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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W164145
審判 全部申立て  登録を維持 W164145
審判 全部申立て  登録を維持 W164145
審判 全部申立て  登録を維持 W164145
管理番号 1312106 
異議申立番号 異議2015-685001 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-01-06 
確定日 2016-01-19 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1167492号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1167492号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1167492号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2012年9月12日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)3月12日に国際商標登録出願、平成26年8月27日に登録査定、第16類、第41類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月17日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する登録第2226007号(以下「引用商標1」という。)は、「マハリシ」の文字を横書きしてなり、同じく、登録第2226010号(以下「引用商標2」という。)は、「ジョーティッシュ」の文字を横書きしてなるものであり、いずれも昭和62年9月24日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録、その後、同22年6月2日に指定商品を第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする指定商品の書換登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)
第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号及び同第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標との対比
ア 本件商標は、「MAHARlSHI JYOTlSH」の欧文字を横書きにして表されてなるものである。そして、その前半部に配された「MAHARlSHI」の欧文字と後半部に配された「JYOTlSH」の欧文字との間にはスペースが配されていることからすると、該「MAHARlSHI」と「JYOTISH」の文字とを常に一体として認識しなければならないとする特段の事由は存在せず、本件商標からは全体から生ずる称呼「マハリシジョーティッシュ」に加え、「MAHARISHI」の文字に照応した「マハリシ」の称呼及び「JYOTISH」の文字に照応した「ジョーティッシュ」の称呼も生じ得ることが明らかである。
イ 他方、引用商標1は、「マハリシ」の片仮名を横書きにしてなり、これより「マハリシ」の称呼が生ずると共に、引用商標2は、「ジョーティッシュ」の片仮名を横書きにしてなり、「ジョーティッシュ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「マハリシ」又は「ジョーティッシュ」の称呼を共通にするのみならず、引用商標が同一の権利者に係るものであることをも考慮すると、両者は称呼において類似する商標といえる。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
(2)小結
前記したとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
2 商標法第4条第1項第7号について
(1)マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏について
マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏は、1918年にインドにて生まれ、1955年から南インドにて「トランセンデンタル・メディテージョン(超越瞑想)」と名付けた瞑想技術の教授を開始し、1960年代にはアメリカを中心として活動し、ヒッピーたちの3大グルの一人と称された人物である。
そして、1970年代のサイエンスの論文をきっかけに同氏による超越瞑想の科学的研究が積極的に行われ、現在に至る名称や呼吸法の草分けとなり、我が国においても、1980年代中頃にはストレス解消法として広められ、企業の福利厚生としても取り上げられるに至り1990年代に入ると、オランダに拠点を移し、世界規模での活動を開始した(甲4)。
このような同氏が確立した教えや瞑想方法等は総括的に「MAHARISHI JYOTISH」と呼ばれており、これは「JYOTISH」がインド占星術の別名であって、学問体系の一つであることに由来するものである。
そして、同氏は、2008年に引退を発表したが、自ら確立した瞑想方法や教えを更に広めるべく、Antoine Tony Nader氏を後継者に指名し、その権利を同氏に譲ることとした(甲5ないし甲8)。
その後、Antoine Tony Nader氏は「Maharaja Dhiraaj Raja Ram」と改名し、現在に至るまでマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏による教えや超越瞑想を世界的に広めるべく、尽力している。
このような状況において、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の教えや瞑想方法を広める活動は、2010年10月7日に設立されたMaharishi Global Country of World Peace Stichting(以下「MGCWP」という。)が統括的立場で今日まで行われており、MGCWPの設立には当然にAntoine Tony Nader氏も名前を連ねており、MGCWPを介して、Maharaja Dhiraaj Raja Ram氏が中心となって、世界各地で様々な活動を行っている(甲9ないし甲13)。
我が国においても、MGCWPの傘下であるマハリシ総合研究所が超越瞑想を紹介し、その普及に努めており、その歴史は長く、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の確立した教えや瞑想方法は、我が国の公衆にも広く認知されていると言い得るものである(甲14)。
(2)本件商標の出願人について
一方、本件商標の出願人であるMaharishi Foundationは、過去にマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏によって設立された法人であって、その株式もMGCWPが大半を所有しているものであることから(甲15)、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏のこれまでの功績、及びDhiraaj Raja Ram氏が後継人に指名され、現在は同氏が中心となってマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の教えや瞑想方法を世界各国で広めているといった事実を当然に認知していると言える。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、「MAHARISHI JYOTISH」の欧文字を横書きにして表されてなるものである。また、上述のように、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏が確立した教えや瞑想方法等が総括的に「MAHARISHI JYOTISH」と呼ばれていることからすると、本件商標が付された商品又は役務に接した需要者・取引者にあっては、これがマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の超絶瞑想等に由来する商品又は役務であると容易に理解し得ると考えられるものである。
そして、本件商標は、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の承諾を得ていないばかりか、同氏の教えを広める立場にあるMGCWPや正当な後継者であるDhiraaj Raja Ram氏の許諾を受けることなく、MGCWPやDhiraaj Raja Ram氏の存在を十分に理解・認識している者によって、悪意の意図をもって出願されたものと言える。
このような状況に鑑みると、本件商標を本件出願人の商標として登録することは、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の教えを広めようとするMGCWPやDhiraaj Raja Ram氏の施策進行を著しく阻害するおそれがあり、また、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏を崇拝する者をはじめとして同氏を敬愛する世界各国の国民の感情を害するおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標といえるから、本件登録商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。
(4)小結
前記したとおり、本件商標は、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏、並びに同氏の教えを広めようとするMGCWPやDhiraaj Raja Ram氏の承諾を受けることなく、悪意をもって出願されたものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標といえ、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、構成中の「MAHARISHI」及び「JYOTISH」の文字の間に半角ほどのスペースを有するものの、各文字部分はいずれも同一の書体、同一の大きさで配置されており、全体としてもまとまりよく表され、外観上「MAHARISHI」の文字部分と「JYOTISH」の文字部分が他の部分から独立して強調されていると見られる態様ではない。
また、「MAHARISHI JYOTISH」の文字よりなる本件商標からは、構成文字全体に相応して「マハリシジョーティッシュ」の称呼が生ずるところ、該称呼も、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものと認められる。
そして、本件商標を構成する「MAHARISHI」又は「JYOTISH」の文字部分の一方が指定商品又は指定役務との関係で識別機能が無い又は強く支配的な印象を与えるという事情も認められず、本件商標に接した一般の需要者及び取引者は、全体としてまとまった1つの商標としてのみ把握、認識するものと認められるというべきであるから、申立人の主張は採用することができない。
さらに、「MAHARISHI JYOTISH」の語は、辞書類に載録されている成語又は特定の意味を有する語として一般に親しまれているものとも認められないものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の語句として認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「マハリシジョーティッシュ」の称呼を生じ、特段の観念を生じない。
(2)引用商標
引用商標1及び2は、前記第2のとおり、「マハリシ」又は「ジョーティッシュ」の片仮名からなり、各文字に相応してそれぞれ「マハリシ」又は「ジョーティッシュ」の称呼を生じるものである。また、「マハリシ」及び「ジョーティッシュ」の各語は、辞書類に載録されている成語又は特定の意味を有する語として一般に親しまれているものとも認められないから、造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「マハリシ」又は「ジョーティッシュ」の称呼を生じ、特段の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標の構成は、上記(1)及び(2)のとおりであり、構成文字が相違するから、外観上明らかに区別し得るものである。
また、本件商標より生じる「マハリシジョーティッシュ」の称呼と引用商標より生じる「マハリシ」及び「ジョーティッシュ」の称呼とを比較すると、両者は、「ジョーティッシュ」の有無又は「マハリシ」の有無という音構成、構成音数に顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに区別し得るものである。
さらに、本件商標及び引用商標からは特定の観念が生じないから、本件商標と引用商標とは、その観念において比較することができず、類似するものとはいえない。
以上からすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、(1)マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏(甲4)が確立した教えや瞑想方法等は総括的に「MAHARISHI JYOTISH」と呼ばれており、同氏の確立した教えや瞑想方法は、MGCWPを介して、Maharaja Dhiraaj Raja Ram氏が中心となって、世界各地で様々な活動を行っており、我が国の公衆にも広く認知されている、(2)本件商標権者は、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏によって設立された法人であって、その株式もMGCWPが大半を所有しているものであることから、同氏の教えや瞑想方法を世界各国で広めているといった事実を当然に認知している、及び(3)本件商標「MAHARISHI JYOTISH」は、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏、MGCWP及び正当な後継者であるDhiraaj Raja Ram氏の許諾を受けることなく、その存在を十分に理解・認識している者によって、悪意の意図をもって出願されたものと言える、として、本件商標を本件登録出願人の商標として登録することは、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の教えを広めようとするMGCWPやDhiraaj Raja Ram氏の施策進行を著しく阻害するおそれがあり、また、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏を崇拝する者をはじめとして同氏を敬愛する世界各国の国民の感情を害するおそれがあることを理由として、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものである旨主張しているので、以下、順次検討する。
(1)本件商標「MAHARISHI JYOTISH」が、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏が確立した教えや瞑想方法等は総括的を表すものとしての周知性について
甲第4号証によれば、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏は、トランセンデンタル・メディケーション(超越瞑想)の創始者(マハリシとは「偉大な・聖者(見者)」という意味)であり、世界規模での活動を行ったと紹介されている。また、甲第14号証によれば、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏により復活された瞑想法について、一般社団法人マハリシ総合教育研究所により、その著書や瞑想に関する広報が行われ、該研究所の組織として海外の機関が紹介されていることが確認できる。
しかし、これらの証拠には、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏が瞑想法を提唱し世界規模での活動を行ったこと、一般社団法人マハリシ総合教育研究所が同氏の瞑想法に関する著書を始めとして瞑想やヴェーダ等を紹介する活動を行っていることはみられるものの、本件商標「MAHARISHI JYOTISH」に関する記載は無く、また、他の甲第5号証ないし甲第13号証及び甲第15号証においては、外国語で書かれた資料であり、「MAHARISHI JYOTISH」が申立人のいうように、同氏が確立した教えや瞑想方法等は総括的に表すものであると認めることができず、そのことが広く知られているということも認めることができない。
(2)本件商標権者について
申立人は、本件商標権者がマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏により設立された団体で有り、その株式の大半をMGCWPが所有すると述べ、甲第15号証を提出するが、外国語で書かれた資料であり、その事実を確認することができない。
(3)悪意の意図をもって出願されたものかについて
本件商標は、上記(1)のとおり、提出された証拠からは、同氏が確立した教えや瞑想方法等は総括的に表すものであると認めることができないものであるから、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏、MGCWP及びDhiraaj Raja Ram氏の許諾を受けることなく、これを商標登録することが、悪意の意図をもって出願されたということはできないし、本件商標を本件商標権者の商標として登録することは、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の教えを広めようとする施策進行を阻害するおそれがあるとはいえず、また、同氏を敬愛する世界各国の国民の感情を害するおそれがあるともいえない。
なお、仮に、「MAHARISHI JYOTISH」がマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏が確立した教えや瞑想方法等を総括的にいうものであり、本件商標権者がマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏の設立した団体であって、同氏等の承諾を得ないで商標登録したものであるとしても、本件商標権者は同氏と無関係の者ではなく、同氏が設立した団体であって、同氏の教えや瞑想方法を中心となって世界各国で広めているとするMGCWPがその株式の大半を所有している関係からすると、この問題は、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏を中心とした関係者間による商標権の帰属等をめぐる問題であり、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきものであるから、このような問題は、商標制度に関する公的な秩序の維持を図る商標法第4条第1項第7号の規定にかかわる問題と解することはできない。
(4)以上によれば、本件商標は、その出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認めることができないような場合に該当しないというべきである。
また、商標自体が公の秩序又は善良の風俗を害する商標でもないことは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する商標と認めることはできない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第11号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

別掲2
本件商標の指定商品及び指定役務
第16類「Paper;cardboard;charts,wall charts and printed informational cards in the fields of astrology,divination,health and fitness,wellness,prevention oriented health care,meditation,relaxation,mindfulness,aromatherapy,management,personal development,self-improvement,consciousness based education and motivation;bookbinding material;stationery;artists’ materials;bookends;greeting cards;loose-leaf binders;writing implements;stickers.」、第41類「Education relating to astrology;education;providing of training;entertainment;cultural activities,namely organization of exhibitions and events for cultural purposes;school services;education services relating to health;health and fitness club services;adult education services relating to management;coaching in economic and management matters;conducting of courses relating to business management;conducting of instructional seminars relating to time management;educational services relating to management;management training services;production of course material distributed at management seminars;production of video tapes for corporate use in management educational training;providing training courses on business management;provision of instruction courses in general management;publication of work manuals for business management;conducting workshops and seminars in personal awareness;educational and entertainment services,namely,providing motivational and educational speakers in the field of self and personal improvement;providing assistance,personal training and physical fitness consultation to corporate clients to help their employees make physical fitness,strength,conditioning,and exercise alterations in their daily living;providing assistance,personal training and physical fitness consultation to individuals to help them make physical fitness,strength,conditioning,and exercise improvement in their daily living;provision of courses of instruction relating to personal time management;personal development courses;personal development training;personal fitness training services featuring aerobic and anaerobic activities combined with resistance and flexibility training;personal training provided in connection with weight loss and exercise programs;provision of training courses in personal development;meditation training;teaching of meditation practices.」及び第45類「Astrology consultation;astrological forecasting;astrological services.」
異議決定日 2016-01-13 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W164145)
T 1 651・ 262- Y (W164145)
T 1 651・ 261- Y (W164145)
T 1 651・ 22- Y (W164145)
最終処分 維持  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
今田 三男
登録日 2013-03-12 
権利者 Maharishi Foundation
商標の称呼 マハリシジョーティッシュ、マハリシ、ジョーティッシュ 
代理人 大島 厚 
代理人 岡部 譲 
代理人 田中 尚文 
代理人 高橋 孝仁 
代理人 柴田 泰子 

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