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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20155797 審決 商標
不服201415575 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W303543
管理番号 1311981 
審判番号 不服2015-10652 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-05 
確定日 2016-02-24 
事件の表示 商願2014-79329拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「すごい煮干ラーメン」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第30類「即席ラーメン,ラーメン用スープ,ラーメン用スープの素,ラーメン用乾めん,ラーメン用生めん,調理済みラーメン」、第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズの事業の運営及び管理に関する指導・相談及び助言,フランチャイズシステムに基づく経営の診断及び指導又は経営に関する助言,その他の経営の診断及び指導又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,即席ラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用乾めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用生めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調理済みラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年9月19日に登録出願されたものである。

第2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「すごい煮干ラーメン」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「すごい」の文字は、「形容しがたいほどすばらしい。程度が並々でない。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等を意味する語であり、また、「煮干ラーメン」の文字は、「煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させる語として、別掲「1」のとおり、一般に広く使用されている事実がある。
ところで、ラーメンに関して味や見た目等の総体的な評価について、誇称的に「形容しがたいほどすばらしいラーメン」又は「程度が並々でないラーメン」などの意味合いとして、「すごいラーメン」の語が一般に使用されている実情は、原審の拒絶査定で示した使用例のほか、別掲「2」に示した使用例からも裏付けられるものである。
そうすると、かかる実情からすれば、本願商標は、「味が形容しがたいほどすばらしい、あるいは見た目の程度が並々でない煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第30類「即席ラーメン,ラーメン用スープ,ラーメン用スープの素,ラーメン用乾めん,ラーメン用生めん,調理済みラーメン」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,即席ラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用乾めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用生めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調理済みラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」に使用しても、これに接する需要者は、その商品や役務に係る提供物である「煮干ラーメン」について、誇称的に表現された語句であると理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識として認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

第3 拒絶理由通知に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、前記第2の「拒絶理由通知」に対して、平成27年10月13日付けの意見書を提出し、要旨以下の主張をしている。
本願商標は「すごい」の文字と「煮干しラーメン」の文字とを結合させた結合商標であるところ、本願商標の構成上「味」や「見た目」を具体的に示唆する文言は全く存在していないから、何が「すごい」のか具体的には全くもって不明である。すごい「価格が安い」煮干しラーメンなのか、すごい「にぼしの量の」煮干しラーメンなのか、すごい「トッピングが豊富な」煮干しラーメンなのかなど本願商標の構成からはどのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらないのである。
このように、どのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらない本願商標にあっては、本願指定商品・役務の品質、質等を表示したものとはいい得ないことから、「誇称的」という表現は相容れないものである。
寧ろ、本願商標については、請求人の創出に係る造語と認定するのが自然である。そのため、本願商標は、請求人の業務に係る商品又は役務であると認識し得ることから、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に発揮するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号の規定に該当しないことは、明らかである。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「すごい煮干ラーメン」の文字からなるところ、前記第2の当審における拒絶理由通知に示したとおり、構成中の「煮干ラーメン」の文字は、「煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるラーメンの種類を表す語として、また、「すごいラーメン」の文字は、誇称的に「形容しがたいほどすばらしいラーメン」又は「程度が並々でないラーメン」などの意味合いで、一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標は、「味が形容しがたいほどすばらしい、あるいは見た目の程度が並々でない煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第30類「即席ラーメン,ラーメン用スープ,ラーメン用スープの素,ラーメン用乾めん,ラーメン用生めん,調理済みラーメン」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,即席ラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用乾めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用生めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調理済みラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」に使用しても、これに接する需要者は、その商品や役務に係る提供物などについて誇称的に表現された語句であると理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識として認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、当審における拒絶理由通知に対し、上記第3のとおりの意見を述べ、「本願商標の構成上『味』や『見た目』を具体的に示唆する文言は全く存在していないから、・・・どのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらない本願商標にあっては、本願指定商品・役務の品質、質等を表示したものとはいい得ないことから、『誇称的』という表現は相容れないものである。」旨の主張をしている。
しかしながら、「すごいラーメン」及び「煮干ラーメン」の文字が、本願指定商品及び指定役務に関する業界において一般に使用されている語であって、「煮干ラーメン」の文字は、ラーメンの種類の一であることからすると、両語を組み合わせた「すごい煮干ラーメン」の文字は、請求人が主張するような、「請求人の創出に係る造語」として理解されるものではなく、「煮干ラーメン」について、誇称的に記述した表現として理解されるものというのが相当である。
そして、「すごいラーメン」及び「煮干ラーメン」の文字の使用例からすれば、「すごい煮干しラーメン」の文字は、「味が形容しがたいほどすばらしい、あるいは見た目の程度が並々でない煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるものであるから、請求人が主張するように、「どのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらない」ということにはならないものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。

第5 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1「煮干ラーメン」の文字の使用例
(1)「煮干ラーメン専門店 千極煮干」のウェブサイトにおいて、ウェブページ上部に「仙台市煮干ラーメン専門店・千極煮干 宮城県・仙台で一番の煮干しらーめんを目指します!」及び「1杯につき55gもの煮干しをただひたすら炊き出す。東北最強 煮干ラーメン」の記載がある。
(http://www.sennibo.com/)
(2)「ラーメン通販 ら針盤」のウェブサイトにおいて、「青森のソウルフード 青森津軽 煮干ラーメン 職人気質の店主が採算度外視で作り上げる渾身の一杯。津軽煮干ラーメン」の記載がある。
(http://rashinban.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=1073189&csid=0)
(3)「Spotlight」のウェブサイトにおいて、「有名・人気濃厚煮干ラーメン店の味と遜色のないラーメンをご家庭で作ってみませんか?」の見出しの下、「・・・今回は「濃厚煮干ラーメン」をご家庭で簡単に作れる方法を紹介するよ?。」の記載がある。
(http://spotlight-media.jp/article/175918266742791870)
(4)「NAVERまとめ」のウェブサイトにおいて、「【一度は食べたい!!】 煮干しラーメン10選 ☆東京23区編☆」の見出しの下、「■東京でニボ中毒者続出!極上の煮干しラーメンを提供するお店も増えています。」の記載がある。
(http://matome.naver.jp/odai/2143018028785356801)
(5)「RETRIP」のウェブサイトにおいて、「絶品すぎて食べ過ぎ注意!並んでも食べたい“超”厳選「煮干ラーメン屋」TOP7」の見出しの下、「食べログ4.0以上大人気の煮干しラーメンだけを厳選!電車に乗って一杯食べに行く価値のある、行列覚悟のラーメン屋さん。」の記載がある。
(https://retrip.jp/articles/4055/)
(6)「Retty」のウェブサイトにおいて、「澄んだスープと、濃厚な旨味のギャップが凄い!『圓』の煮干らーめん」の見出しの下、「『圓』は、煮干しベースのラーメンが大人気のお店です。美しく透明感のあるスープからは、驚くほど芳醇な煮干しの薫りが立ち上ります。」の記載がある。
(http://retty.me/area/PRE13/ARE3/SUB302/100000004392/article/1485/)

2「すごいラーメン」の文字の使用例
(1)「exciteニュース」のウェブサイトにおいて、「海外が注目する日本の本当にすごいラーメン! 『スノーホワイト麺』は表面が背脂で真っ白!!」の見出しの下、「海外のプロをも驚かせたのがこのラーメン。背脂でし、白い!・・・1970年代から80年代に流行した伝説の店『土佐っ子』で働いた経験のある元店主(現在は2代目)が作り上げたもので、先に話題にでたメニューが『特製ラーメン』(850円)。これ、見た目がとにかくすごい。」の記載がある。
(http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20150320/Mogumogunews_0416.html)
(2)「有限会社横浜ネットホーム」のウェブサイトにおいて、「白楽ラーメン屋 ☆豚星☆ すごいラーメン!!」の見出しの下、「・・・かなりの量です!!! 量の多さはしっていて最初からかなり緊張しましたがやはり驚きです!!」の記載がある。
(http://www.yokohama-n-h.co.jp/2013/09/17/%E7%99%BD%E6%A5%BD%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E5%B1%8B%E3%80%80%E2%98%86%E8%B1%9A%E6%98%9F%E2%98%86%E3%80%80%E3%81%99%E3%81%94%E3%81%84%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%EF%BC%81%EF%BC%81/)
(3)「楽天ブックス」のウェブサイトにおいて、「『今すぐ食べたい!すごいラーメン(2012年版)(タツミムック)』著者/編集:ラーメンデータバンク 出版社:辰巳出版」の題号の書籍が販売されていた実情がある。
(http://books.rakuten.co.jp/rb/11350358/)
(4)「食べログ/千葉」のウェブサイトにおいて、「南流山ですごいラーメンが食べられます」の見出しの下、「・・・スープは最初は魚介を感じます。徐々に動物感が出てきてとてもおいしいです。油をすごく感じるわけでもなく、コクを強く感じます。バランスが良くて、めちゃくちゃおいしいです。」の記載がある。
(http://tabelog.com/chiba/A1203/A120305/12034334/dtlrvwlst/7262372/)
(5)「PLACEHUB」のウェブサイトにおいて、「【全国】インパクトで勝負!?とにかく見た目にすごいラーメンを集めてみた」の見出しの下、「日本全国津々浦々。すごいラーメンがあるものです。見た目だけでも驚きのラーメンを集めました。」の記載がある。
(http://placehub.co/lists/2193)


審理終結日 2015-12-07 
結審通知日 2015-12-11 
審決日 2016-01-05 
出願番号 商願2014-79329(T2014-79329) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W303543)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 綾 郁奈子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 スゴイニボシラーメン、スゴイニボシ、スゴイ、ニボシラーメン、ニボシ 
代理人 佐藤 大輔 
代理人 橘 哲男 

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