ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201516160 | 審決 | 商標 |
不服2015650067 | 審決 | 商標 |
不服201513754 | 審決 | 商標 |
不服201522844 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1418253545 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1418253545 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1418253545 |
---|---|
管理番号 | 1312025 |
審判番号 | 不服2015-19152 |
総通号数 | 196 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-23 |
確定日 | 2016-03-28 |
事件の表示 | 商願2015-1591拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「CROSS TOKYO」の欧文字を横書きしてなり,第14類,第18類,第25類,第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年1月9日に登録出願されたものである。 その後,本願商標の指定商品及び指定役務については,当審における平成28年2月8日付けの手続補正書をもって,別掲1のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第476037号の2商標は,「CROSS」の欧文字を横書きしてなり,昭和30年5月12日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同31年1月28日に設定登録され,その後,平成18年8月9日に,指定商品を第14類「カフスボタン,貴金属製ボンネットピン,ネクタイ止め,ネクタイピン,宝石ブローチ」,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),スナップボタン,こはぜ,ホック,尾錠,ボタン,衣服用ブローチ」とする指定商品の書換登録がされ,また,同28年1月12日に,商品及び役務の区分を第14類及び第25類とする商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)登録第1051498号商標は,「CROSS」の欧文字と「クロス」の片仮名を二段に横書きしてなり,昭和44年9月25日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同49年1月17日に設定登録され,その後,平成16年2月18日に,指定商品を第1類「試験紙」,第2類「謄写版用インキ,絵の具」,第5類「防虫紙」,第8類「パレットナイフ」,第9類「計算尺」,第16類「紙類,文房具類」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第24類「布製ラベル」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換登録がされ,また,同26年2月4日に,商品及び役務の区分を第2類,第8類,第9類,第16類,第24類,第27類,第28類及び第34類とする商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (3)登録第2342413号商標は,「CROSS」の欧文字を横書きしてなり,昭和63年7月9日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年10月30日に設定登録され,その後,商標権の一部取消し審判により「時計,時計の部品および附属品」については,その登録を取り消す旨の審決の確定登録が同9年6月18日になされ,また,同13年12月12日に,指定商品を第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (4)登録第2701719号商標は,「CROSS」の欧文字を横書きしてなり,昭和59年9月6日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年12月22日に設定登録され,その後,同16年12月8日に,指定商品を第6類「金属製のバックル」,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされ,また,同26年12月16日に,商品及び役務の区分を第14類及び第25類とする商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (5)登録第4078161号商標は,「CROSS」の欧文字を横書きしてなり,平成8年2月23日に登録出願,第14類「時計,時計の部品及び附属品」を指定商品として,同9年10月31日に設定登録されたものである。 (6)登録第4527848号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成12年9月21日に登録出願,第9類「スロットマシン,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,レギュレーター」を指定商品として,同13年12月7日に設定登録されたものである。 (7)登録第4854674号商標は,「Cross」の欧文字を標準文字で表してなり,平成16年10月27日に登録出願,第18類「傘(ただし洋傘金具を除く)」を指定商品として,同17年4月8日に設定登録されたものである。 (8)登録第4894709号商標は,「CROSS」の欧文字を標準文字で表してなり,平成15年9月30日に登録出願,第6類「金属製マネークリップ」を指定商品として,同17年9月16日に設定登録されたものである。 (9)登録第4928191号商標は,「CROSS」の欧文字を標準文字で表してなり,平成15年9月30日に登録出願,第14類「金属製キーチェーン,キーホルダー」を指定商品として,同18年2月10日に設定登録されたものである。 (10)登録第4928192号商標は,「CROSS」の欧文字を標準文字で表してなり,平成15年9月30日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として,同18年2月10日に設定登録されたものである。 (11)登録第5240783号商標は,「クロス」の片仮名を標準文字で表してなり,平成19年11月7日に登録出願,第16類「雑誌」を指定商品として,同21年6月19日に設定登録されたものである。 (12)登録第5247138号商標は,「CROSS」の欧文字を横書きしてなり,平成18年11月27日に登録出願,第25類「ティーシャツ,スウェットシャツ,その他の被服」を指定商品として,同21年7月10日に設定登録されたものである。 以下,これらの登録商標をまとめて「原審引用商標」という。 3 当審における拒絶の理由及びそれに対する請求人の対応 当審において,「本願商標は,登録第5571108号商標(別掲3,以下『当審引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知した。 これに対し,請求人は,平成28年2月8日付けの手続補正書により,本願商標の指定商品及び指定役務を別掲1のとおり補正した。 4 当審の判断 (1)本願商標と原審引用商標の類否について 本願商標は,前記1のとおり,「CROSS TOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,「CROSS」と「TOKYO」との間に1文字程度の間隔が存在するものの,各文字の大きさ及び書体は同一であって,「CROSS」の欧文字部分だけが独立して見る者の注意をひくような態様で表されているものではないから,外観上,一体のものとして認識されるものである。また,本願商標から生じる「クロストーキョー」の称呼も冗長ではなく,一気一連に称呼できるものである。 そして,本願商標の構成中「CROSS」の部分は,「横断する」等の意味を有する英語(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第二版)として,また,「TOKYO」の部分は,地名の「東京」を欧文字で表したものとして,いずれも我が国において広く知られているものであることから,本願商標は全体として,「東京を横断する」程の意味合いを無理なく理解させるものといえる。 そうすると,本願商標に接する需要者,取引者が,構成中の「TOKYO」の欧文字部分を,指定商品の産地・販売地,役務の提供地を表示した部分として殊更に省略し,「CROSS」の欧文字部分のみを捉えて取引に当たるとは考え難く,本願商標の構成全体をもって,「東京を横断する」程の意味合いをもって一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。 このほか,本願商標について,その構成中の「CROSS」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本願商標と原審引用商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,「CROSS」の文字部分だけを原審引用商標と比較して,本願商標と原審引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 そして,本願商標と原審引用商標とは,「TOKYO」の文字の有無により,その外観,称呼及び観念において異なるものであることは明らかであるから,互いに類似する商標であるということはできない。 (2)本願商標と当審引用商標の類否について 本願商標の指定商品及び指定役務は,別掲1のとおり補正された結果,当審引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,当審引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は,解消した。 (3)まとめ 以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標の指定商品及び指定役務) 第14類 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計 第18類 皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 第35類 衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 第45類 ファッション情報の提供,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。) 別掲2(登録第4527848号商標) 別掲3(登録第5571108号商標。色彩については原本を参照。) |
審決日 | 2016-03-11 |
出願番号 | 商願2015-1591(T2015-1591) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W1418253545)
T 1 8・ 261- WY (W1418253545) T 1 8・ 262- WY (W1418253545) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 田村 正明 |
商標の称呼 | クロストーキョー、クロス |
代理人 | 吉田 親司 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 幡 茂良 |