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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201515842 | 審決 | 商標 |
不服201515574 | 審決 | 商標 |
不服201512665 | 審決 | 商標 |
不服201515195 | 審決 | 商標 |
不服201512418 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1311975 |
審判番号 | 不服2015-18164 |
総通号数 | 196 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-06 |
確定日 | 2016-03-07 |
事件の表示 | 商願2014-85699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「大人の朝食」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年10月6日付け手続補正書により、第29類「オムレツ」及び第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。),ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『大人の朝食』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字と指定商品との関係から、『大人の朝食用』ほどの意味合いを認識させるにとどまるものである。したがって、本願商標は、その指定商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないから、商標法第3条1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「大人の朝食」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に助詞の「の」を有することから、「大人のための朝食」や「大人向けの朝食」ほどの意味合いを想起させる場合があるものの、「大人のための朝食」や「大人向けの朝食」が、本願商標の指定商品との関係において、どのような商品や品質を表しているのか明確であるとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「大人の朝食」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるものとして、また、商品の具体的な品質、用途を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-02-15 |
出願番号 | 商願2014-85699(T2014-85699) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W2930)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内田 直樹 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 亨子 |
商標の称呼 | オトナノチョーショク |
代理人 | 広瀬 文彦 |