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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0910 |
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管理番号 | 1313148 |
審判番号 | 不服2015-18541 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-13 |
確定日 | 2016-04-08 |
事件の表示 | 商願2014-72763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LIFEWORKS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年2月24日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願は、その指定商品中に、商品の内容及び範囲を明確に指定したとは認められない表示を含むものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなったので、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったといえる。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品) 第9類 「スポーツ、フィットネストレーニング及び活動データを測定し、表示するリストバンド型活動量計,スポーツ、フィットネストレーニング及び活動データを測定し、表示し、インターネット・パーソナルコンピュータ・タブレット型コンピュータ及びスマートフォンにアップロードするリストバンド型活動量計,時間・距離・歩幅・活動レベル・消費カロリー・標高・睡眠時間及び目覚ましアラームを含む情報を測定し、表示する身体に装着する携帯情報端末,時間・距離・歩幅・活動レベル・消費カロリー・標高・睡眠時間及び目覚ましアラームを含む情報を測定し、表示し、インターネット・パーソナルコンピュータ・タブレット型コンピュータ及びスマートフォンにアップロードする身体に装着する携帯情報端末,フィットネストレーニング・活動データ・血圧及び血糖値に関する情報を測定し、表示するリストバンド型活動量計,フィットネストレーニング・活動データ・血圧及び血糖値に関する情報を測定し、表示し、インターネット・パーソナルコンピュータ・タブレット型コンピュータ及びスマートフォンにアップロードするリストバンド型活動量計,体重計,体重に関する情報を測定し、表示し、インターネット・パーソナルコンピュータ・タブレット型コンピュータ及びスマートフォンにアップロードする電子式計量用はかり,歩数計,台所用はかり,食物の重さ及びカロリー量に関する情報を測定し、表示し、インターネット・パーソナルコンピュータ・タブレット型コンピュータ及びスマートフォンにアップロードする電子式台所用はかり,フィットネス・健康管理及びウェルネスのためのコンピュータソフトウェア」 第10類 「体温計,体温に関する情報を測定し、表示し、インターネット・パーソナルコンピュータ・タブレット型コンピュータ及びスマートフォンにアップロードする電子式体温計」 |
審決日 | 2016-03-23 |
出願番号 | 商願2014-72763(T2014-72763) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W0910)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | ライフワークス |
代理人 | きさらぎ国際特許業務法人 |