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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W20
審判 全部申立て  登録を維持 W20
審判 全部申立て  登録を維持 W20
審判 全部申立て  登録を維持 W20
管理番号 1313279 
異議申立番号 異議2015-900345 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-10-30 
確定日 2016-04-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5781613号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5781613号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5781613号商標(以下「本件商標」という。)は,「カラープチ」の片仮名を横書きしてなり,平成27年1月6日に登録出願され,第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として,同年4月24日に登録査定,同年7月31日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,以下の各商標である(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 引用商標1
(1)登録第5716823号商標
登録第5716823号商標(以下「引用商標1のA」という。)は,「プチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成25年12月10日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品,プラスチック製の梱包用緩衝材,包装用プラスチック製緩衝材,農業用プラスチックシート,包装用プラスチック製詰物材料,プラスチック製結露防止フィルム又はシート(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製断熱材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製養生材(建築用又は構築用のものを除く。)」を指定商品として,同26年11月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5780845号商標
登録第5780845号商標(以下「引用商標1のB」という。)は,「プチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成27年1月15日に登録出願され,第16類「ジッパー付食品包装用プラスチック製袋,ファスナー付き合成樹脂製包装用袋,プラスチックフィルム製の包装用袋,プラスチック封筒,ポリプロピレン製の包装用袋,包装用フイルム袋,紙製封筒,ポリエチレン製簡易買い物袋,開封用テープを装着させたチャックテープ付きプラスチック製包装用袋,業務用食品包装袋,紙製またはプラスチック製の贈答用袋,包装用のプラスチック製袋,密封シールつきプラスチック製封筒」,第19類「フィルム状のプラスチック製建築専用材料,プラスチック製シート・パネル,プラスチック製建築用シート,建築工事用床養生用プラスチックシート,建築用プラスチック製断熱材,プラスチック製トンネル排水用通水材,プラスチック製建築用養生材,プラスチック製壁板,プラスチック製床板,セメント又はコンクリート製品製造用型枠用の保温保湿を目的とする空気層を有する養生シート」及び第20類「トレー状のプラスチック製包装用容器,プラスチックの廃材を利用したプラスチック製包装用容器,プラスチックシート製包装用容器,プラスチック製の折りたたみ式包装容器,プラスチック製の包装用容器,プラスチック製シュリンク包装用容器,食品包装用プラスチック製包装用容器,窓ガラス・鏡・冷蔵庫等に貼着することができるプラスチック製の吸着性を有する室内装飾片,プラスチック製の箱型包装用容器,プラスチック製リターナブル包装用容器,耐熱・断熱性を有するプラスチック製包装用容器,輸送用折畳式プラスチック製コンテナ」を指定商品として,同年7月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(3)以下,引用商標1のA及び引用商標1のBをまとめていうときは「引用商標1」という。
2 登録第2622392号商標
登録第2622392号商標(以下「引用商標2」という。)は,「プチプチ」の片仮名を横書きしてなり,平成3年8月22日に登録出願され,第34類「プラスチツクス」を指定商品として,同6年2月28日に設定登録され,その後,同17年3月23日に第17類「プラスチック基礎製品」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
3 登録第4370178号商標ほか5件の登録商標
(1)登録第4370178号商標
登録第4370178号商標(以下「引用商標3のA」という。)は,「オレンジプチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成11年8月20日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,同12年3月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4370179号商標
登録第4370179号商標(以下「引用商標3のB」という。)は,「グリーンプチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成11年8月20日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,同12年3月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4422305号商標
登録第4422305号商標(以下「引用商標3のC」という。)は,「ピンクプチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成12年3月6日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4422306号商標
登録第4422306号商標(以下「引用商標3のD」という。)は,「ブループチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成12年3月6日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4422307号商標
登録第4422307号商標(以下「引用商標3のE」という。)は,「ホワイトプチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成12年3月6日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4475185号商標
登録第4475185号商標(以下「引用商標3のF」という。)は,「ダイダイプチ」の片仮名を標準文字により表してなり,平成12年7月21日に登録出願され,第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,同13年5月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(7)以下,引用商標3のAないし引用商標3のFをまとめて「引用商標3」という場合がある。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について(引用商標1「プチ」との類似性)
本件商標は,引用商標1と類似する商標であり,本件商標の指定商品中「プラスチック製の包装用容器」は,引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。
本件商標の構成中「カラー」は,「色」を表す外来語であることが容易に認識され,指定商品との関係において識別力は弱いものである。そうすると,本件商標の要部は「プチ」の部分にあるといえる。
およそ色彩を付すことができる商品について「カラー」の語の識別力が弱いことは,過去の審決例にも示されているとおりである(甲5)。
本件商標の指定商品である包装用容器についても,昨今,カラフルな色彩付きのものが普通に出回っていることから,本件商標は,指定商品との関係において,その構成中「カラー」の文字部分が商品の品質表示として理解され,自他商品の識別機能を果たし得ないとみるのが相当である。
しかも,「カラー」の文字と「プチ」の文字を結合した結果,全体として親しまれた熟語を形成するものでもなく,また,これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情が存するものともいい得ない。
そうすると,本件商標に接する取引者,需要者は,その構成中の「プチ」の文字部分に着目し,これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であり,本件商標は,「カラープチ」の一連の称呼が生ずるほかに,単に「プチ」の称呼をも生ずるものというべきである。
「プチ」の語については,一般的には,フランス語の「petit」の意味の「小さい,かわいい,ちょっとした,などの意」(広辞苑第6版)が想起される。しかしながら,後述の申立人の引用商標2「プチプチ」の著名性並びに引用商標1「プチ」及び「色名+プチ」の構成よりなる引用商標3のほか,「○○プチ」の構成の商標も申立人により商標登録されて使用されており(甲7),気泡緩衝材や包装用容器の分野では「プチ」が申立人の商標と認識されていることから,本件商標の指定商品である「包装用容器」については,引用商標2「プチプチ」の略称「プチ」が想起されるものである。
よって,本件商標は,識別力が弱い「カラー」と著名な引用商標2「プチプチ」を想起させる「プチ」が結合していることにより,引用商標1と類似する商標といえる。
以上より,本件商標は,引用商標1「プチ」と類似する商標として,商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標2「プチプチ」の著名性
申立人は,「気泡緩衝材」等について著名な商標「プチプチ」(引用商標2)の所有者である。引用商標2は,「紙製包装用容器」等について防護標章登録がされている。すなわち,他人が「紙製包装用容器」について「プチプチ」の標章を使用した場合には出所混同のおそれがあると認められているということである。よって,本件商標の指定商品中「気泡入りのプラスチック製の包装用容器」が含まれる「プラスチック製の包装用容器」はもちろんのこと,「木製・竹製の包装用容器」であっても,「プチプチ」の関連商品であるかのごとき誤認が生ずるおそれがあるといえる。
「プチプチ」の著名性については,過去の審決例にも示されているとおり(甲6,甲7),引用商標2は,申立人の使用する商標として,少なくとも,本件商標の指定商品の分野の需要者,取引者の間に広く認識されている商標である。
(2)引用商標3(「色名+プチ」の構成の商標)との類似性及び混同のおそれ
申立人は,「気泡状プラスチック基礎製品」を含む「プラスチック基礎製品」について,「色名+プチ」の構成の商標(引用商標3)を登録している(甲4)。引用商標3については,その構成中の色名が指定商品との関係から識別力が強くないこと,申立人が「プチ」を商標として使用,登録(引用商標1)していることから,引用商標3からは,色名を含めた称呼のほか,「プチ」の称呼も生じるといえる。
よって,本件商標は,色の総称である「カラー」と「プチ」が結合した構成において,具体的な色名「オレンジ」等と「プチ」が結合した引用商標3と,観念上類似する商標といえる。
引用商標3の指定商品「プラスチック基礎製品」に含まれる「気泡状プラスチック基礎製品」には,本件商標の指定商品「プラスチック製の包装用容器」に使用される「気泡入プラスチック積層板」等が含まれる。
(3)申立人の使用状況
申立人は,著名商標「プチプチ」(引用商標2)のほか,「色名+プチ」の構成の商標(引用商標3)を使用し,色付きの商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」を実際に販売している。
引用商標3は,申立人により長年使用されている(甲8,甲9)。
また,申立人商品の色付きの「プチプチ」(商品名「エコハーモニー」)が「カラープチプチ」として紹介されている(甲10)。
上記商品「エコハーモニー」は「活用されにくい″有色再生原料″を,もっと有効に使えないだろうか」というコンセプトから生まれた商品であり(甲11),申立人の色付きの商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」は,環境に配慮する観点から申立人が生み出した商品でもある。
さらに,申立人は,商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」は,業務用だけではなく,一般消費者向けの商品も多数販売されており,色付きの商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」は包装材料として需要者に人気がある(甲12)。
申立人は,「色名+プチ」の構成の商標のほか,多数の「○○プチ」の構成の商標を使用しており,商標登録もしている(甲4の7)。
以上によれば,「○○プチ」という構成の商標,特に「色名+プチ」の構成の商標に係る商品に接した本件商標の指定商品の需要者は,申立人の商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」のシリーズ商品と認識する可能性が高いといえる。そうしたところ,本件商標の構成中の「カラー」は,色の総称であるので,本件商標に接した需要者は,申立人商品「オレンジプチ」「グリーンプチ」等の総称,商品グループ名であると誤認する可能性が高い。
よって,本件商標に接する需要者は,その構成中の「プチ」の文字部分より,申立人の商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」の著名商標「プチプチ」を直ちに想起又は連想するとともに,申立人の商品「オレンジプチ」等の「色名+プチ」商品の総称であると誤認する可能性が高いので,本件商標をその指定商品について使用した場合には,該商品が申立人又は申立人と業務上何らかの関係のある者の取扱いに係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。したがって,本件商標は,第4条第1項第15号に該当する。
3 むすび
以上述べたとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
申立人は,本件商標は,引用商標1との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているので,以下,検討する。
(1)本件商標は,上記第1のとおり,「カラープチ」の片仮名よりなるものであり,5文字という比較的少ない文字構成において同じ書体,同じ大きさで等間隔をもって一連に表されており,視覚上一体的に把握できるものである。そして,本件商標は,その構成中の「カラー」の文字部分が「色」を意味する語であるとしても,かかる構成においては,全体をもって一連の造語を表してなる商標と認識されるものであるというのが相当であって,本件商標から生じる「カラープチ」の称呼も5音節と比較的短いものであり,一連に称呼されるというべきである。そうすると,本件商標は,「カラープチ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標1のAは,上記第2の1(1)のとおり,「プチ」の片仮名からなるものであり,ここからは「プチ」の称呼が生じ,また,この片仮名は,「小さい,かわいい,ちょっとした」の意味を有するフランス語「petit」に通じ,外来語としても日常的に使用されているといえることから,これより「小さい,かわいい,ちょっとした」の観念が生ずるものである。
してみれば,本件商標は,引用商標1のAとの対比において,その外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似しないから,引用商標1のAとは非類似の商標というべきである。
(2)また,引用商標1のBは,上記第1及び第2の1(2)のとおり,本件商標の登録出願の日(平成27年1月6日)の後である平成27年1月15日に登録出願されたものであるから,商標法第4条第1項第11号の要件を欠くものである。
(3)したがって,本件商標は,引用商標1との関係において,商標法第4条第1項第11号には該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人は,引用商標2「プチプチ」が商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」について使用され著名となっていることに加え,引用商標3のように「色名+プチ」の構成からなる商標を実際に色付きの商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」に使用していることから,本件商標をその指定商品について使用した場合には,該商品が申立人又は申立人と業務上何らかの関係のある者の取扱いに係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張しているので,以下,検討する。
(1)引用商標2の周知性について
引用商標2「プチプチ」は,申立人により商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」について使用され,申立人の業務に係る同商品を表す商標として,本件商標の指定商品に係る取引者,需要者の間でも広く認識されているものと認められる(甲6,甲7,甲12(枝番を含む。))。
しかしながら,本件全証拠によっても,引用商標2が商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」について使用された結果,単に「プチ」のみからなる表示でも,申立人の業務に係る同商品を表す商標として,本件商標の指定商品に係る取引者,需要者間で広く認識されていると認めるに足りる証拠はない。
(2)引用商標3の周知性について
証拠によれば,引用商標3が商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」に使用されている事実(甲8,甲9(枝番を含む。))は認められるものの,当該商品の売上高,販売額,シェア,宣伝広告費,宣伝地域等も明らかではない。また,本件全証拠によっても,引用商標3が商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」について使用された結果,単に「プチ」のみからなる表示でも,申立人の業務に係る同商品を表す商標として,本件商標の指定商品に係る取引者,需要者間で広く認識されていると認めるに足りる証拠はない。
(3)出所の混同について
本件商標は,上記1のとおり,本件商標は,「カラープチ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものであるのに対して,引用商標2は,その構成文字に相応して,「プチプチ」の称呼が生じ,特定の観念が生じない一種の造語よりなるものというべきであるから,本件商標と引用商標2とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似するとはいえないものである。また,引用商標3は,その構成文字に相応して,それぞれ「色名+プチ」のみの称呼を生じ,特定の観念が生じない一種の造語よりなるものというべきであるから,本件商標と引用商標3とは,それぞれ,当該の外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似するとはいえないものである。
さらに,上記(1)及び(2)のとおり,引用商標2及び引用商標3は,単に「プチ」と略称され商品「包装用気泡緩衝材(気泡シート)」について申立人の業務に係る商品を表す商標として周知となっているということができる事実及び事情は認められない。
したがって,本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認することはなく,その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(4)小活
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとは認められないから,同法第43条の3第4項に基づき,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-04-07 
出願番号 商願2015-522(T2015-522) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W20)
T 1 651・ 261- Y (W20)
T 1 651・ 262- Y (W20)
T 1 651・ 271- Y (W20)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鹿児島 直人 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 早川 文宏
田村 正明
登録日 2015-07-31 
登録番号 商標登録第5781613号(T5781613) 
権利者 株式会社コバヤシ
商標の称呼 カラープチ、プチ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 特許業務法人レガート知財事務所 

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