• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015650045 審決 商標
不服201511317 審決 商標
不服201517145 審決 商標
不服201516178 審決 商標
不服201519050 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16
管理番号 1313165 
審判番号 不服2015-20300 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-12 
確定日 2016-04-08 
事件の表示 商願2015-6851拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「リキッドテープ」の片仮名を標準文字で表してなり,第16類「修正液ペン」を指定商品として,平成27年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『リキッドテ-プ』の文字を標準文字で表してなるところ,『リキッド』は,『流体』の意味を有する英語として知られており,『テープ』は,本願の指定商品『修正液ペン』との関係では,修正液の一種である『ペン型修正テープ』に通じるから,本願商標をその指定商品中,『流体の部分を有するペン型修正テープ』に使用する場合には,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「リキッドテープ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中,「リキッド」の片仮名が,「液体。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する外来語として,また,「テープ」の片仮名が,「幅がせまく長い,うすい帯状のもの。」(前掲書)を意味する外来語として,それぞれ知られているものであるとしても,これらを一連に表した本願商標の構成全体からは,直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標を構成する「リキッドテープ」の片仮名が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を具体的に表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうすると,本願商標は,構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-29 
出願番号 商願2015-6851(T2015-6851) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W16)
T 1 8・ 272- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
田村 正明
商標の称呼 リキッドテープ、リキッド 
代理人 澤 喜代治 
代理人 小川 泰州 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ