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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W11 |
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管理番号 | 1314527 |
審判番号 | 不服2016-1636 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-02-04 |
確定日 | 2016-05-24 |
事件の表示 | 商願2015-16910拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「球ランタン」の文字を標準文字で表してなり,第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として,平成27年2月25日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『球ランタン』の文字を標準文字で表示してなり,構成文字が漢字と片仮名文字で表示されているから,『球』の文字と『ランタン』の文字の二語から構成されていることが容易に看取できる。そして,『球』の文字は,指定商品との関係において『まるい形。ボール。電球』等の意味を,『ランタン』の文字が『ちょうちん。角灯』の意味を,それぞれ有する語として親しまれており,加えて,インターネット記事には,例えば『電球タイプ』及び『ハリケーンランタン大型』の記載とともに当該商品写真が掲載されており,こうした記事を検索閲覧する需要者層が本願指定商品の需要者層と重なることからすれば,本願商標をその指定商品中の当該文字に照応する商品(例えば「電球を使用した電気式ランタン,球型をした電気式ランタン」)に使用した場合には,これに接する需要者等は,その商品が『電球を用いてなるランタン,あるいは,球型をしたランタン』程の意味合いを表示したものと理解するにすぎないといえる。そうすると,本願商標は,単に商品の品質(内容),形状を普通に用いられる方法で表示したものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「球ランタン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,本願商標は,その構成中,「球」及び「ランタン」の各文字が,それぞれ「まるい形。ボール。電球」及び「ちょうちん。角灯」の意味を有する語であるとしても,上記構成からなる本願商標の文字全体から,これに接する取引者,需要者が,直ちに原審説示の意味合いを想起し,これが本願の指定商品の特定の品質(内容),形状を直接的かつ具体的に表したものとして認識するとはいい難いものである。 また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「球ランタン」の文字が,商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を表したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生じるおそれはないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2016-05-11 |
出願番号 | 商願2015-16910(T2015-16910) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W11)
T 1 8・ 13- WY (W11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 根岸 克弘 |
商標の称呼 | タマランタン、キューランタン |
代理人 | 徳田 佳昭 |
代理人 | 野村 幸一 |