• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1314550 
異議申立番号 異議2015-900284 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-09-04 
確定日 2016-04-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5771057号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5771057号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5771057号商標(以下「本件商標」という。)は,「CKJ」の欧文字を横書きしてなり,平成27年1月30日に登録出願,同年5月12日に登録査定,第3類「精油からなる飲料用香料,精油,香料,洗濯用でん粉のり,かつら装着用接着剤,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,マッサージ用オイル,浴用化粧品,ボディクリーム,ボディオイル,スキンケア用化粧品,ハンドローション,香水,化粧用ローション,化粧用マスク,化粧用オイル,化粧品,動物用化粧品,芳香剤,薫料,せっけん類,シャンプー,愛玩動物用シャンプー,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯磨き,愛玩動物用消臭剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として,同年6月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4929046号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおり,「ck」の欧文字(「k」の縦線の長さは,「c」の高さの約2倍ある。以下「ck」と記載する。)の下方に小さく「one」の欧文字を配した構成からなり,平成17年4月15日に登録出願,第3類「家庭用洗浄剤,シャンプー,その他のせっけん類,洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,香水,コロン,その他の香水類,化粧水,アフターシェイブローション,その他のシェイビング用化粧品,アロマテラピー効果を有する化粧品,マッサージ用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,頭皮用化粧品,ヘアコンディショナー,ヘアカラー,ヘアスタイリング剤,その他の頭髪用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,その他のスキンケア用化粧品,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,メイクアップ用化粧品,化粧落とし剤,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,化粧用コットン,パッドやティッシュにしみこませた化粧落とし剤,脱毛剤,タルカムパウダー,浴用・シャワー用化粧品,美顔用パック,パック用化粧料,その他の化粧品,練り歯磨き,その他の歯磨き,口内及び歯を清潔に保つ手入れをするための口内洗浄剤,その他の口内洗浄剤,エッセンシャルオイル,アロマテラピー用香料類,その他の香料類」を指定商品として,同18年2月17日に設定登録されたものであり,その後,同28年2月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標「Calvin Klein」及び「ck」の文字の著名性
「世界の一流ブランドがわかる事典」(講談社)によると,「Calvin Klein」は,アメリカのニューヨークにてファッションデザイナー,カルバン・クラインが立ち上げたブランドで,1968年,アパレル会社を創立。すぐにレディスのプレタポルテコレクションを発表し,1972年にはスポーツウェア部門,香水の会社も創立。1970年代後半には,下着とジーンズを展開。1992年にセカンドライン「シーケー カルバン・クライン」を発表。1993年には,レディス,メンズ両部門で,「デザイナー・オブ・ザ・イアー」を受賞し,トップブランドに登りつめた(甲3)。アパレルだけでなく,化粧品,香水,時計,ジュエリーなど幅広い商品を展開し,その多くに,引用商標の主要な構成要素である「ck」(「k」の文字の縦線の長さは「c」の高さの約2倍である。)の文字よりなる商標を使用しており,その下方に小さく「Calvin Klein」,「be」又は「one」の文字を付すことがある(甲4ないし甲7)。
また,商品の広告や店舗の案内にも,「ck Calvin Klein」,「ckカルバン・クライン」と表示されている(甲8ないし甲12)。
以上のとおり,「ck」の文字は,我が国において長年にわたって幅広い商品に使用され,大々的に宣伝広告されてきたものであり,その結果,「ck」の文字に接した需要者は,「Calvin Klein」の文字が付記されているか否かにかかわらず,カルバン・クラインのブランドを連想するに至り,引用商標を含め,「ck」の文字よりなる商標は,本件商標の登録出願時には既に,カルバン・クラインの業務に係るアパレル,化粧品,香水,時計,ジュエリー等を表示する商標として,我が国の取引者・需要者の間で広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録出願時及びそれ以降も継続している。
(2)本件商標と「ck」の文字との類否
本件商標は,前記のとおり,「CKJ」の欧文字を横書きしてなり,「ck」の文字とは,3文字中,2文字を共通とするものであるから,看者に近似した印象を与えるものである。
(3)本件商標の指定商品と「ck」の文字が使用されている商品の関連性の程度
「ck」の文字は,第3類の商品中,さまざまな化粧品,香水等について使用されている。他方,本件商標の指定商品には,上記商品が含まれているほか,これら以外の指定商品も,当該使用に係る商品とは目的,用途,需要者等を共通にする場合が少なくないものといえる。
したがって,本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは,同一又は類似のものを含め,関連性が高いというのが相当である。
(4)「J」の文字
本件商標の指定商品について,外国の本社は,その日本法人を通じて輸入・販売することが多い。そして,日本法人は,「シスレージャパン株式会社」(Sisley Japan),「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社」(P&G Japan),「ブルーベル・ジャパン株式会社」(Bluebell Japan)のように,ブランドの次に,「ジャパン」(Japan)を付けて,命名されることが,一般的に行われている(甲13ないし甲15)。
また,我が国では,「Jリーグ」,「Jポップ」のように,「J」の文字が「Japan」の略語で,「日本」を意味するものと認識されている。
(5)混同を生ずるおそれ
以上を総合勘案すると,本件商標は,カルバン・クラインの業務に係るアパレル,化粧品,香水,時計,ジュエリー等を表示するものとして著名な「ck」の文字に,「Japan」(日本)を連想させる「J」の文字を付加したものであるから,これを指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,カルバン・クラインを連想,想起し,該商品がカルバン・クラインのブランドの日本限定版の商品,または,同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者,すなわち,カルバン・クラインの日本法人の業務に係る商品であるかの如く,その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
2 まとめ
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというべきである。

第4 当審の判断
1 「ck」の文字の著名性について
申立人が提出した証拠によれば,カルバンクライン(Calvin Klein)は、アメリカ、ニューヨーク出身のファッションデザイナーであり,また,同名のファッションブランドである(甲3)。
そして,複数のウェブサイト(2015年(平成27年)12月7日付け,同年11月30日付け)において,「カルバンクライン」,「CALVIN KLEIN」及び「Calvin Klein」の表示の下,引用商標の構成中の「ck」の欧文字が,各種の化粧品,香水,せっけん類,時計,財布等の多数の商品に表示され,販売のために紹介等された(甲4ないし甲8)。
また,2015年(平成27年)11月30日現在において,「ck Calvin Klein」又は「ckカルバン・クライン」の文字を冠した店舗は,全国にある(甲9ないし甲12)。
しかしながら,「ck」の欧文字を使用した申立人の業務に係る上記各商品について,本件商標の登録出願日及び登録査定日の前における,日本国内での販売数量,売上高,広告宣伝の状況等が明らかではない。
してみれば,ウェブサイトにおける「ck」の欧文字を表示した商品の紹介並びに「ck Calvin Klein」及び「ckカルバン・クライン」の文字を冠した店舗の存在等によっては,「ck」の欧文字が,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたものとまではいうことができない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,「CKJ」の欧文字を横書きした構成からなるところ,その構成文字は,特定の文字部分が格別大きく顕著に表されているとか,あるいは図案化されているといった等,視覚上,特定の文字部分が印象に残るといった特徴はなく,構成文字全体がまとまりよく一体的に表されているものである。
そして,本件商標は,「シイケイジェイ」の称呼を生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,「ck」(「k」の文字部分は,縦線の長さが,「c」の高さの約2倍ある。)の文字を大きく表し,その下方に小さく「one」の欧文字を配した構成よりなるものであるところ,構成各文字から「シイケイワン」の称呼を生じ,「one」の欧文字部分は,「1。ひとつ。」の観念が生ずるものであるが,「ck」の欧文字部分は,特定の語義を有しないものであるから,構成文字全体として特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,上述のとおり,本件商標は,「CKJ」の欧文字を大文字で一体的に横書きしてなるのに対し,引用商標は,「ck」の文字を大きく表し,その下方に小さく「one」の欧文字を配した構成よりなるものであるから,両商標は,その構成文字及び態様において顕著な差異を有し,外観上,明確に区別できるものである。
そして,本件商標と引用商標の「ck」の文字部分とを比較してみても,語尾における「J」の文字の有無に加え,引用商標の構成中の「k」の文字が,通常の「k」のローマ字表記とは異なり,特徴的・印象的に表されているものであるから,両者は,その構成上の差違により看者に与える印象はかなり相違し,外観において相紛れるおそれはないものである。
また,称呼においては,本件商標は,「シイケイジェイ」の称呼を生ずるのに対し,引用商標は,「シイケイワン」の称呼を生ずるものであるから,語尾における「ジェイ」と「ワン」の音の差異により,明確に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本件商標及び引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれからしても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)出所の混同について
引用商標の構成中の「ck」の欧文字は,上記1のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたということはできないものであり,しかも,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であって,別異のものと認められる。
そうとすれば,本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とが,その需要者を共通にする場合があるとしても,本件商標は,これを本件商標権者がその指定商品について使用をしても,これに接する需要者が,引用商標を連想,想起するということはできないから,申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかと誤認し,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (引用商標)





異議決定日 2016-04-08 
出願番号 商願2015-8431(T2015-8431) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
平澤 芳行
登録日 2015-06-12 
登録番号 商標登録第5771057号(T5771057) 
権利者 株式会社韓国人蔘公社
商標の称呼 シイケイジェイ 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 
代理人 鮫島 睦 
代理人 坂上 正明 
代理人 川本 真由美 
代理人 鈴木 昇 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ