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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201513171 | 審決 | 商標 |
不服2016260 | 審決 | 商標 |
不服201513765 | 審決 | 商標 |
不服20159313 | 審決 | 商標 |
不服201516550 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03 |
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管理番号 | 1314480 |
審判番号 | 不服2015-14746 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-08-06 |
確定日 | 2016-04-27 |
事件の表示 | 商願2014-89050拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ポリリンホワイトニング」の片仮名を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成26年10月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年8月6日受付けの手続補正書により、第3類「歯のホワイトニング用練り歯磨き,歯磨き」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ポリリンホワイトニング』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の『ホワイトニング』の文字は、『白くすること。歯を白くすること。』等の意味を有する語であり、『ポリリン』の文字は、『リン酸塩の鎖状の重合体』の意味を有する『ポリリン酸』の『ポリリン』に相応するものであり、指定商品を取り扱う業界において、ポリリン酸を配合した歯磨きが製造、販売され、かつ、『ポリリン』の文字がこれら商品の商標に普通に採択・使用されている(例えば、『薬用 ポリリンホワイト EX 歯磨きジェル』『ポリリンホワイトニングジェル』『薬用ポリリンLE』)実情が認められることから、本願商標をその指定商品中、ポリリン酸を配合した商品に使用するときは、『ポリリン酸を配合した(歯を)白くするための商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における手続の経緯 当審において、請求人に対し、平成28年1月6日付けで、別掲1ないし別掲3の事実を示した上で、要旨以下のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 本願商標は、「ポリリンホワイトニング」の片仮名を普通の書体で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで等間隔にまとまりよく表されているものの、本願の指定商品との関係では、「ホワイトニング」の文字部分は、「歯を白くすること」(「現代用語の基礎知識2014」株式会社自由国民社)等を意味するものであることから、「ポリリン」の片仮名と「ホワイトニング」の片仮名が結合した商標であると直ちに理解し得るものといえるものである。 そして、「ポリリン」の文字部分は、辞書等に載録されている成語ではないものの、別掲1に示すとおり、該文字に「酸」の漢字を付けた「ポリリン酸」の語が「歯のホワイトニング」の施術に使用される物質の名称であり、さらに、別掲2に示すとおり、「ポリリン酸」(「ポリリン酸の一種である「ポリリン酸ナトリウム」を含む。)を使用した「ホワイトニング用の歯磨き」が取引されている実情がある さらに、別掲3に示すとおり、「ポリリンホワイトニング」の語が「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」の施術を表すものとして使用されている実情もある。 してみると、本願商標は、全体として「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」ほどの意味を認識させるにすぎないものといえるものである。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であることを把握、理解されるにとどまるもの、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 また、本願商標は、その指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 審尋に対する請求人の回答の要点 請求人は、前記3の審尋に対し、「『ポリリンホワイトニング』の表示は、『ポリリンホワイトニングとは、ポリリン酸という成分を使ったホワイトニングの施術方法です。』や『ポリリンホワイトニングのポリリンはポリリン酸のことです。』等の説明書きと受け取ることができる記載が併記されており、一般的な需要者は、この説明書きを読んで、『ポリリンホワイトニング』の『ポリリン』とは『ポリリン酸』という物質名由来であることを認識できるものであるから、『ポリリンホワイトニング』の語のみに接した需要者が、『ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング』のような意味合いを正しく具体的に認識できるものではない。また、本願商標「ポリリンホワイトニング」の語は、指定商品である第3類「歯のホワイトニング用の歯磨き,歯磨き」の分野において、品質等表示として普通に使用されているものではない。」旨の意見を述べている。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「ポリリンホワイトニング」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は書体に特徴があるものではなく、普通に用いられる方法で表示するものであると認められる。 そして、本願商標は、前記3のとおり、全体として「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」ほどの意味を認識させるにすぎないものといえるものであるから、これをその指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」に使用するときは、その商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 また、本願商標は、その指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、審尋において示された事実は、本願商標の構成中の「ポリリン」について、「ポリリン酸」であることの説明書きが記載されおり、一般的な需要者は、この説明書きを読んで物質名由来であることを認識できるものであるから、「ポリリンホワイトニング」の語のみに接した需要者が、「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」のような意味合いを正しく具体的に認識できるものではないし、「ポリリンホワイトニング」の語が本願の指定商品の分野で商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されているものではない旨主張する。 しかしながら、別掲1ないし別掲3においては、「ポリリン酸」が「ホワイトニング」の施術を行う物質として一般に使用されており、そして、「ポリリン酸」を原材料に使用した「歯磨き」が取引されており、さらには、歯科医院等において、「ポリリン酸」を使用した「ホワイトニング」の施術を「ポリリンホワイトニング」と称している事実を明らかにしているのであって、これらの事実を踏まえれば、「ポリリンホワイトニング」の語が商品「歯磨き」に使用された場合に、これに接する取引者、需要者は、「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であることを容易に認識するというのが相当である。また、これらの事実の中に、「ポリリン酸」及び「ポリリンホワイトニング」の説明書きがあるからといって、各医院が自らの施術の内容を説明することや商品に含まれる成分が商品の紹介で説明されていることは、取引上普通に行われるものであるから、それをもって品質等を表示するものとして普通に使用されるものとはいえない理由はない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(歯のホワイトニングにポリリン酸(ポリリン酸ナトリウム)が使用されている事実) (1)「エンジェル美容クリニック」のウェブサイトにおいて、「『プラチナ配合ポリリン酸ホワイトニング』の特徴」の見出しの下、「プラチナ配合ポリリンホワイトニングは、生体内に存在するポリリン酸を使用しているため、歯や歯肉を傷つけないとともに、歯の表面をコーティングするので、施術時に強い痛みが出ることがなく、施術後も知覚過敏などの症状が出にくく、『痛くない!』ホワイトニングと言われています。」と記載がある。 (http://angel-bc.com/whitening.php) (2)「森デンタルクリニック」のウェブサイトにおいて、「森デンタルクリニックのホワイトニング」の見出しの下、「ポリリン3Dホワイトニングシステム」の項目に「ポリリン3Dホワイトニングシステムとは、ポリリン酸という成分を使ったホワイトニングの施術方法です」と記載がある。 (http://www.mori-dental-clinic.com/blog/15.html) (3)「たかぎ歯科クリニック」のウェブサイトにおいて、「ワンコインホワイトニング」の見出しの下、「ポリリン酸という体にやさしい成分を利用したホワイトニングですので、どなたでも安心してご利用いただけます。」と記載がある。 (http://www.takagi-dc.jp/1010whitening/) (4)「加藤歯科医院」のウェブサイトにおいて、「ホワイトニング」の見出しの下、「ポリリン3Dホワイトニングシステムについて」の項目に「●ポリリン3Dホワイトニングシステムとは」として「ポリリン3Dホワイトニングシステムとは、ポリリン酸という成分を使ったホワイトニングの施術方法です。」と記載がある。 (http://www.katodc8020.com/whitening.html) (5)「MITANI DENTAL OFFICE」のウェブサイトにおいて、「ポリリンプラチナホワイトニングシステム」の見出しの下、「ポリリン酸ナトリウムの効果」の項目に「このポリリン酸ナトリウムには歯に付いたステインの除去や沈着防止効果など、歯の着色を落とすためのホワイトニングに効果があることがわかっています。」と記載がある。 (http://www.mitani-dental.jp/polyphosphate.html) (6)「米山歯科医院」のウェブサイトにおいて、「歯のホワイトニングとは?」の見出しの下、「ポリリンホワイトニングは、歯みがき剤の美白有効成分※1として知られている『最適化ポリリン酸』を歯科医院でのホワイトニング用に新たに配合したもの」と記載がある。 (http://www.sikaiin.info/howaitoninngu/) 別掲2(ポリリン酸及びポリリン酸ナトリウムを使用したホワイトニング用の歯磨き) (1)2015年11月30日の「日経MJ(流通新聞)」に「就寝中に歯をきれいに、マイノロジ(新製品)」の見出しの下、「マイノロジ(大阪市北区、06・6585・0482)の寝ている間に歯の汚れを浮き上がらせるホワイトニングジェル『薬用ティースナイトEX』 ポリリン酸や重曹、クマザサなどオーラルケアに効果的な美容成分を配合。就寝前に塗ることで長時間洗浄成分が留まり、寝ている間に歯の黄ばみ汚れやヤニを浮かび上がらせ、翌朝の歯磨きですっきり除去できるという。極細のペンタイプ。」と記載がある。 (2)2015年6月6日の「朝日新聞(朝刊)」に「(かしこく選ぶ 買い物指南)お口のケア:4 ホワイトニングは専用歯ブラシで」の見出しの下、「歯の黄ばみや黒ずみの原因の多くがステインと呼ばれる食べ物の色素による着色汚れ。ステインを浮き上がらせ、汚れを付きにくくするのが家庭でも有効なホワイトニング方法だ。『薬用オーラルエステジェル(45グラム)』(ファミリー・サービス・エイコー、3240円)は、ステイン除去にも効果があるポリリン酸ナトリウム配合のジェル。」と記載がある。 (3)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「シャイニーブライト 薬用オーラルエステα・ジェル 30g」見出しの下、「商品説明」の項目に「『シャイニーブライト 薬用オーラルエステα・ジェル 30g』は、歯科クリニックのホワイトニングで使用されるポリリン酸ナトリウムをはじめ、薬用成分を複数配合した美白歯磨きです。シャイニーブライト・Iと併用することで歯の隙間や表面の汚れを積極的に浮かせ除去します。」と記載がある。 (http://www.kenko.com/product/item/itm_6938873472.html) (4)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「輸入雑貨のショッピングモール インポートジャック」の見出しの下、「NaturalWhtie(ナチュラルホワイト) ホワイトニングトゥースペースト 100g[ホワイトニング歯磨き粉/ポリリン酸ナトリウム配合/医薬部外品]【あす楽対応】【RCP】」と記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/importjack/1426370/) (5)「河野歯科医院」のウェブサイトにおいて、「シュミテクトやさしくホワイトニングの効果は?」の見出しの下、「また、ポリリン酸ナトリウムが配合されていますので、大変弱いですが歯を白くするホワイトニング効果もあります。」と記載がある。 (http://www.konodental.net/archives/947) (6)「SiroQ」のウェブサイトにおいて、「SiroQ PRODUCT」の見出しの下、「ポリリン歯磨きジェル」の商品の紹介として「ご自宅でもホワイトニングケアをお楽しみいただける、歯みがきジェル。ポリリン酸がたっぷりと配合されていますので、ホワイトニング後のケアにも最適。」と記載がある。 (http://siroq.jp/product.html) (7)「Whitening30」のウェブサイトにおいて、「ポリリンジェルって?」の見出しの下、「ポリリン酸には、歯の汚れを落とすだけでなく、白く汚れのつきにくい歯へと導く効果をもつため、3つの成分の中でも特に高いホワイトニング効果を発揮する成分です。」との記載がある。 (http://www.whitening30.jp/about-poly/) (8)「SHOP CHANNEL」のウェブサイトにおいて、「リニューアル前商品 “薬用ポリリンジェルEX-W”50gサイズ <医薬部外品・薬用歯みがき>」の見出しの下、「<商品概要>」の項目に「毎日のブラッシングで口の中の汚れをきちんと落とし、白い歯と健康な歯茎の維持ができる薬用歯みがきです。有効成分であるポリリン酸が汚れをしっかりと除去し、歯をコーティング。」と記載がある。 (http://www.shopch.jp/ProdDetailShow.do?reqprno=443269) 別掲3(「ポリリンホワイトニング」の語が「ポリリン酸を使用したホワイトニング」を表すものとして使用されている事実) (1)「さたいま歯科」のウェブサイトにおいて、「ホワイトニング」の見出しの下、「当院で、『ポリリンホワイトニング』を受けることも可能です」の項目に「ポリリンホワイトニングとは、ポリリン酸という成分を使ったホワイトニングの施術方法です。」と記載がある。 (http://kitaima-dc.com/whitening.html) (2)「あきデンタルクリニック」のウェブサイトにおいて、「ポリリンホワイトニングについて」の見出しの下、「ポリリンホワイトニングの『ポリリン』はポリリン酸の事です。ポリリン酸は化学物質ではなくもともと生体内に存在するものですので安全です。オフィスホワイトニングでおこなう高濃度のホワイトニング薬剤にポリリン酸を混ぜてホワイトニングをおこないますが、このポリリン酸が浸透し強固にコーティングして歯を強くしてくれます。そして通常のホワイトニングより透明感のある白さになります。」と記載がある。 (http://www.aki-dc.net/whitening.html) (3)「高井歯科医院」のウェブサイトにおいて、「ホワイトニング」の見出しの下、「新しいポリリンホワイトニングを導入しました!」の項目に「新しい材料であるポリリン酸を使ったホワイトニングを新たに導入しました。」と記載がある。 (http://takai.main.jp/whitening.html) (4)「いちばんイイのはどれ?ホワイトニング調査隊」のウェブサイトにおいて、「ミュゼプラチナム」の見出しの下、「プラン&費用について」の項目に「ポリリンホワイトニング」として「シミににくく、手軽にできる、安全性の高いホワイトニング方法です。汚れを落とすと同時にポリリン酸が歯を瞬時にコーティングします。」と記載がある。 (http://www.whiten-bestway.com/office_whitening/museewhitening.html) (5)「富山市天正寺の歯医者なら歯科アールクリニック」のウェブサイトにおいて、「オフィスホワイトニング」の見出しの下、「ポリリンホワイトニングとは」の項目に「ポリリンホワイトニングとは、ポリリン酸という成分を使ったホワイトニングの施術法です。」と記載がある。 (http://r-clinic.com/kamoku/office/) (6)「吉田歯科 矯正歯科」のウェブサイトにおいて、「ホワイトニング」の見出しの下、「ポリリンホワイトニング」の項目に「ポリリン酸は分子内のマイナス電荷密度が非常に高く、カルシウムなどの陽イオンに結合しやすい性質を持っています。」と記載がある。 (http://www.ichikawa-yoshida.com/whitening/) (7)「つかだ矯正歯科」のウェブサイトにおいて、「ポリリンホワイトニング」の見出しの下、「ポリリンホワイトニングとは・・・ 歯の表面に高濃度過酸化水素とポリリン酸の混合ジェルを塗り、専用の照射器で光を当てて歯を白くします。」と記載がある。 (http://www.tsukada-kyosei.com/poririn/) (8)「しが歯科医院」のウェブサイトにおいて、「当院のホワイトニング」の見出しの下、「[院内で治療]ポリリンホワイトニングシステム」の項目に「方法」として「当院に来院いただいて治療を行います。『ポリリン酸』という成分を歯の表面に塗布し、特殊な光を照射することで歯を漂白します。」と記載がある。 (http://www.shiga-shika.com/whitening/) |
審理終結日 | 2016-02-24 |
結審通知日 | 2016-03-01 |
審決日 | 2016-03-16 |
出願番号 | 商願2014-89050(T2014-89050) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(W03)
T 1 8・ 13- Z (W03) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 高橋 幸志 |
商標の称呼 | ポリリンホワイトニング、ポリリン、ホワイトニング |
代理人 | 貝塚 亮平 |