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審決分類 |
審判 査定不服 商標の周知 取り消して登録 W3842 |
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管理番号 | 1314420 |
審判番号 | 不服2015-3735 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-02-26 |
確定日 | 2016-04-26 |
事件の表示 | 商願2013-8081拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「2ちゃんねる」の文字を標準文字で表してなり、第38類「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」及び第42類「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成25年1月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『2ちゃんねる』の文字からなるところ、これは、『電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供』等について使用され、取引者又は需要者の間に広く知られている電子掲示板の名称『2ちゃんねる』と同一又は類似のものである。そして、該電子掲示板は、『2ch.net』のドメイン名として広く知られており、現在は、『Race Queen,Inc』が、『2ch.net』のドメイン名を用いて、該電子掲示板『2ちゃんねる』を運営していることが確認できる。以上のことから、本願商標は、『Race Queen,Inc』の業務に係る上記役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標『2ちゃんねる』と同一又は類似のものであり、かつ、本願商標は、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標及び「2ちゃんねる」の文字の周知性について 本願商標は、「2ちゃんねる」の文字を書してなるところ、該文字は、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引者又は需要者の間に広く知られている電子掲示板の名称「2ちゃんねる」と同一又は類似のものである。 また、該電子掲示板は、「2ch.net」のドメイン名として広く知られているところ、当審における職権調査によれば、現在は、「Race Queen,Inc」が、「2ch.net」のドメイン名を用いて、該電子掲示板「2ちゃんねる」を運営していることが確認できるものである。 そして、「大辞泉」(株式会社小学館発行、2012年11月7日第二版第一刷)において、「2ちゃんねる」の見出しの下、「日本最大規模の電子掲示板(BBS)サイト。平成11年(1999)に西村博之が開設。ニュース、世界情勢、趣味、芸能、ゲームなど、分野別に数百の掲示板が設けられ、それぞれ話題別に細分されたスレッドからなる。匿名での投稿が基本であり、独特な言い回しや隠語が多用される。2ちゃん。2ch。」の記載(平成26年2月10日付け拒絶理由通知(2))、及び「2ちゃんねるの歴史」(甲1)によれば、「2009年1月9日、2ちゃんねるはシンガポールの企業PACKET MONSTERに譲渡された。」の記載(平成26年3月28日付けの手続補足書)があることから、電子掲示板「2ちゃんねる」は、平成11年(1999年)に、請求人である西村博之氏が開設したものであり、その後、平成21年(2009年)1月9日にシンガポールの企業「PACKET MONSTER INC」(以下「パケットモンスター社」という。)に譲渡されたものであるから、本願商標の登録出願時である平成25年(2013年)1月25日における管理人は、パケットモンスター社と認められる。 そうすると、電子掲示板の名称である「2ちゃんねる」は、本願商標の登録出願時には、請求人又はその後譲渡された「パケットモンスター社」の業務に係る電子掲示板の名称を表す商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。 そして、原審における平成26年7月28日受付けの意見書により提出した甲第7号証ないし甲第8号証及び当審における同27年12月18日受付の回答書により提出した甲第6号証ないし甲第11号証によれば、該パケットモンスター社は、シンガポール国における法人登記の代行業者により、形式的に設立された法人であって、実質的には請求人が管理する法人といえるものである。 してみれば、本願商標の出願時においては、請求人が電子掲示板「2ちゃんねる」の実質的な管理者といえるものであるから、本願商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということができない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について 本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び審決時に、「2ちゃんねる」の文字が他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていることが要件の一つと解されるものであるところ、上記(1)に記載のとおり「2ちゃんねる」の文字は、他人の業務に係る役務を表示するものということができない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-03-23 |
出願番号 | 商願2013-8081(T2013-8081) |
審決分類 |
T
1
8・
255-
WY
(W3842)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ、旦 克昌、大房 真弓、榊 亜耶人 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 大井手 正雄 |
商標の称呼 | ニチャンネル、ツーチャンネル、チャンネル |
代理人 | 右田 敏之 |
代理人 | 是枝 洋介 |