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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2015650067 | 審決 | 商標 |
不服201519152 | 審決 | 商標 |
不服201513754 | 審決 | 商標 |
不服201522844 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14 |
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管理番号 | 1313169 |
審判番号 | 不服2015-16160 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-09-01 |
確定日 | 2016-04-11 |
事件の表示 | 商願2013-50367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同26年2月17日付けの手続補正書により、第14類「宝飾品,身飾品,宝玉,宝玉の模造品,時計」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3257347号商標は、「CORONET」の欧文字と、「コロネット」の片仮名を上下2段に書してなり、平成6年2月25日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、上段に王冠の図形を配し、中段に、「Coronet」の欧文字を書し、下段に、「SOLITAIRE」の文字を下線付きで書してなる構成からなるものである。 そして、その構成中「Coronet」の文字は、「飾り冠。花冠。金、宝石、花などの冠状頭飾り。」等を意味し、「SOLITAIRE」の文字は、「(指輪などの)一つはめの宝石(特にダイヤモンド)。」等を意味する語(いずれも、株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典第2版」)であり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の形状を表す語として使用される場合があることから、両語は、単独では自他商品の識別力を強く発揮する部分であるとはいい難いものである。 また、請求人が提出した証拠によれば、請求人の商品に係るカタログには、本願商標が一体として使用されるとともに、その説明において、「コロネットソリテール」と、一連に片仮名で表記されていることがうかがえるものである。 そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、構成中の「Coronet」及び「SOLITAIRE」の欧文字が、それぞれ単独では自他商品の識別力が弱いといわざるを得ないものであるから、いずれの語一方に看者の注意がひかれるというよりも、2段に表されたこれらの文字を一体として捉え、さらに、上段の王冠の図形は、「C」の文字にかぶせるかのように配置されていることから、本願商標は、全体として外観上まとまりよく表されており、構成全体で一体不可分のものとして、看取、把握されるものというのが相当である。 してみれば、本願商標からは、その構成中の文字部分を一体として捉えた一連の「コロネットソリテール」の称呼が生じるとしても、「Coronet」又は「SOLITAIRE」の文字のいずれか一方の文字に着目して、該文字に相応した単独の称呼が生じるとはいい難いものである。 したがって、本願商標から、「コロネット」の称呼が生じるとした上で、引用商標と類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2016-03-24 |
出願番号 | 商願2013-50367(T2013-50367) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W14)
T 1 8・ 261- WY (W14) T 1 8・ 262- WY (W14) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実、小松 里美 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 中束 としえ |
商標の称呼 | コロネットソリテール、コロネット、ソリテール、ソリテア |
代理人 | 西 良久 |