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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517145 審決 商標
不服2015650045 審決 商標
不服201520300 審決 商標
不服201517895 審決 商標
不服201511317 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W40
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W40
管理番号 1313155 
審判番号 不服2015-19050 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-22 
確定日 2016-04-06 
事件の表示 商願2014-54829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「3D表札」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年7月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同27年10月22日付の手続補正書により、第40類「プラスチックの加工,プラスチック製品の成形加工,合成樹脂の加工,合成樹脂成形品の成形加工,ゴムの加工,ゴム製品の成形加工,金属の加工,金属製品の成形加工,セラミックの加工,セラミック製品の成形加工,木材の加工,木材製品の成形加工,石材の加工,石材製品の成形加工,金属製建築材料の成形加工,プラスチック製建築専用材料の成形加工,ゴム製建築材料の成形加工,セラミック製建築材料の成形加工,木製建築材料の成形加工,石製建築材料の成形加工,表札の製作,ネームプレートの製作,ドアハンドルの製作,ドアノブの製作,ドアの製作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、『3D表札』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『3D』の文字は、『三次元。立体的であること。』を意味し、『表札』の文字は、『門・戸口などに掲げて、居住者の名を示す札。』として用いられている。そうすると、本願商標は、全体として『立体的な表札』程の意味合いを認識・把握させ、インターネット情報によれば『3D表札』が製造・販売されている実情をうかがえるから、本願商標をその指定役務中、『表札の製作』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『居住者の名前等が立体的に浮かび上がって見える表札の製作』ほどの意味合いを認識するにとどまり、本願商標は単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「3D表札」の文字からなるところ、その構成中の「3D」の文字が、「三次元。立体的であること。」等の意味を有し、「表札」の文字が、「居住者の氏名を戸口・門などに標示するふだ。」等の意味を有するものであって、両語を組み合わせた「3D表札」の文字は、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「3D表札」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることがうかがえるものの、本願商標が、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-24 
出願番号 商願2014-54829(T2014-54829) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W40)
T 1 8・ 13- WY (W40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博矢澤 一幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 サンデイヒョーサツ、スリーデイヒョーサツ、スリーディーヒョーサツ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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