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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1313203 
審判番号 不服2015-18238 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-07 
確定日 2016-04-12 
事件の表示 商願2014-96751拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クイック フィックス ミスト」の片仮名と「Quick Fix Mist」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成26年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『クイック フィックス ミスト』、『Quick Fix Mist』の文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の『クイック』、『Quick』の文字は、『すばやく,瞬時の』の意味を、『フィックス』、『Fix』の文字は『固定する』の意味を、『ミスト』、『Mist』の文字は、『霧』を意味する語として、一般に広く理解されている語であって、指定商品中『化粧品』との関係においては、『すばやくメイクをキープさせるミスト状の商品』といった意味合いを容易に認識させ、商品の品質を表す語として理解されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「クイック フィックス ミスト」の片仮名と「Quick Fix Mist」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段は下段の欧文字の表音を片仮名表記したものと認められ、「クイック」、「Quick」の文字は、「速いこと、すばやいこと」等の意味を有し、「フィックス」、「Fix」の文字は、「固定する、整える」等の意味を有し、「ミスト」、「Mist」の文字は、「霧」等の意味を有する語として親しまれたものであるから、「クイック フィックス ミスト」及び「Quick Fix Mist」の各文字は、いずれも、「すばやく固定する霧」、「すばやく整える霧」ほどの意味合いを想起させる場合がある。
しかしながら、その指定商品との関係においては、これらの意味合いが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「クイック フィックス ミスト」、「Quick Fix Mist」の各文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、また、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-31 
出願番号 商願2014-96751(T2014-96751) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 クイックフィックスミスト、クイックフィックス、ミスト 
代理人 岡部 讓 
代理人 田中 尚文 

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