• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W39
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W39
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W39
管理番号 1312022 
審判番号 不服2015-15073 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-11 
確定日 2016-03-09 
事件の表示 商願2014- 81277拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「DESTINATION ASIA」の欧文字を横書きしてなり,第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年9月26日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定役務については,原審における平成27年4月16日受付の手続補正書をもって,第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する相談(宿泊に関するものを除く。),船旅の手配・小旅行の手配を含む旅行の手配,旅行者のための座席の予約,旅行者の添乗及び案内,輸送の予約,旅行の予約,旅行者のための観光ツアーの企画・運営・予約及び手配,旅行者の輸送,輸送及び旅行に関する情報の提供・指導及び助言(宿泊に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5609731号商標(以下「引用商標」という。)は,「DESTINATION」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年3月1日に登録出願,第43類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として,同年8月23日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は,前記1のとおり,「DESTINATION ASIA」の欧文字を横書きしてなるところ,「DESTINATION」と「ASIA」との間に1文字程度の間隔が存在するものの,各文字の大きさ及び書体は同一であって,「DESTINATION」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくような態様で表されているものではないから,外観上,一体のものとして認識されるものである。また,本願商標から生じる「ディスティネーションアジア」の称呼も,格別冗長ではなく,一気一連に称呼できるものである。
そして,「DESTINATION」の文字は,「目的地」等を意味する英語の名詞(株式会社大修館書店「ベーシックジーニアス英和辞典」)であり,また,「ASIA」の文字は,「アジア(大陸)」を意味する英語の名詞(前掲書)であるところ,本願の指定役務が旅行や輸送に関する役務であることからすれば,これらの文字からなる本願商標は,一方から生ずる観念が他方のそれと分離して認識されるものとは認め難く,英語の文法・用法はさておき,構成文字全体として「目的地アジア」程の一体的な意味合いを暗示させるから,観念上も分離し得るものとはいえない。
このほか,本願商標について,その構成中の「DESTINATION」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,「DESTINATION」の文字部分だけを引用商標と比較して本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
そして,本願商標と引用商標「DESTINATION」とは,「ASIA」の文字の有無により,その外観,称呼及び観念において異なるものであることは明らかであるから,互いに類似する商標であるということはできない。
(2)したがって,本願商標について,その構成中の「DESTINATION」の文字部分を要部として取り出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標の指定役務)
第43類
宿泊施設の提供,一時宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した宿泊施設の提供に関する助言・指導・情報の提供,宿泊の予約の取次ぎ,宿泊の予約の取次ぎに関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した宿泊の予約の取次ぎ,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した宿泊の予約の取次ぎに関する助言・指導・情報の提供,レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,ケータリング,レストランにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,バーにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,ケータリングに関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したレストランにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したバーにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したケータリングに関する助言・指導・情報の提供,カフェにおける飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,コーヒーショップにおける飲食物の提供,ホテルラウンジにおける飲食物の提供,カフェにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コーヒーショップにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,ホテルラウンジにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したカフェにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したカフェテリアにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したコーヒーショップにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したホテルラウンジにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,ファストフード店における飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,ファストフード店における飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したセルフサービス式レストランにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したファストフード店における飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,クラブにおける飲食物の提供,クラブにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したクラブにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,ワインクラブにおける飲食物の提供,ワインクラブにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したワインクラブにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,スナックバーにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,スナックバーにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したカクテルラウンジにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したスナックバーにおける飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,宴会場における飲食物の提供,宴会場における飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した宴会場における飲食物の提供に関する助言・指導・情報の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供に関する情報の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供に関する指導及び助言,コンピュータデータベース又はインターネットを利用したホテルにおける宿泊施設の提供に関する情報の提供,一時宿泊施設の提供に関する指導及び助言,一時宿泊施設の提供に関する情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した一時宿泊施設の提供に関する助言・指導・情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育に関する助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した保育所における乳幼児の保育に関する助言・指導・情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する指導及び助言,会議のための施設の貸与,会議室の貸与,会議のための施設の貸与に関する助言・指導・情報の提供

審決日 2016-02-18 
出願番号 商願2014-81277(T2014-81277) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W39)
T 1 8・ 262- WY (W39)
T 1 8・ 263- WY (W39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
商標の称呼 ディスティネーションアジア、ディスティネーションアジア、デスティネーション、ディスティネーション 
代理人 濱田 俊明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ