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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0914182535
審判 一部申立て  登録を維持 W0914182535
審判 一部申立て  登録を維持 W0914182535
審判 一部申立て  登録を維持 W0914182535
審判 一部申立て  登録を維持 W0914182535
管理番号 1313247 
異議申立番号 異議2015-900037 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-01-26 
確定日 2016-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5712800号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5712800号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5712800号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAJESQUE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年2月19日に登録出願され、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月10日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第4976238号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAJE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年7月28日に登録出願され、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標の登録はその指定商品及び指定役務中の第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商品並びに第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん・ハンドバッグ・その他のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、同法第43条の2の規定により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
(1)引用商標の著名性について
申立人は、2000年に設立されたフランスのアパレル企業であり、引用商標はそのハウスマークである。
そして、「Maje」は申立人を創立したデザイナーが創作した造語であって、何れの言語の辞書にも掲載されていない(甲3)。
申立人は、世界中の60の国及び地域にて2002年より引用商標と同じ商標を登録している(甲4、甲5)。
また、店舗は、フランス国内の126店を初めとして、全世界で200店以上にのぼっている(甲6)。
引用商標は、申立人の製造販売する服やアクセサリー、バッグ等に使用されている。Google検索にて「maje」を検索すると、様々な言語の1,060万件のページが見いだされる(甲7)が、「maje」が造語であるため、申立人及びその製品に関するページがほとんどであることがわかる。
このように、多くの国で引用商標は登録されており、引用商標を使っている申立人の店舗は、世界中に多数あり、インターネットにおいても非常に多数のサイトに引用商標及びそれが使用された商品が記載されているので、引用商標は、世界的に周知・著名になっていることがわかる。
また、引用商標はフランス語読みでは「マージュ」と称呼されるため、Google検索にて「maje マージュ」を検索すると日本語の4万2千件のページが見いだされた(甲8)。このうち、最初から50件を確認すると、「Fleurs de Maje」というフラワーアレンジメントスクールの4件以外は全て引用商標に関するページであった。
なお、「maje」が造語であり世界的に周知・著名であることから、「Fleurs de Maje」も、引用商標の周知性を利用する形で、「Maje」を取り込んで使用している可能性が高いと考えられるので、検索結果には引用商標以外が入り込むノイズがほとんどないことがわかる。
さらに、申立人は、高島屋に出店をしており(甲9)、ELLE JAPONやSPUR等の女性ファッション雑誌にも掲載されている(甲10、甲11)。
そして、インターネット上には、引用商標が使用された申立人の製品を販売する通販サイトが多数存在している(甲12、甲13)。
以上より、引用商標が申立人及びその製品を示すものとして日本においても周知・著名となっていることは明らかであると考えられる。
なお、申立人のことを知らない人が「MAJE」を見ると、英語の読み方で「マジェ」と称呼するものと考えられるが、Google検索にて「maje マジェ」を検索すると、引用商標に関連するページは全く見つからない。これは、引用商標が「マージュ」というフランス語の読み方であることを日本の取引者・需要者が知っている、すなわち、取引者・需要者は、申立人や引用商標について熟知しているからだと考えられる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「MAJESQUE」の欧文字を標準文字で表したものであるところ、該文字は辞書に記載のない造語であり、該文字の後半「ESQUE」は、「?風(の)。?様式(の)。」という意味を有するフランス語及び英語の接尾語であり(甲14)、その指定商品及び指定役務の取引者、需要者は、ファッション動向に敏感なフランス語に詳しい者が多いと考えられることから、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標の要部を「MAJE」の部分にあると認識するといえる。
引用商標は、「MAJE」の欧文字を標準文字で表したものであるところ、該文字も辞書に記載のない造語である。
そこで、本件商標と引用商標を対比してみるに、本件商標からは、英語読みの「マジェスク」及びフランス語読みの「マージュスク」の称呼が生じ、要部「MAJE」から「マジェ」及び「マージュ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「マジェ」及び「マージュ」の称呼を生ずることから、両商標から生じる称呼には同一の称呼がある。
外観においては、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
観念においては、本件商標は、その要部「MAJE」が周知・著名であることから、「MAJE風の」という観念が生ずるのに対し、引用商標からは観念が生じないことから、本件商標は引用商標に類似の観念を有している。
そうすると、本件商標と引用商標とは、一部の称呼において同一であり、観念が類似であると考えられ、指定商品も一部が同一又は類似であることから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり、引用商標は、フランスの有名なアパレルメーカーのハウスマークとして、日本及び世界において周知、著名の商標である。そして、引用商標に係る商品は、被服のほか、靴やバッグ、アクセサリーなどであるところ、本件商標に係る指定商品には、アパレルメーカーとして取り扱う可能性が高い商品が含まれている。
そうすると、申立人とは無関係の者が引用商標と類似する本件商標を使用することにより、需要者が同人及びその提供する商品が申立人と何らかの関係があるものであると誤認・混同するおそれがあるのは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
上記(1)のとおり、引用商標は、日本及び世界において周知、著名の商標であることは明らかであり、また、上記(2)のとおり、本件商標は、引用商標と類似である。
そして、インターネット上には、クェートに所在地を置く「Maiesque」というサイトが存在し(甲19)、ファッションショーのような写真が掲載されているところ、本件商標の商標権者がクェート在住であることから、該商標権者がこのサイトを用いて本件商標に係る通信販売を行う意図があるものと考えられる。
したがって、本件商標の商標権者は、引用商標に化体した信用を利用しようとするフリーライドの意図があるものと考えられ、本件商標は不正の目的をもって使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
ア 申立人が提出した甲各号証及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は、2000年に設立されたフランスのアパレル企業であり、引用商標はそのハウスマークであって、申立人の創作した造語である(甲2、甲3、甲16)。
(イ)申立人は、世界60の国及び地域で2002年から引用商標と同じ商標を登録している(甲4、甲5)。また、申立人の店舗はフランス国内の126店を初めとして全世界中で200店以上にのぼっている(甲6)。
(ウ)引用商標は、申立人の製造販売する服やアクセサリー等に使用されている(甲9?13)。そして、インターネットにおいて、Google検索の結果として、引用商標と同じ文字からなる「maje」がファッションに関する多数のサイトに使用され(甲7、甲8)、また、ファッション関係の商品を取り扱う複数の通信販売サイトに、引用商標及びそれが使用された商品が掲載されている(甲12、甲13)。
(エ)申立人は、日本において、高島屋に出店し(甲9)、女性ファッション誌にフランスの店舗が紹介されている(甲10、甲11)。
(オ)引用商標は、フランスで人気となり、インターネットにおいて、日本語によるパリに関する観光ガイド(甲15、甲16)や、パリ在住の日本人のブログ記事に取り上げられている(甲17、甲18)。
イ 上記アで認定した事実によれば、引用商標と同じ商標が世界各国及び地域で登録され、申立人の店舗が全世界で200店以上にのぼっていることが認められる。
しかしながら、それらは、主として海外におけるものであり、店舗に至っては北アメリカ(アメリカ合衆国)やヨーロッパ(イタリア、スイス、イギリス等)におけるものであって、我が国における商品の販売数量、販売高などの取引の具体的な実績を把握し得る証左は見当たらない。
また、インターネット上の検索結果(甲7、8)、通信販売サイトの宣伝広告(甲12、甲13)及び観光ガイド(甲15、甲16)も、2015年4月14日及び同月15日にプリントアウトしたものであり、女性ファッション誌(甲10、甲11)からも発行日は確認できない。
そして、僅かに、パリ在住の日本人のブログ記事が、2009年4月19日付け(甲17)及び2014年3月31日付け(甲18)の掲載であり、また、高島屋に出店された記事(甲9)が2013年2月19日発行と推認することができるが、これらの証拠からは、申立人の業務に係る商品について、引用商標がどのように使用されているのかについて、把握することができない。
そうすると、提出された証拠のみでは、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されて周知、著名になっていたと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「MAJESQUE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体としてまとまりよく一体に表されてなるものであって、外観上、「MAJE」又は「ESQUE」の文字部分が他の部分から独立して看取されるものではない。
また、本件商標からは、構成文字全体に相応して「マジェスク」の称呼が生ずるところ、この称呼も4音という短い音構成であるから、よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、上記(1)のとおり、引用商標は我が国において、著名性が認められないものであるから、「MAJE」の文字部分のみが、一般の取引者及び需要者に対し、独立して商品又は役務の出所識別標識として注意を惹くような構成態様とはいえず、特に強く支配的な印象を与えるといえる事情も見あたらないものである。
この点について、申立人は、「MAJE」が知られ、本件商標の後半部の「ESQUE」がフランス語及び英語の接尾語で「?風の、?様式の」の意味を有するから、本件商標は「MAJE」+「ESQUE」と理解され、「MAJE風の」という意味合いを認識させることから、本件商標の要部は「MAJE」である旨主張する。
しかし、本件商標において、その構成中の「ESQUE」の文字部分が、申立人主張のように、フランス語、英語の接尾語で「?風の、?様式の」の意味を有するものであるとしても、上記のごとく、外観及び称呼上の一体性を有する本件商標の構成態様にあって、一般の需要者及び取引者が、「MAJESQUE」の文字のうち、「MAJE」の文字部分のみを抽出して、本件商標が引用商標と類似し、誤認、混同を生じさせるおそれがあるとみるのは、本件商標の不自然な観察方法であり、本件商標を「MAJE」と「(E)SQUE」に分離観察して、「MAJE風の」の観念が生ずるものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、構成全体が一体不可分の造語を表したものとみるのが相当であるから、本件商標から「MAJE」の文字部分が分離されるという旨の申立人の主張は採用することはできない。
その他、本件商標について、構成中の「MAJE」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない特段の理由は見いだせない。
してみると、本件商標は、一体不可分の欧文字からなるものであり、「マジェスク」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語として認識されるというのが自然である。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「MAJE」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「マジェ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標の構成は、前記1及び2のとおりであり、それぞれの構成態様に照らし、外観上明確に区別し得るものである。
また、本件商標及び引用商標は、特定の観念を生じない造語であるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較することができず、また、観念上相紛れるといえるような特段の事情は見いだせない。
さらに、本件商標から生じる「マジェスク」の称呼と引用商標から生じる「マジェ」の称呼とを比較すると、両者は、「スク」の音の有無及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、称呼上明確に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務が引用商標の指定商品と同一又は類似する関係にあるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号の該当性について
引用商標の「MAJE」は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。
また、上記(2)のとおり、本件商標は、引用商標と外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そうとすれば、本件商標は、商標権者がその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起させることはなく、該商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号の該当性について
上記(2)のとおり、本件商標は、引用商標とは類似するところのない別異の商標である。
また、申立人は、クェートに所在地を置く「Maiesque」というインターネットサイトに、ファッションショーのような写真が掲載されており、本件商標権者がクェート在住であることから、本件商標権者は、このサイトを用いて本件商標に係る通信販売を行うことにより、引用商標に化体した信用を利用しようとするフリーライドの意図があるものと考えられ、よって、本件商標は不正の目的をもって使用するものである旨主張する。
しかしながら、本件商標権者がクェート在住であることのみをもって、本件商標が不正の目的をもって使用されるものであるということはできず、また、申立人の提出に係る証拠を勘案しても、例えば、本件商標権者が申立人の業務との関係において、出所の混同を生じさせる目的をもって本件商標を不正に使用し、申立人に損害を与えたというような具体的事実を見いだすこともできない。
そうすると、本件商標は、不正の目的をもって使用するものということができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標に係る指定商品及び指定役務)
第9類「光学機械器具,眼鏡」
第14類「宝飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計」
第18類「かばん,ハンドバッグ,その他のかばん類,袋物,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,狩猟用ステッキ」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん・ハンドバッグ・その他のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のために行う顧客のためのポイント蓄積式証票・ポイントカード・ロイヤルティカード及び割引付特典カードの発行及び清算並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,商品の販売促進・役務の提供の促進のための広告並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進の企画・実行の代理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,販売促進用報奨制度の運営・実施及び管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,顧客の特定の商品への忠実性を高める計画の企画・運営及び管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供」

別掲2(引用商標に係る指定商品)
第9類「処方眼鏡,サングラス,眼鏡用容器,コンタクトレンズ」
第14類「貴金属及びその合金,宝飾品,宝玉・宝玉の原石,時計,計時用具」
第18類「革および人工皮革,ハンドバッグ,イブニングバッグ,スポーツバッグ,旅行かばん,小袋,札入れ,クレジットカードホルダー,小銭入れ,通学用かばん,トランク,スーツケース,洋傘,日傘,動物用引きひも,むち」
第25類「下着,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,女性用シャツ,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ズボン,スカート,ドレス,バミューダショーツ,ショーツ,ソックス,ストッキング及びユニフォーム用ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,ネクタイ,ストール,スカーフ,ジャケット,コート,アノラック,レインコート,パーカ,帽子,ボンネット,ベレー帽,その他の帽子,その他の被服,ベルト,スリッパ,ブーツ,その他の履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」

異議決定日 2016-01-04 
出願番号 商願2014-12429(T2014-12429) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W0914182535)
T 1 652・ 263- Y (W0914182535)
T 1 652・ 222- Y (W0914182535)
T 1 652・ 262- Y (W0914182535)
T 1 652・ 261- Y (W0914182535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石塚 利恵 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
藤田 和美
登録日 2014-10-24 
登録番号 商標登録第5712800号(T5712800) 
権利者 ジェナン ファリス アルファリス
商標の称呼 マジェスク 
代理人 特許業務法人前田特許事務所 

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