• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
不服2016260 審決 商標
不服201513765 審決 商標
不服201514746 審決 商標
不服201516550 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W36
管理番号 1315724 
審判番号 不服2015-9313 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-20 
確定日 2016-05-11 
事件の表示 商願2014-38834拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メディカルアドバイザー」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務とし、平成26年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『メディカルアドバイザー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『メディカル』の文字は、『医療の。医療的』の意味を有し、『アドバイザー』の文字は、『助言者。忠告者。顧問。』の意味を有するものである。また、『メディカルアドバイザー』の文字は、『医療に関する相談に応じ、助言を行う者』を意味するものとして、様々な分野において使用されている実情があることからすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、単に『医療に関する相談に応じ、助言を行う者』を表したものと理解し、又は認識するにとどまり、自他役務を識別する標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲4に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年12月16日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
なお、これに対して、請求人からの意見書の提出はなかった。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「メディカルアドバイザー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メディカル」の文字は、「医療の、医療的」の意味を、「アドバイザー」の文字は、「助言者」の意味を有する語として、いずれも広く一般に親しまれているものである。そして、これらの文字は、一連での熟語として、辞書等には掲載されていないものの、「メディカルアドバイザー」の文字は、原審における拒絶理由通知(別掲2)、拒絶査定(別掲3)及び前記3の証拠調べ(別掲4)において示した事実によれば、様々な分野において「医療に関する相談に応じ、助言を行う者」を指称する語として使用され、また、指定役務を取り扱う分野において、サービスの一環として医療に関する相談に応じるサービスが提供されているものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者に「医療に関する相談に応じ、助言を行う者」程の意味を理解させるにとどまるものであって、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標「メディカルアドバイザー」の文字は、指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実はなく、指定役務との関係において、特定の内容等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る旨主張する。
しかしながら、「メディカルアドバイザー」の文字は、前記(1)のとおり、「医療に関する相談に応じ、助言を行う者」程の意味合いを理解させるにすぎないものであって、これを本願指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、請求人による上記主張を採用することはできない。
イ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
ウ したがって、上記ア及びイのとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標の指定役務
第36類「生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する助言及び情報の提供,生命保険の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,損害保険契約の締結の代理及びこれに関する助言及び情報の提供,損害保険に係る損害の査定及びこれに関する助言及び情報の提供,損害保険の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,保険料率の算出及びこれに関する助言及び情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ及びこれらに関する助言及び情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引及びこれらに関する助言及び情報の提供,内国為替取引及びこれに関する助言及び情報の提供,債務の保証及び手形の引受け及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する助言及び情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれに関する助言及び情報の提供,両替及びこれに関する助言及び情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する助言及び情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する助言及び情報の提供,外国為替取引及びこれに関する助言及び情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する助言及び情報の提供,信用購入あっせん及びこれに関する助言及び情報の提供,前払式証票の発行及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する助言及び情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理及びこれらに関する助言及び情報の提供,有価証券等清算取次ぎ及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する助言及び情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い及びこれに関する助言及び情報の提供,株式市況に関する情報の提供及びこれに関する助言,商品市場における先物取引の受託及びこれに関する助言及び情報の提供,建物又は土地の情報の提供及びこれに関する助言,企業の信用に関する調査及びこれに関する助言及び情報の提供」

2 平成26年9月25日付け拒絶理由通知において示した新聞記事及びインターネット情報
(1)1996年8月6日付け「毎日新聞」(大阪夕刊3ページ)に「インターネットがホームドクター ゲーム感覚で健康診断 対処法や病の兆候もズバリ」の見出しの下、「なにかと、体調を崩しやすい夏。手軽に健康診断ができるインターネットのホームページが人気を集めている。・・・一方、セコムのホームページ『メディカルアドバイザー』は、可能性のある病名を教えてくれる本格的な内容。医師が監修しており、病院へ行くほどではないが、体調が何となく悪いというようなときに便利だ。」との記載がある。
(2)2008年12月18日付け「保険毎日新聞」 に「スイス再保険日本支店、リスクマネジメントセミナー開催[2008年11月21日]」の見出しの下、「スイス再保険日本支店は11月21日、東京都千代田区の東京ステーションコンファレンスで『リスクマネジメントセミナー』を開催した。今回は、同社本店のチューリッヒおよびアジア担当・チーフメディカル・オフィサーを務めるピーター・ミラー氏が『保険診査における尿所見および関連検査結果について』『組織学検査結果について』をテーマに講演したほか、同社日本支店のメディカル・アドバイザーである海老原良典氏が『便潜血』をテーマにスピーチした。・・・」との記載がある。
(3)2013年12月5日付け「日刊工業新聞」(12ページ)に「阪大、アンジェスMGの高血圧症ワクチンの心疾患治療効果を確認」の見出しのもと「アンジェスMGが開発中の高血圧症治療ワクチンについて、共同研究パートナーの大阪大学が疾患モデル動物で行った薬理効果の解析で、心血管周囲の線維化や大動脈の中膜肥厚を抑える働きがあることが分かった。・・・同社の創業メンバーでメディカルアドバイザーを務める森下竜一医学部教授ら阪大のグループが行った研究の成果。米国心臓協会が先週開いた学術集会で発表した。」との記載がある。
(4)「ソニー損害保険株式会社」のウェブサイトに、「ソニー損保の事故解決力を支える仕組み」の見出しの下、「1つの事故に対して、1人の専任担当者と、サポートチームが事故を担当します。専任担当者は、事故調査員、弁護士、車両鑑定人、メディカル・アドバイザーなどの専門家と連携して相手方との示談交渉を行います。」との記載がある。
(http://www.sonysonpo.co.jp/auto/solution/asol002.html)

3 平成27年3月6日付け拒絶査定において示した新聞記事及びインターネット情報(審決時において照会できないものを除く。)
(1)2013年8月29日付け「読売新聞」(東京朝刊30ページ)に「地域医療の充実図り アドバイザー導入へ いわき市=福島」の見出しの下、「いわき市は9月から、地域医療の充実・強化を図るために『いわきメディカルアドバイザー』制度を導入する。震災前から続く慢性的な医師不足の解消や、原発事故による避難者への医療提供体制の整備などを進める狙いだ。アドバイザーの候補者は、市出身の医師で専門知識や経験を持つ人や、市内の医療の実情を理解して支援ができる人。当面は関東、東北地方を中心に10人程度を委嘱する。就任後は、市が医学生を対象に行っている地域医療セミナーへの支援や、市内病院への医師派遣の協力、地域医療に役立つ情報の提供などの活動をしてもらう。任期は5年。再任もできる。」の記載がある。
(2)2011年12月11日付け「朝日新聞」(西部地方版/佐賀37ページ)に「(魅・人・伝)スポーツドクター・石橋千和さん 鳥栖市 2球団の快挙下支え/佐賀県」の見出しの下、「いしばしゆきたか(66歳)日本一になったプロ野球・ソフトバンクの秋山幸二監督が宙を舞う瞬間を見届けた約2週間後。3日のベアスタ(鳥栖市)で、サッカーJ2サガン鳥栖が初のJ1昇格を決めた。スポーツドクターとして支えた2球団の快挙に立ち会った年となった。1980年に地元・鳥栖市で整形外科医院を開業。医師の傍ら市サッカー協会長として鳥栖フューチャーズの発足に尽力した。遠征や練習にも専属医として帯同したが、96年に親会社が撤退。チームは存続の危機を迎えた。…一方で、鳥栖での経験はドーピング専門医としての基礎となった。検査を導入していたJ2参入を機に、専門外だった知識を10年以上学んだ。九州でも数少ない日本アンチ・ドーピング機構公認医になると、野球界から白羽の矢が立った。07年、外国人投手から禁止薬物が検出されたソフトバンクの王貞治監督(当時)が協力を要請。同年に球団とメディカルアドバイザー契約。ドーピングを未然に防ぐため、新人選手の教育研修やキャンプに帯同。選手からの相談にも応じる。」の記載がある。
(3)「東京海上日動」のウェブサイトに、「トータルアシスト超保険 生活サポートサービス『超保険アシスト』超保険アシストは、事故のときだけでなく、日常生活でもお客様をしっかりサポートし、安心をお届けします。 メディカルアシスト お電話にて各種医療に関する相談に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。」の記載がある。
(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/sogo/cho-hoken/about/assist/)
(4)「アフラック」のウェブサイトに、「サービス・お役立ち情報 がんと医療に関するサービス 健康や医療に関するご相談に看護師などの医療専門スタッフがお応えします。気になる身体の症状や治療のご相談にも応じます。」の記載がある。
(http://www.aflac.co.jp/ikiru/service/medical_service.html)

4 平成27年12月16日付け証拠調べ通知
(1)本願の指定役務を取り扱う分野における「メディカルアドバイザー」、「医療アドバイザー」の文字からなる語の使用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ。)
ア 2015年10月8日付け「保険毎日新聞」に「三井物産・企業リスクプロテクション協議会がストレスチェック義務化で企業RMセミナー開催[2015年9月11日]」の見出しの下、「・・・第1部は、日立キャピタル損保シニアメディカルアドバイザーで保健師の山口律子氏が「『ストレスチェック義務化』初年度の対応と復職支援」をテーマに、ストレスチェック制度の概要や実施方法などについて解説。・・・」の記載がある。
イ 「市谷八幡クリニック」のウェブサイトにおいて、「院長が明治安田生命さまの商品DVDにメディカルアドバイザーとして出演しました。」の記載がある。
(http://ichigayahachiman-clinic.jp/news/2011/12)
ウ 「東京海上日動あんしん生命保険株式会社」のウェブサイトにおいて、「『もしも』のときに頼れる医療アドバイザー メディカルアシスト 常駐の医師または看護師が24時間365日いつでも電話でお応えいたします。」の記載がある。
(http://anshin-ma.jp/pc/index.html)

(2)本願の指定役務以外の役務に係る分野における「メディカルアドバイザー」の文字からなる語の使用例
ア 2015年4月28日付け「日経産業新聞」(17ページ)に「角膜欠損の治療薬候補、アールテック、参天製薬から開発権。」の見出しの下、「創薬ベンチャーのアールテック・ウエノは、角膜表面が傷ついたまま元に戻らない『角膜上皮欠損』の治療薬候補について、参天製薬から全世界での開発・事業化権を引き継いだと発表した。譲渡額は非公表。治療薬候補の開発者、山口大学の西田輝夫名誉教授とメディカルアドバイザーの契約を結んだ。・・・」の記載がある。
イ 2013年2月25日付け「FujiSankei Business i.」(20ページ)に「【ヘアケア最前線 アデランスの挑戦】(7-4)」の見出しの下、「・・・2012年3月からアデランスのメディカルアドバイザーを務める倉田医師にとって頭髪ケアは、くらた医院で行う治療だけでなく、アデランスが行う最新のLED育毛や、髪1本1本にハリを持たせるスカルプケアなど、髪にトータルでアプローチすることだ。・・・」の記載がある。
ウ 2009年6月16日付け「静岡新聞」(朝刊28ページ)に「榛原総合病院・職員対象に説明会 指定管理者制度導入移行に理解求める-アドバイザーの『みらいエフピー』」の見出しの下、「榛原総合病院の指定管理者制度導入に関して、アドバイザーを務めている『みらいエフピー』(東京都中央区)常務取締役の増村章仁氏(46)は15日、病院の医師や看護師らを集めた説明会で『(指定管理者を)何が何でも付ける』と述べ、経営再建に向けて全力を尽くす考えを示した。増村氏は職員らに指定管理者制度移行への流れなどを説明し、『今、医師がいなくなることが一番のリスク。リセットできれば(病院は)黒字化される』と理解を求めた。増村氏は全国30カ所以上で公立病院の再生を手掛けてきた。1日付で同病院とメディカルアドバイザーの契約を結び、運営委託先の紹介や選定について助言などをしている。」の記載がある。
エ 2009年4月21日付け「東京新聞」(朝刊19ページ)に「カロリー制限の勧め 腹七分目で抗加齢? 『長寿遺伝子を活発化』」の見出しの下、「・・・アンチエイジング医学を実践する会『カロリスジャパン』のチーフメディカルアドバイザーも務める坪田さんは『健康は自分で守る時代。カロリスで長寿遺伝子を活発化し、加齢を極力抑えることが大事です』と話す。・・・」の記載がある。
オ 2007年5月30日付け「熊本日日新聞」(朝刊7ページ)に「◎ひと・ヒト=九州綜合サービス(熊本市)の社長に就く尾池千佳子氏(39) ひとヒト 人ひとヒト」の見出しの下、「『運動経験を生かし、メタボリック対策やスポーツ選手の食事管理などの事業に取り組みたい』と、六月一日付で九州綜合サービス(熊本市)の社長に就く尾池千佳子氏(39)。父で創業者の希雄氏(67)を継ぐ。小学生から水泳を始め、高校から大学まで国体に出場した。日本体育大卒業後は、熊本電波高専(合志市)で十一年間体育教師を務めた。兄で熊本大医学部教授の雄一氏(41)をメディカルアドバイザーとし、助言を受ける。『スポーツや医療の視点から、健康を維持する手伝いができれば』と言う。・・・」の記載がある。
カ 2005年9月28日付け「富山新聞」(28ページ)に「江本氏の講演聴く 富山市、松野リウマチ整形外科が開院」の見出しの下、「松野リウマチ整形外科(富山市呉羽町)の開院を記念する講演会が先ごろ、同市丸富町公民館で開かれ、プロ野球解説者江本孟紀氏が『野球と関節障害』と題して講演した。江本氏は、適切なトレーニングと関節を壊した時の早期治療がスポーツをする人たちにとって、大事であると強調した。同整形外科の松野博明院長は桐蔭横浜大先端医用工学部元教授。江本氏は同大客員教授をしている関係で松野院長と親交があり、講演した。今後、同整形外科のスポーツメディカルアドバイザーとして年に数回来院する。」の記載がある。
キ 「株式会社メディカル・プラネット」のウェブサイトにおいて「医療業界用語集」中、「メディカル・アドバイザー」の見出し語の下、「医療機器メーカーにて看護師資格と臨床経験を活かして、主に病院向けの自社製品及びサービスの企画・提案、導入時にインストラクターとして活躍します。」の記載がある。
(http://www.medicalplanet.co.jp/words/words_09.html)
ク 「清水エスパルス」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース」中、「遠藤 友則氏 メディカルアドバイザー就任のお知らせ」の表題の下、「このたび、2014/2015シーズンまでACミランに所属していた遠藤友則氏が、メディカルアドバイザーに就任することが決定しましたので、お知らせします。」の記載がある。
(http://www.s-pulse.co.jp/news/detail/29625/)
ケ 「ヒューマンケアメゾン みやまえの里」のウェブサイトにおいて「メディカルアドバイザー」の表題の下、「当施設では、木下博勝医師と医療スタッフ(外部委託)より、医療的なアドバイスと介護的なアドバイスをいただいております。」の記載がある。
(http://www.miyamaenosato.com/doctor.html)
コ 「株式会社富士薬品」のウェブサイトにおいて「1日16軒ほど個別訪問し、配置薬の提案と入れ替えを行う営業職 全国350万軒のご家庭で愛用されている富士薬品の配置薬。北海道から沖縄まで全国主要都市に設置された295カ所の事業所で法人企業や一般のご家庭に対して配置薬を置いていただく提案営業の仕事です。ご家族の皆さんの健康状態などをお聞きし、お客様一人ひとりに合った薬箱を提案するメディカルアドバイザーとして、お客様の健康を守っていきます。」の記載がある。
(https://www.fujiyakuhin.co.jp/f-recruit/career/recruiting/sales.php)

(3)本願の指定役務を取り扱う分野における医療に関する相談についての新聞記事及びインターネット情報
ア 2013年9月4日付け「日本経済新聞」(朝刊17ページ)に「女性向け医療保険、販売好調、特有の病気に関心、保障手厚く(クローズアップ)」の見出しの下、「・・・商品以外でも、アメリカンファミリー生命保険(アフラック)が医療相談に応じたり、女性医師のいる産婦人科の情報を提供したりするコールセンターを設け、サービスの拡充に努めている。・・・」の記載がある。
イ 2013年8月21日付け「東京読売新聞」(朝刊18ページ)に「生保 付帯サービス充実 専門医を紹介 24時間健康相談」の見出しの下、「生命保険や医療保険の加入者に向けた「付帯サービス」が充実してきた。専門医の紹介や健康相談などのサービスが受けられる。・・・そうした人の助けになるのが、日本生命保険の「ベストドクターズ・サービス」。セカンドオピニオンをもらえる専門医を紹介してくれるもので、がんのほか、心臓疾患や脳卒中、肝臓病などでも受けられる。住友生命保険も3月から、セカンドオピニオンのサービスを始めた。各専門分野を代表する医大教授、名誉教授クラスの医師から、今後の治療方針などの意見をもらえる。メットライフアリコ生命保険は直接面談だけでなく、電話でも意見を聞けるサービスを提供している。・・・アメリカンファミリー生命保険(アフラック)は、がんについての訪問面談サービスを行っている。がんと診断された直後は本人も家族も不安や恐怖で混乱する場合もある。このサービスでは、5年以上の臨床経験を持つ看護師が面談を通じて不安を和らげ、医師への質問の仕方などを助言してくれる。アクサ生命保険が昨年7月から始めた「糖尿病サポートサービス」では、糖尿病の専門知識を持つ保健師や看護師が様々な相談に応じ、必要に応じて医療機関や医師を紹介してくれる。東京海上日動あんしん生命保険の「メディカルアシスト」は、電話での健康相談を24時間365日受け付ける。また、出張先や旅先で体調を崩した場合に、近くの医療機関を紹介してくれる。第一生命保険や明治安田生命保険も24時間の健康・医療相談サービスを実施している。・・・」の記載がある。
ウ 2007年11月18日付け「日本経済新聞」(朝刊9ページ)に「民間医療保険、付帯サービス100%活用法??専門医紹介や相談、自由診療へ給付も。」の見出しの下、「・・・このサービスが付いていたのは富士火災海上保険が販売している医療保険。専門医紹介のほか、電話健康相談、人間ドックの割引利用サービスなども付いている。・・・」の記載がある。
エ 「オリックス生命保険株式会社」のウェブサイトにおいて「健康医療相談サービス」の表題の下、「お客さまが安心してお過ごしいただけるよう、健康と医療(治療)に関する不安を、医療の専門スタッフがサポートする商品付帯サービス『健康医療相談サービス』をご提供します。『健康医療相談サービス』は、対象商品にご加入されているお客さまが、無料でご利用いただけるサービスとなります。 日ごろの健康に関する不安や医療(治療)に関する不安にお応えしますので、お気軽にご相談・お問い合わせください。」の記載がある。
(http://www.orixlife.co.jp/customer/support/)
オ 「ソニー生命保険株式会社」のウェブサイトに「医療サポート」の表題の下、「健康相談デスクは、ソニー生命のお客さま向けの24時間受付電話相談サービスです。保健師・看護師を中心とした経験豊富な有資格者が、お客さまのご相談をうかがい、アドバイスいたします。」の記載がある。
(https://cs.sonylife.co.jp/lpv/pcms/sca/ct/registration/support.html)
カ 「AIG富士生命保険株式会社」のウェブサイトに「24時間365日対応の健康医療相談サービス」の表題の下、「経験豊かなスタッフが、日々の健康に安心をお届けいたします。日々の健康管理や緊急時などに迅速・適切にお応えできるよう、24時間・年中無休体制を整えています。健康な毎日を過ごしていただくお手伝いをさせていただきます。」の記載がある。
(http://www.aig-fuji-life.co.jp/84.html)
キ 「アクサ生命保険株式会社」のウェブサイトに「健康・医療サポートサービス」の表題の下、「皆さまにとってかけがえのない健康の維持のために、健康管理に役立つ手軽なものから人間ドックや最先端技術を駆使したPET検診まで様々なタイプの検診をご紹介しております。また健康電話相談では、他人に相談しづらい悩みについて専門知識をもったスタッフが親身になってお答えいたします。さらに受診に適した診療科や休日・夜間に診療している医療機関のご案内もしております。お気軽にご利用ください。」の記載がある。
(http://www.axa.co.jp/parties/service/health/health_01/)
ク 「アフラック」のウェブサイトに「24時間健康電話相談サービス」の表題の下、「健康や医療に関するご相談に看護師などの医療専門スタッフが、24時間365日お電話でお応えします。」の記載がある。
(http://www.aflac.co.jp/keiyaku/iryosoudansupport.html)
ケ 「チューリッヒ生命」のウェブサイトに「健康・介護相談サービス」の表題の下、「24時間365日の安心でサポート 健康と介護に関するお悩み・ご相談を、24時間体制でサポート。医師・看護師・管理栄養士・介護士など、経験豊富な医療のプロフェッショナルが、ご相談内容に応じた的確なアドバイス、医療機関のご紹介等を行います。」の記載がある。
(http://www.zurichlife.co.jp/product/careservice/medicalsupport/)
コ 「住友生命保険相互会社」のウェブサイトにおいて「スミセイ 健康相談ダイヤル」の表題の下、「特長1 24時間、いつでもご相談を承ります。日々の健康管理や夜間・休日の急な病気や心の疲れ等、健康・医療・介護等に関する身近な疑問や不安について24時間・年中無休で相談を承ります。」の記載がある。
(http://www.sumitomolife.co.jp/about/customers/health.html)

審理終結日 2016-03-10 
結審通知日 2016-03-14 
審決日 2016-03-25 
出願番号 商願2014-38834(T2014-38834) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大房 真弓榊 亜耶人早川 文宏 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 豊泉 弘貴
酒井 福造

商標の称呼 メディカルアドバイザー 
代理人 特許業務法人スズエ国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ