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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W25
管理番号 1314543 
審判番号 不服2015-650069 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-07 
確定日 2016-02-29 
事件の表示 国際商標登録第1214763号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「JONATHAN ASTON」の欧文字を横書きしてなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年(平成26年)5月9日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,2015年(平成27年)9月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第25類「Clothing,footwear,headgear,including underwear for males,females and children;lingerie and corsetry including camisoles,bodices,girdles,brassieres,vests,suspender belts,petticoats and body shapers;legwear;hosiery including stockings,stocking suspenders,knee-high stockings and pantyhose;socks for males,females and children;leggings;tights;scarves;bandanas;wraps;stoles;shawls;gloves;mittens;neckties;collars;cuffs.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願は,その指定商品中,第25類「petticoats and shapewear」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,登録第4845409号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,上記1のとおり限定の通報があった結果,第25類「petticoats and shapewear」が「petticoats and body shapers」に補正されたことにより,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また,引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成27年10月5日受付の,特定承継による本権の移転登録により,本件の請求人(出願人)に移転されたと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-01-27 
結審通知日 2016-02-05 
審決日 2016-02-17 
国際登録番号 1214763 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W25)
T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 ジョナサンアストン、ジョナサン、アストン 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

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