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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W182535
管理番号 1313120 
審判番号 不服2014-23169 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-14 
確定日 2016-03-30 
事件の表示 商願2013-19793拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年3月19日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月21日付け手続補正書により、第35類に属する指定役務が補正された結果、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4596695号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4960310号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標1の商標権者と同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年10月8日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(本願商標に係る指定商品及び指定役務)
第18類「トートバッグ,ハンドバッグ,旅行かばん,がま口,財布,携帯用化粧道具入れ,クロスボディバッグ,汎用キャリーバッグ,キャリーバッグ,ビーチバッグ,ダッフルバッグ,バックパック」
第25類「下着,ブラジャー,パンティー,ボクサーショーツ,キャミソール,ランジェリー,タイツ及びタイツストッキング,寝間着,スリープシャツ,パジャマ,ナイトガウン,ナイトシャツ,運動用特殊衣服,スウェットパンツ,スウェットシャツ,スウェットショーツ,スウェットスーツ,フード付きスウェットシャツ,レギンス,カプリパンツ,ジョギングスーツ,ヨガ用パンツ,水着,アウターウェア,ジャケット,コート,ブレザー,耳あて,被服,スカーフ,手袋,ソックス,メリヤス下着,メリヤス靴下,ティーシャツ,タンクトップ,ワイシャツ類及びシャツ,ブラウス,ホルタートップス,ジーンズ製ズボン,ジーンズ地の被服,ジーンズ製ショートパンツ,ジーンズ製ショーツ,ニットシャツ,ニット製トップス,ズボン及びパンツ,ショートパンツ,ショーツ,スカート,ドレス,セーター,ジャージー製被服,履物及び運動用特殊靴,帽子」
第35類「パーソナルケア製品・パーソナルケア製品の附属品・寝具類・トートバッグ・旅行かばん・かばん類・クラッチバッグ・ハンドバッグ・履物・被服・被服用アクセサリーに関する小売店における商品の販売に関する情報の提供,パーソナルケア製品・パーソナルケア製品の附属品・寝具類・トートバッグ・旅行かばん・かばん類・クラッチバッグ・ハンドバッグ・履物・被服・被服用アクセサリーに関する小売店におけるカタログ販売による商品の受注受付に関する事務処理の代行,パーソナルケア製品・パーソナルケア製品の附属品・寝具類・トートバッグ・旅行かばん・かばん類・クラッチバッグ・ハンドバッグ・履物・被服・被服用アクセサリーに関する小売店におけるカタログによる商品の売買契約に関する媒介又は取次ぎ」

審決日 2016-02-23 
出願番号 商願2013-19793(T2013-19793) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W182535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 ピンク 
代理人 城山 康文 

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