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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W44
審判 一部申立て  登録を維持 W44
審判 一部申立て  登録を維持 W44
審判 一部申立て  登録を維持 W44
管理番号 1312090 
異議申立番号 異議2015-900148 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-11 
確定日 2016-03-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5739583号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5739583号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5739583号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成26年8月4日に登録出願,同27年1月5日に登録査定,第44類「美容・理容に関する情報の提供,カイロプラクティック・マッサージ及びアロマテラピーに関する助言及び情報の提供,心理カウンセリング・健康診断情報その他の医療情報の提供,ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する情報の提供,愛玩動物の飼育・ファッション・美容及び診療に関する情報の提供,温泉入浴施設に関する情報の提供」,並びに,第35類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年2月6日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において引用する登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下の3件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4435204号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおりの構成
登録出願日:平成11年8月11日
設定登録日:平成12年11月24日
指定商品:「化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
2 国際登録第1195682号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおりの構成
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)8月12日
優先権主張:European Union 2013年3月11日
設定登録日:2015年(平成27年)5月15日
指定商品及び指定役務:第44類「Medical services; medical clinics; hygienic services; aromatherapy services; massage; health consultancy; medical healing services, namely thermal health spa services; nutrition consultation.」,「cosmetics」を含む第3類,及び第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
3 登録第5660352号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおりの構成
登録出願日:平成25年3月15日
設定登録日:平成26年3月28日
指定商品及び指定役務:第44類「健康に関する指導及び助言,サウナ及び入浴施設の提供,身体のリハビリテーション施設の提供,栄養の指導及び助言」,「化粧品」を含む第3類,及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標について第44類「全指定役務」についての登録は,,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第85号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)指定商品・役務の類似
本件商標の第44類の指定役務は,引用商標2の指定役務中,第44類「Medical services; medical clinics; hygienic services; aromatherapy services; massage; health consultancy; medical healing services, namely thermal health spa services; nutrition consultation.」及び引用商標3の指定役務中,第44類「健康に関する指導及び助言,サウナ及び入浴施設の提供,身体のリハビリテーション施設の提供,栄養の指導及び助言」と同一又は類似する。
また,本件商標の「美容」関連役務は,引用商標の指定役務に含まれる「健康」の関連役務と,いずれも人々が肉体的,精神的に幸福になるために利用する役務である点で密接に関連する役務であり,また,当該「美容」の関連役務は,引用商標の指定商品の第3類「化粧品」とも密接に関連する役務である。
したがって,本件商標の第44類の指定役務は,いずれも引用商標の指定商品・役務と同一又は類似することは明らかである。
(2)引用商標の周知性
ア ブランドの創設及び取組み
申立人は,1987年に,創立者トーマス・ハーゼにより,敏感肌で苦しんだ自身の経験をもとに生み出されたオーガニック化粧品の製造・販売メーカーである。そして,ブランド創設以来,申立人は,一貫してオーガニック化粧品の研究開発,製造,販売に従事してきた。現在では,その高い品質が評価され,日本をはじめ世界35か国以上の国・地域で事業を展開している(甲7ないし甲10)。
また,申立人の売上高は,2008年ないし2013年は,約9億2千万円ないし約33億4千万円である。
イ 日本における事業展開
我が国においても,自然派志向・健康志向の高まりから,有機栽培(オーガニック)の原料を使用した申立人の製造・販売するオーガニック化粧品が人気を博している。
申立人は,少なくとも2004年には,日本でオーガニック化粧品の販売を行っており,現在では,日本橋三越本店,ジェイアール京都伊勢丹,AEON各店舗,東急ハンズ各店舗,ロフト各店舗など,日本全国の百貨店,ショッピングセンター,雑貨店,化粧品ショップなどを通じて日本全国で幅広く販売活動を行っている(甲15ないし甲17)。さらに,申立人は,各種展示会への出展や,地下鉄駅構内の広告等を通じて,幅広く「lavera」(ラヴェーラ)ブランドの訴求を図ってきた(甲18ないし甲20)。
そして,申立人の「lavera」(ラヴェーラ)商品は,主に2008年以降,多種多用な雑誌,新聞及びウェブサイトにおいて頻繁に取り上げられている(甲21ないし甲77)。
このように,2008年頃には既に,申立人の商品は,幅広い需要者層に注目されていたことが窺える(甲35,甲43,甲56,甲59,甲64及び甲67)。加えて,申立人の商品は,その品質の高さから,歯科医などの専門家や著名人からも高く評価されてきた(甲78及び甲79)。
以上により,引用商標は,2008年頃には既に,オーガニック化粧品のブランドとして我が国においても広く知られるようになっており,その高い品質と安全性から,若い女性のみならず幅広い層において支持され,周知性を獲得するに至った。
ウ 「美容,健康管理,アロマテラピー」等と「オーガニック化粧品」の関連性
本件商標の指定役務に係る「アロマテラピー」とは,植物の香りやさまざまな働きの力を借りて,心や身体のトラブルを穏やかに回復し,健康増進や美容に役立てていこうとする自然療法であり(甲80),「オーガニック化粧品」と同様に,美容や健康に深く関係するサービスであり,「オーガニック化粧品」とは,提供・販売事業者や提供・販売場所が一致する。
また,「オーガニック化粧品」や「アロマテラピー」の需要者は,いずれも,主として健康や美容に強い関心のある女性であり,需要者においても一致する。
よって,本件商標の指定役務(「美容,健康管理,アロマテラピー」他の関連役務)と「オーガニック化粧品」とは,極めて密接に関連する商品・役務である。
エ まとめ
引用商標を付した商品は,ドイツを代表するオーガニック化粧品ブランドとして世界35か国以上で販売され,我が国においても2004年頃から全国的に販売活動を展開した結果,本件商標の指定役務と密接に関連するオーガニック化粧品の代表的なブランドとして,認知されるに至っている。
したがって,少なくとも本件商標の出願時には,既に周知性を獲得していた。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標と引用商標とを比較すると,本件商標を構成する「Vera」の欧文字は,4文字全てが同一の並び順で引用商標にそのまま含まれているため,両者は,外観において近似した印象を与えるものである。
イ 本件商標は,「Vera」の欧文字を横一連に書してなるところ,これよりはローマ字の読み方に従い「ヴェラ」の称呼を生ずる。
一方,引用商標は,申立人によるオーガニック化粧品等についての永年継続的かつ大々的な使用によって,申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者,需要者の間に広く認識されている。
そのため,引用商標からは,「ラヴェラ」又は「ラヴェーラ」との称呼が生ずる。
加えて,化粧品の分野においては,フランス語などのヨーロッパ言語に由来する商標が採用されることが多く,そのため,そうした事情を知る需要者らにおいては,本件商標の語頭の「la」部分を,フランス語,あるいはイタリア語又はスペイン語の冠詞と考え,これを除いた「vera」部分から「ヴェラ」又は「ヴェーラ」の称呼を認識する者もいると考えられる。
この場合において,本件商標と引用商標は,「ヴェラ」の称呼を共通にする類似の商標である。
ウ 簡易迅速が尊ばれる商取引の場においては,時と処を異にして本件商標及び引用商標に接した場合,本件商標の外観を端緒に看者が認識する外観や称呼の印象や記憶と,引用商標の外観を端緒に看者が認識する外観や称呼の印象や記憶とは相共通する部分が大きいことから商品・役務の出所について混同を生じる可能性は高い。ましてや,引用商標は,本件商標の指定役務と密接に関連するオーガニック化粧品のトップブランドとして認知されている。
したがって,本件商標及び引用商標がそれぞれの指定商品・指定役務に使用された場合,商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると考えるべきである。
これらの事情を総合して全体的に観察すれば,本件商標と引用商標は,互いに類似するというべきである。
(4)小括
以上述べたとおり,本件商標と引用商標とは類似し,本件商標の指定役務は引用商標の指定商品・役務と同一又は類似するから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号の該当性について
(1)本件商標と引用商標との類似性
本件商標と引用商標とは,外観や称呼において共通する部分が大きく,取引者・需要者は、両者から共通した印象やイメージを感受するものである。
加えて,引用商標は,特定の観念を生じさせない造語といえ,独創性の高い商標である。
こうした,造語より構成される創造商標については,一般に強い識別性が認められ,他人がその商標と近しい商標を使用した場合には,既成語から構成される商標よりも,需要者に対する印象,記憶,連想,作用等から出所の混同が生ずる幅は広いというべきである。
(2)商品・役務の関連性,需要者の共通性
引用商標は,「化粧品」等に使用され,相当程度知られている。
そして,これらの商品は,本件商標の指定役務と取引者,需要者を共通にし,相互に密接に関連がある。
そうとすれば,本件商標の需要者は,本件商標と引用商標の構成上の相違にもかかわらず,本件商標と引用商標から共通した印象やイメージを受け,申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務ではないかと,その出所について誤認混同するおそれがある。
(3)小括
以上より,本件商標を第44類の指定役務について使用すると,あたかも申立人の引用商標に係る役務であるか,または,これと何らかの関連性を有する役務であるかの如く誤認され,あるいは,その役務の出所について,組織的又は経済的に申立人と何らかの関係がある者の役務であるかの如く誤認され,出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,「Vera」の欧文字を筆記体風に表してなるところ,その構成文字に相応して,「ヴェラ」の称呼を生じ,該文字は,親しまれた成語ではなく,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,別掲2のとおり,「Lavera」の欧文字と,その上部に「ラヴェーラ」の片仮名を小さく表してなるところ,その構成中の片仮名「ラベーラ」は,「Lavera」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識され得るから,引用商標1からは,「ラヴェーラ」の称呼を生じ,「Lavera」及び「ラヴェーラ」の文字は,親しまれた成語ではなく,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は,別掲3のとおり,上下に直線を配し,顕著に表わした「lavera」の欧文字と,その下段に小さく「NATURKOSMETIK」の欧文字を表した構成からなるところ,その構成中の「lavera」の欧文字部分と「NATURKOSMETIK」の欧文字部分とは,上下に表されていること,大きさ,書体の相違から,視覚上,分離して把握されるものといえる。
そうとすると,引用商標2は,その構成中の顕著に表わした「lavera」の欧文字部分が独立して着目され,商取引に資される場合があるものといえるから,該欧文字部分から「ラヴェーラ」又は「ラヴェラ」の称呼をも生じ,前記アと同様に,特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標3は,別掲4のとおり,「lavera wirkt naturlich schon」(「u」及び「o」には,ウムラウトが付されている。以下同じ)の欧文字を書してなるところ,その構成全体から生ずる「ラヴェーラビルクトナチューアリヒシェーン」又は「ラヴェラビルクトナチューアリヒシェーン」の称呼は,冗長といえるものであるから,簡易迅速を旨とする商取引の場においては,語頭に位置し読みやすい「lavera」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものということができる。
そうとすれば,引用商標3は,「lavera」の欧文字部分から「ラヴェーラ」又は「ラヴェラ」の称呼をも生じ,前記アと同様に,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,別掲1のとおり,「Vera」の欧文字を筆記体風の書体により表してなるのに対し,引用商標1は,別掲2のとおり,「Lavera」の欧文字に「ラヴェーラ」の片仮名を近接して表し,引用商標2は,別掲3のとおり,直線を配し,顕著に表わした「lavera」の欧文字及び「NATURKOSMETIK」の欧文字を表し,引用商標3は,別掲4のとおり,「lavera wirkt naturlich schon」の欧文字を横書きしてなるものであるから,その構成文字及び態様において顕著な差異を有し,外観上,明確に区別できるものである。
そして,本件商標から生ずる「ヴェラ」の称呼と,引用商標から生ずる「ラヴェーラ」の称呼とは,称呼における識別上重要な位置を占める語頭において「ラ」の音の有無に加え,「ヴェ」の音の長音の有無という差異を有するものであるから,両称呼は,語調,語感が異なり,互いに相紛れるおそれはない。
また,本件商標から生ずる「ヴェラ」の称呼と,引用商標から生ずる「ラヴェラ」の称呼とは,称呼における識別上重要な位置を占める語頭において「ラ」の音の有無の差異を有するものであるから,両者の2音と3音という短い称呼におけるその差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず,互いに聞き誤るおそれはないものと認められる。
さらに,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,相紛れるおそれはない。
そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
なお,申立人は,引用商標の語頭の「la」の部分を,フランス語,あるいはイタリア語又はスペイン語の冠詞と考え,これを除いた「vera」部分から「ヴェラ」又は「ヴェーラ」の称呼を生ずる旨主張するが,引用商標の「Lavera」及び「lavera」の欧文字部分は,いずれも間隔を空けずに一連に表わされているものであるから,一体のものとして把握,認識されるものであり,また,提出に係る甲各号証からは,引用商標の「La」及び「la」の文字部分がフランス語等の冠詞を表したものとすべき事情も見当たらないから,申立人の上記主張は採用することができない。
2 申立人の使用に係る商標の周知性について,申立人が提出した証拠及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
申立人は,1987年に創設されたドイツのオーガニック化粧品を製造,販売する者であって,ドイツをはじめ,世界35カ国以上の国,地域で事業を展開しており(甲7ないし甲10),2004年には,日本にも化粧品を販売している(甲15)。
そして,引用商標2が表示された申立人のオーガニック化粧品は,日本橋三越本店,東急ハンズ,ロフトなどの全国の百貨店,雑貨店の合計225店舗において取り扱われ,また,オンラインショッピングサイトにおいて販売している(甲7,甲16,甲17及び甲19)。
また,申立人のオーガニック化粧品は,自身のウェブサイト及び総合カタログ等に引用商標2を表示して掲載され,2005年2月以降2013年11月頃にかけて,産経新聞,毎日新聞,東京新聞に,申立人のオーガニック化粧品に関する記事が掲載され,「自然と健康」,「ecocolo」等の雑誌に掲載して広告されたものであり(甲8,甲9,甲12ないし甲15,甲22ないし甲83),申立人は,売上高について,約9億2千万円ないし33億4千万円(2008年ないし2013年)である旨主張している。
上記によれば,申立人は,引用商標2を,申立人の業務に係るオーガニック化粧品に表示し,我が国の多数の店舗及びインターネットにおいて販売し,該商品は,各種雑誌等において紹介されたものであるが,新聞記事の掲載は,片仮名「ラヴェーラ」のみで表示された記事や人体・環境への製品の影響を評価する雑誌に掲載されたことを内容とする記事であって,雑誌に掲載されたその広告の多くは,他の事業者に係る化粧品等と共に多数の中の一つとして掲載されているものであり,また,申立人の売上高は,約9億2千万円ないし33億4千万円(2008年ないし2013年)にすぎないものであり,我が国の化粧品市場全体からみれば,多いものということができない。
そうすると,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標2が,申立人の業務に係るオーガニック化粧品を表すものとして,その需要者の間に一定程度知られていたものといえるとしても,我が国の「化粧品」の需要者の間に広く認識されていたものとまでは認めることができない。
また,引用商標1及び3は,いずれもその使用の事実を確認することができないから,これらの我が国における周知性について判断することができない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標2は,前記2のとおり,申立人の業務に係るオーガニック化粧品を表すものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の「化粧品」の取引者,需要者の間に広く知られていたものということができず,引用商標1及び3は,いずれもその使用の事実を確認することができない。
そして,本件商標と引用商標とは,前記1に記載のとおり,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであって,別異の商標と認められる。
そうとすれば,オーガニック化粧品と美容に関連する役務とが,その需要者を共通にし,互いに関連性を有するとしても,本件商標権者が本件商標を第44類「全指定役務」について使用をした場合,これに接する需要者が,これより申立人の引用商標を連想,想起するものではなく,申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかと誤認し,その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品及び指定役務中,第44類「全指定役務」について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)





別掲2(引用商標1)





別掲3(引用商標2)





別掲4(引用商標3)






異議決定日 2016-02-25 
出願番号 商願2014-65364(T2014-65364) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W44)
T 1 652・ 263- Y (W44)
T 1 652・ 261- Y (W44)
T 1 652・ 262- Y (W44)
最終処分 維持  
前審関与審査官 綾 郁奈子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 田中 亨子
田村 正明
登録日 2015-02-06 
登録番号 商標登録第5739583号(T5739583) 
権利者 株式会社Synclogue
商標の称呼 ベラ 
代理人 伊藤 克博 
代理人 小暮 君平 
代理人 森川 邦子 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 

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