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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1313127 |
審判番号 | 不服2015-21122 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-27 |
確定日 | 2016-04-04 |
事件の表示 | 商願2014-93805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スイーツハートの木」の文字と「ショコラハート」の片仮名を2段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同27年3月27日受付の手続補正書により、「チョコレートを使用した菓子,チョコレートを使用したパン,チョコレートを使用したサンドイッチ,チョコレートを使用した中華まんじゅう,チョコレートを使用したピザ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中の『ショコラハート』の文字が、『チョコレートを使用したハート型の洋菓子』等を指称する語として使用されていることから、その指定商品中の『チョコレートを使用したハート型の洋菓子及びパン』以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「スイーツハートの木」の文字と「ショコラハート」の片仮名を普通の書体で2段に書してなるところ、その構成中の「スイーツ」の文字部分は「甘いもの」を、「ハート」の文字部分は「心臓、心」を、そして「ショコラ」の文字部分は「チョコレート」をそれぞれ意味するもの(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店発行)であるから、熟語的な意味合いとはいえないとしても、上段より「甘いものの心の木」ほどの意味合いを、下段より「チョコレートの心」ほどの意味合いを連想、想起させるといえるものである。 してみると、原審説示のように、本願の指定商品との関係において、ハートをモチーフとした商品が存在し、該商品の形状を表すものとして「ハート」の語が使用されている場合があるとしても、「ショコラ」の文字を前に置く態様である本願商標の下段に表された文字部分は、上述のような意味合いを連想させるといえることから、本願商標に接する看者は、「ハート」の文字部分が「ハートの形状をした商品」を表してなるものと把握、理解するとはいい難いものである。 また、職権をもって調査するも、「ショコラハート」の語が本願の指定商品との関係において、「チョコレートを使用してなるハートの形状をした商品」であることを表すものとして、一般に使用されている事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者が該商品を「ハートの形状をした商品」であると認識するとはいえないことから、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。 したがって、本願商標をその指定商品中の「チョコレートを使用したハート型の商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-03-23 |
出願番号 | 商願2014-93805(T2014-93805) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | スイーツハートノキショコラハート、スイーツハートノキ、ハートノキ、ショコラハート、ハート |
代理人 | 安彦 元 |