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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W35 審判 一部申立て 登録を維持 W35 審判 一部申立て 登録を維持 W35 |
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管理番号 | 1313271 |
異議申立番号 | 異議2015-900319 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-10-15 |
確定日 | 2016-04-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5778580号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5778580号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5778580号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,平成26年4月15日に登録出願,第35類に属する別掲(2)のとおりの役務を含む第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同27年5月18日に登録をすべき旨の審決がされ,同年7月17日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,それぞれ現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4415110号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(3)のとおり,「C’BON」の欧文字を横書きした構成からなり,平成11年7月12日に登録出願され,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同12年9月8日に設定登録されたものであり,その後,同22年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第5306927号商標(以下「引用商標2」という。)は,「シーボン」の片仮名を横書きした構成からなり,平成21年5月8日に登録出願され,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同22年3月5日に設定登録されたものである。 (3)登録第1562797号商標(以下「引用商標3」という。)は,「シ-ボン」の片仮名を横書きした構成からなり,昭和54年6月8日に登録出願され,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同58年1月28日に設定登録されたものであり,その後,同6年8月30日,同14年8月13日及び同25年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,さらに,同15年1月22日に,第3類,第6類,第8類,第10類,第14類,第18類,第21類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,さらに,同25年2月5日にされた商標権の存続期間の更新登録において,第21類の指定商品のみ更新登録されたものである。 (4)登録第4966582号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲(3)のとおり,「C’BON」の欧文字を横書きした構成からなり,平成17年10月20日に登録出願され,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成18年6月30日に設定登録されたものである。 (5)登録第5396033号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲(3)のとおり,「C’BON」の欧文字を横書きした構成からなり,平成22年7月22日に登録出願され,第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年3月4日に設定登録されたものである。 以下,上記登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は,別掲(2)のとおりの指定役務について,本件商標の出願日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と類似する商標であって,その商標登録に係る指定商品・役務又はこれに類似する商品・役務について使用をするものであり,商標法第4条第1項第11号に該当するので,同法第43条の2第1号の規定により前記指定役務についての商標登録を取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 (1)本件商標の称呼について 本件商標は,別掲(1)のとおりの構成からなり,その構成中,「CI」部分については,「cinema(映画),citizen(国民),city(都市)」等の単語から推測すると,「シ」の称呼が生じ得るものと考えられるとともに,「CI」中の「C」の部分のみを発音するとして「シー」の称呼が生じ,「BONE」部分については,「bone(骨)」の単語から推測すると,「ボーン」の称呼が生じ得るものと考えられるとともに,末語の「E」を発音しないでローマ字読みして「ボン」の称呼が生じ得るものと思料する。 これらを勘案すると,本件商標の称呼は,「シボン」,「シーボン」,「シボーン」又は「シーボーン」であるといえる。 ところで,本件商標に係る出願人は,本件商標に係る出願(商願2014-29324)についての平成26年10月2日付け意見書において,本件商標は,「シボネ」と称呼することが周知であり,他の称呼は生じない旨を主張している。 しかし,本件指定役務に係る全ての役務の需要者が,「シボネ」と称呼するほど広く認識されているとは考えられない。 そうすると,本件商標「CIBONE」の文字からは,「シボネ」,「シーボン」,「シボーン」,「シーボーン」等の称呼が生じ得るものであり,「シボネ」の称呼のみが生ずるという理由は見当たらない。 (2)引用商標の称呼について 引用商標(甲2?甲6)に係る登録商標は,「C’BON」又は「シーボン」の文字を普通に用いられる態様で表示したものである。 引用商標2及び3は,「シーボン」のカタカナのみからなる構成であり,その称呼が「シーボン」であることは明らかであり,「C’BON」の文字からなる引用商標1,4及び5は,その綴りから,「C」の文字からは「シー」の称呼が生じ,「BON」の文字からは,ローマ字読みした「ボン」の称呼が推測される。 さらに,「BON」の文字について辞書を引くと,「bon(フランス語)goodの意味」と掲載され,併記された発音記号からは,「ボーン」という長音を含んだ発音であることがわかる(甲7?甲9)。 以上より,引用商標2及び3の称呼は,「シーボン」であり,引用商標1,4及び5の称呼は,「シーボン」又は「シーボーン」であるといえる。 (3)両商標の称呼の対比 上述のとおり,本件商標の称呼は,「シボネ」,「シーボン」,「シボーン」又は「シーボーン」であり,引用商標の称呼は,「シーボン」又は「シーボーン」である。 すなわち,商標の称呼を構成する音「シ」,「ボ」,「ン」が共通しているばかりでなく,「シーボン」又は「シーボーン」については,称呼が完全に一致している。 したがって,本件商標と引用商標とは,称呼が同一でないとしても,その違いは長音の有無のみであり,称呼が類似することは明らかである。 以上より,両商標の称呼は,同一又は類似といわざるを得ない。 (4)両商標の外観の対比 本件商標の文字部分は,「CIBONE」であり,引用商標1,4及び5の文字部分は,「C’BON」である。 両商標は,頭文字が「C」である点で共通し,「BON」の文字を含む点でも共通している。さらに,本件商標は,引用商標を構成する文字「C」,「B」,「O」及び「N」の4文字をすべて含む構成である。 一方で,両商標の文字部分の相違点は,本件商標の2字目「I」と,末尾「E」の有無という2文字である。 両商標の外観を改めて対比すると,本件商標を構成する6文字は,引用商標1,4及び5を構成する4文字のすべてを含んでおり,頭文字が「C」である点で共通し,「BON」の文字の並びも共通している。文字「I」と「E」の有無という相違点はあるが,共通点の方がはるかに需要者の目を惹くことは言うまでもない。 なお,本件商標は,「CIBONE」の文字に続いて,図形部分が結合された態様であるが,この図形は,丸を縦に並べただけの特徴がない形態であるので,両商標の外観の対比には,大きな影響を及ぼさないものと思料する。 よって,本件商標と引用商標1,4及び5の外観は,類似するものと思料する。 (5)両商標の類否 上述のとおり,本件商標と引用商標とは,称呼が同一又は類似するものであることは明らかであり,外観についても,本件商標と引用商標2及び3は類似するものと思料する。 よって,本件商標と引用商標とは,類似する。 (6)むすび したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,商標登録を受けることができないものであり,その商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標について 本件商標は,別掲(1)のとおり,「CIBONE」の欧文字を二重線を用いた書体で横書きしてなり,その右横に二重円内を上段を薄茶色に,下段を灰色に塗りつぶした2つの円図形を縦に並べた構成よりなるところ,当該図形部分と文字部分とは視覚上分離して看取され,また,図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことができないものであるから,それぞれが独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。 そうとすると,本件商標は,その構成中の「CIBONE」の欧文字部分を自他商品及び自他役務の出所識別標識と捉え,これをローマ字風又は英語風に読んだ「シボネ」又は「シボーン」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものである。 また,該文字部分は,辞書類に掲載された成語ではなく,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないものである。 してみれば,本件商標は,「シボネ」及び「シボーン」の称呼を生ずるものであり,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1,4及び5は別掲(3)のとおり,「C’BON」の欧文字よりなるものであり,また,引用商標2及び3は,「シーボン」の片仮名よりなるものであるから,その構成文字に相応し,「シーボン」の称呼を生じ,該各文字は,辞書類に掲載された成語ではなく,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから,特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標を比較すると,両者の外観の構成は,その構成文字及び態様が明らかに相違するから,十分に区別することができるものである。 次に,本件商標より生ずる「シボーン」の称呼と引用商標より生ずる「シーボン」の称呼を比較するに,両者は,その構成音において,「シ」「ボ」「ン」の各音を共通にし,「シ」又は「ボ」の音において長音の有無の差異を有するものである。 しかして,両商標の長音の有無の差は,その長音がない場合は,「シボ」,「ボン」のように詰まった音調になるのに対し,その長音がある場合は,「シーボ」,「ボーン」のように伸びた音調になり,明らかな相違として聞き取れるものであるから,短い音構成からなる両商標をそれぞれ一連に称呼するときは,語調語感に違いを有するものとして明確に聴別されるものである。 また,本件商標より生ずる「シボネ」の称呼と引用商標より生ずる「シーボン」の称呼を比較すると,両者は,長音の有無及びその語尾の「ネ」と「ン」の音の差異を有するものであり,前者が3音,後者が長音を含め4音という短い音構成においては,その差異が,称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを称呼するときは,明らかに聴別し得るものであって,相紛れるおそれはないものといえる。 さらに,観念においては,本件商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないから比較することができないものである。 そうとすると,本件商標と引用商標は,観念において比較することができないとしても,外観において十分区別できるものであり,また,称呼において明確に聴別され得る相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。 (4)まとめ 以上のとおり,本件商標は,引用商標とは類似するということができないものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項により,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標(色彩については原本参照。) (2)異議申立に係る指定役務 第35類「コンディショナーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャンプーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ジェル状のスキンコンディショナーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアーリンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せっけん箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,入浴用ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アルコール分を含まない飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (3)引用商標1,4及び5 |
異議決定日 | 2016-03-28 |
出願番号 | 商願2014-29324(T2014-29324) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(W35)
T 1 652・ 263- Y (W35) T 1 652・ 261- Y (W35) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 前山 るり子 |
登録日 | 2015-07-17 |
登録番号 | 商標登録第5778580号(T5778580) |
権利者 | 株式会社ウェルカム |
商標の称呼 | シボネ、シーボン、シボーン |
代理人 | 大西 育子 |
代理人 | 安原 正義 |
代理人 | 坂口 吉之助 |
代理人 | 坂口 信昭 |