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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X03 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X03 審判 査定不服 外観類似 登録しない X03 |
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管理番号 | 1311971 |
審判番号 | 不服2014-13917 |
総通号数 | 196 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-07-17 |
確定日 | 2016-02-15 |
事件の表示 | 商願2008-78620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TWIST」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,化粧品,コロン,オーデトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」を指定商品として、平成20年9月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した国際登録第980019号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2008年4月28日にTurkeyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)6月18日に国際商標登録出願、第3類「Detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; washing soda, for cleaning, starch for laundry purposes, blueing for laundry, soap, fabric softeners for laundry use, granulated soaps, windscreen cleaning liquids, whitening and polishing preparations; perfumes; oils for perfumes and scents, eau de Cologne lotions, lotions for cosmetic purposes, deodorants for personal use, rose oil, after-shave lotions, antiperspirant deodorants; nail polish, lipsticks, mascara, cosmetic creams, hair colorants, shampoos, hair care preparations, eyebrow pencils, make-up powder, shaving preparations, cosmetic preparations for baths, petroleum jelly for cosmetic purposes, hair dyes, cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetic kits; tissues impregnated with cosmetic lotions, soaps; antiperspirant soap, disinfectant soap, soaps for personal use; dentifrices, denture polishes, preparations for cleaning dentures, mouth washes not for medical purposes, tooth paste, emery, emery cloth, emery paper, emery powder and pastes, pumice stone, pastes for razor strops, leather preservatives (polishes), polish for metallic materials, polish for furniture and flooring.」を始めとする国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月24日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「TWIST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ひねること。ねじること。」を意味する我が国において親しまれた語であることから、該文字に相応して「ツイスト」の称呼を生じ、「ひねること、ねじること」の観念を生じるものである。 次に、引用商標は、別掲のとおり、図形とその下部に「TWIST」の欧文字を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分は分離して看取されるから、文字部分のみをもって取引に資される場合も決して少なくないといえるものである。そして、「TWIST」の文字は、「ひねること。ねじること。」を意味する我が国において親しまれた語であることから、引用商標は、該文字部分に相応して「ツイスト」の称呼を生じ、「ひねること、ねじること」の観念を生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、全体の構成において外観が相違するものの、「TWIST」の文字構成を共通にし、「ツイスト」の称呼と「ひねること、ねじること」の観念を共通にするものであるから、互いに紛れるおそれがある類似の商標というべきである。 そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、請求人(出願人)は、平成23年10月26日付けの上申書を始めとして、引用商標の商標権者と引用商標権について譲渡交渉中であるとして、数回にわたり審査及び審理の猶予を申し出ているところ、該交渉開始より相当の期間が経過した現在に至るも、何ら進展がみられず、また、引用商標に係る商標権の請求人への移転、本願商標の指定商品の補正等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (引用商標) |
審理終結日 | 2015-09-10 |
結審通知日 | 2015-09-11 |
審決日 | 2015-09-30 |
出願番号 | 商願2008-78620(T2008-78620) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X03)
T 1 8・ 262- Z (X03) T 1 8・ 263- Z (X03) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、津金 純子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
土井 敬子 原田 信彦 |
商標の称呼 | ツイスト |
代理人 | 達野 大輔 |