を入力すれば、2人の保険アドバイザーが、大まかな保険プランを提案する。2人の案を比較検討することで、幅広い保険選びができる。このアドバイザーは5社以上の保険会社と代理店契約を結んでいる保険代理店のスタッフで、相談などの手数料は必要ない。納得できるプランを提示したアドバイザーには、実際に保険加入のための面談を申し込める。サイトでは、すでに提示されたプラン例も公開されており、参考になる。」の記載がある。
カ 2010年7月2日付け「日刊工業新聞」(15ページ)に「太陽生命、FP資格営業員を4倍に-教育ソフトで取得支援」の見出しの下、「・・・太陽生命は営業職員の能力を高めるため、09年度からFPの取得支援を本格化している。金融財政事情研究会が運営する公的資格のFP3級の取得を促す。幅広い知識を武器に教育や老後など顧客の人生設計を総合的に助言することで、契約獲得につなげる。・・・」の記載がある。
キ 「保険見直し堂」のウェブサイトに「専門家からのアドバイス」の表題の下、「保険選びのポイントやアドバイスなど、専門家の持つ様々な知識を、最適な保険探しに有効に活用してください。あなたの気づいていない何かが、きっとみつかります」の記載がある。
(https://www.hokenminaoshi.jp/point/senmonka/)
ク 「ほけんの窓口」のウェブサイトに「約35社の保険会社から、あなたに合った保険を専門家が無料アドバイス」の記載がある。
(http://www.hokennomadoguchi.com/)
ケ 「北海道銀行」のウェブサイトに「どうぎん保険プラザ」の表題の下、「当行の保険専門アドバイザーがお客さまの視点に立ってアドバイス。保険の専門知識を持ったアドバイザーがお客さまに必要な保障と保障額をアドバイスします。」の記載がある。
(http://www.hokkaidobank.co.jp/insurance/hoken_plaza/)
コ 「日本生命保険相互会社」のウェブサイトに「経験豊富な専門コンサルタント」の表題の下、「ゆったりとしたスペースで、経験豊富な専門コンサルタントが、保険に関する質問のほか、余裕資金の活用方法、相続準備などのご相談、医療・介護アドバイスに親身になってお答えいたします。」の記載がある。
(http://www.nissay.co.jp/madoguchi/plaza/)

審理終結日 2016-03-10 
結審通知日 2016-03-14 
審決日 2016-03-25 
出願番号 商願2014-38836(T2014-38836) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大房 真弓榊 亜耶人早川 文宏 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
豊泉 弘貴
商標の称呼 コンサルティングアドバイザー 
代理人 特許業務法人スズエ国際特許事務所 

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