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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W11
管理番号 1311953 
審判番号 不服2015-650053 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-17 
確定日 2015-12-14 
事件の表示 国際登録第1199502号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)11月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、2015年8月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第11類「Lighting apparatus and installations;lighting installations for air vehicles;lamps for vehicles;anti-glare devices for automobiles (lamp fittings);headlights for automobiles;headlights for vehicles;vehicle reflectors;lighting installations for vehicles;anti-glare devices for vehicles (lamp fittings);lamps for directional signals of automobiles.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願の指定商品中『Anti-dazzle devices for automobiles;anti-dazzle devices for vehicles.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2015-11-11 
結審通知日 2015-11-20 
審決日 2015-12-01 
国際登録番号 1199502 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治鈴木 雅也 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
小松 里美
商標の称呼 エックスワイエル 
代理人 水村 香穂里 

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