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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判199935082 | 審決 | 商標 |
不服200620197 | 審決 | 商標 |
審判199720329 | 審決 | 商標 |
不服201216942 | 審決 | 商標 |
不服201226164 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W21 審判 一部申立て 登録を維持 W21 審判 一部申立て 登録を維持 W21 |
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管理番号 | 1310895 |
異議申立番号 | 異議2015-900318 |
総通号数 | 195 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-03-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-10-13 |
確定日 | 2016-02-01 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5777957号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5777957号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5777957号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成26年4月15日に登録出願された商願2014-29324に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年2月27日に登録出願,同27年6月11日に登録査定がされ,第21類「デンタルフロス,ガラス製箱,台所用品(ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台を除く。),やかん,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,デカンター,あめ用箱,砂糖菓子用箱,竹と籐で編んだかご,調理用具,金属製ゴミ箱,キッチンハンガー,ごみ箱,ちりかご,ほうき,清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴槽用腰掛け,浴室用おけ,ろうそく消し,ろうそくたて,じょうろ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,植木鉢カバー,鳥かご,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,金属製貯金箱,ソープディスペンサー,紙タオル取り出し用金属製箱,観賞魚用水槽及びその付属品,トイレットペーパーホルダー,タオルハンガー,陶磁器製ティッシュボックス用カバー,ガラス製又は陶磁製の置物,セラミックス製置物,砂を詰めた装飾用ボトル状置物,花瓶,水盤,香炉,せっけん箱,化粧用箱,入浴用ブラシ,化粧用具,シューキーパー,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル」及び第25類,第37類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同27年7月10日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は,以下の4件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。(以下,これらをまとめて「引用商標」という。) (1)登録第1562797号商標(以下「引用商標1」という。)は,「シーボン」の片仮名を書してなり,昭和54年6月8日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同58年1月28日に設定登録され,その後,2回の商標権の存続期間の更新登録がなされ,また,平成15年1月22日に第3類,第6類,第8類,第10類,第14類,第18類,第21類,第25類,第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録がなされ,さらに,同25年2月5日に,その指定商品を,第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」として,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4415110号商標(以下「引用商標2」という。)は,「C’BON」の欧文字を書してなり,平成11年7月12日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として,同12年9月8日に設定登録されたものである。 (3)登録第4966582号商標(以下「引用商標3」という。)は,「C’BON」の欧文字を書してなり,平成17年10月20日に登録出願,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスぺール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は陶磁製置物用つぼ,お守り」を指定商品として,同18年6月30日に設定登録されものである。 (4)登録第5306927号商標(以下「引用商標4」という。)は,「シーボン」の片仮名を書してなり,平成21年5月8日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として,同22年3月5日に設定登録されものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。 (1)本件商標の称呼について 本件商標は,辞書等には掲載されていない文字であり,いわゆる造語であると考えられ,その称呼については,綴りから推測するしかない。 本件商標の文字部分のうち,「CI」部分については,cinema(映画),citizen(国民),city(都市)等の単語から推測すると,「シ」の称呼が生じ得るものと考えられると共に,「CI」中の「C」の部分のみを発音するとして「シー」の称呼が生じ得るものである。次に,「BONE」部分については,「bone(骨)」の単語から推測すると,「ボーン」の称呼が生じ得るものと考えられると共に,末語の「E」を発音しないでローマ字読みして「ボン」の称呼が生じ得るものである。 これらを勘案すると,本件商標の称呼は,「シボン」「シーボン」「シボーン」又は「シーボーン」であるといえる。 一方で,本件商標について,特許情報プラットフォームに掲載された称呼には,「シボネ」「シーボン」「シボーン」が例示されている。ここに掲載された称呼は,称呼検索機能のために例示された情報であって,商標の称呼を認定するものではないが,一般的に想定される称呼が掲載されたものといえる。 以上を総合すると,本件商標の称呼は,「シボネ」,「シーボン」,「シボーン」又は「シーボーン」である。 ところで,本件商標に係る出願人は,商願2015-017984の原出願である商願2014-0029324についての平成26年10月2日付意見書において,本件商標は,「シボネ」と称呼することが周知であり,他の称呼は生じない旨を主張している。しかし,本件指定商品に係る全ての商品の需要者が,「シボネ」と称呼するほど広く認識されているとは考えられない。そうすると,本件商標「CIBONE」の文字からは,「シボネ」「シーボン」「シボーン」「シーボーン」等の称呼が生じ得るものであり,「シボネ」の称呼のみが生ずるという理由は見当たらない。 一般的に,造語について称呼を限定するためには,読み仮名を文字の上段に付した二段書きの態様等が用いられているが,本件商標には,称呼を限定して出所の混同を避けるための工夫も見当たらず,「シボネ」の称呼のみが生ずるとする主張は,不当であるといわざるを得ない。 (2)引用商標の称呼について 引用商標1ないし4(甲2?甲5)に係る登録商標は,「C’BON」又は「シーボン」の文字を普通に用いられる態様で表示したものである。上記引用商標1ないし4の商標権者は,株式会社シーボンであり,引用商標の称呼は「シーボン」が想定される。特に,引用商標1及び4は,「シーボン」の片仮名のみからなる構成であり,その称呼が「シーボン」であることは明らかである。 一方で,「C’BON」の文字からなる引用商標2及び3の綴りから称呼を推測すると,先ず,「C」の文字からは「シー」の称呼が生じるものである。次に,「BON」の文字からは,ローマ字読みした「ボン」の称呼が推測される。更に,「BON」の文字について辞書を引くと,「bon(フランス語)goodの意味」と掲載され,併記された発音記号からは,「ボーン」という長音を含んだ発音であることがわかる(甲6?甲8)。 以上より,引用商標1及び4の称呼は,「シーボン」であり,引用商標2及び3の称呼は,「シーボン」又は「シーボーン」であるといえる。 (3)両商標の称呼の対比 上述のとおり,本件商標の称呼は,「シボネ」,「シーボン」,「シボーン」又は「シーボーン」であり,引用商標1ないし4の称呼は,「シーボン」又は「シーボーン」である。すなわち,商標の称呼を構成する音「シ」,「ボ」,「ン」が共通しているばかりでなく,「シーボン」又は「シーボーン」については,称呼が完全に一致している。 以上より,両商標の称呼は,同一又は類似といわざるを得ない。 (4)両商標の外観の対比 本件商標の文字部分は,「CIBONE」であり,引用商標2及び3の文字は,「C’BON」である。両商標は,頭文字が「C」である点で共通し,「BON」の文字を含む点でも共通している。さらに,本件商標は,引用商標2及び3を構成する文字「C」,「B」,「O」及び「N」の4文字をすべて含む構成である。 一方で,両商標の文字部分の相違点は,本件商標の2字目「I」と,末尾「E」の有無という2文字である。 そして,両商標の外観を改めて対比すると,本件商標を構成する6文字は,引用商標2及び3を構成する4文字のすべてを含んでおり,頭文字が「C」である点で共通し,「BON」の文字の並びも共通している。文字「I」と「E」の有無という相違点はあるが,共通点の方が遥かに需要者の目を惹くことはいうまでもない。 なお,本件商標は,「CIBONE」の文字に続いて,図形部分が結合された態様であるが,この図形は,丸を縦に並べただけの特徴がない形態であり,両商標の外観の対比には,大きな影響を及ぼさないものである。 よって,本件商標と引用商標2及び3の外観は,類似する。 (5)両商標の類否 上述のとおり,本件商標と引用商標1ないし4とは,称呼が同一又は類似するものであることは明らかであり,外観についても,本件商標と引用商標2及び3は類似する。 よって,本件商標と引用商標1ないし4とは,類似するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は,別掲のとおり,「CIBONE」の欧文字を白抜き文字風に図案化した文字と,その右側に,金色の二重円と銀色の二重円とを縦に並べた図形を配した構成からなるところ,外観上,該図形部分と文字部分との結びつきは,それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまではいえないものであって,該図形部分より直ちに特定の称呼及び特定の観念は生じないものというべきであるから,その構成中の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。 また,該文字部分は,辞書類に掲載された成語とも認められず,かつ,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないものである。 そして,一般的に,特定の意味を有しない欧文字からなる造語にあっては,我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼されるとみるのが自然であるから,本件商標は,その構成文字に相応して「シボーン」又は「シボン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 イ 引用商標 引用商標1及び4は,「シーボン」の片仮名を書してなるところ,その構成文字に相応して,「シーボン」の称呼を生じ,辞書類に掲載された成語とは認められず,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないから,特定の観念を生じないものである。 また,引用商標2及び3は,「C’BON」の文字を書してなるところ,その構成文字に相応して,「シーボン」の称呼を生じ,辞書類に掲載された成語とは認められず,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないから,特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,本件商標は,白抜き文字風に図案化された欧文字と図形の結合商標であり,引用商標1及び4は,片仮名のみからなるものであり,また,引用商標2及び3は,欧文字のみからなるものである。 そして,本件商標と引用商標2及び3は,その欧文字中において「I」と「E」の文字の有無の差があることからすれば,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。 また,称呼においては,本件商標より生ずる「シボーン」の称呼と,引用商標より生ずる「シーボン」の称呼とは,長音を伴う音が,前者は「ボー」であり,「シボーン」とよどみなく一気に撥ねるように称呼されるのに対し,同様に後者は「シー」であり,「シー・ボン」と段落を生じ流れるように称呼されるから,この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく,両者をそれぞれ一連に称呼した場合においては,互いにその語感,語調が異なるものとなり,称呼上,十分に聴別し得るものである。 そして,本件商標より生ずる「シボネ」の称呼と,引用商標より生ずる「シーボン」の称呼とは,長音の有無及びその語尾の「ネ」と「ン」の音の差異を有するものであり,前者が3音,後者が長音を含め4音という短い音構成においては,その差異が,称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを称呼するときは,語調,語感が異なるものであり,称呼上,十分に聴別し得るものである。 さらに,観念においては,両商標とも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできないものである。 してみれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼の点から相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) (色彩については、原本を参照されたい。) |
異議決定日 | 2016-01-22 |
出願番号 | 商願2015-17984(T2015-17984) |
審決分類 |
T
1
652・
263-
Y
(W21)
T 1 652・ 261- Y (W21) T 1 652・ 262- Y (W21) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
山田 正樹 榎本 政実 |
登録日 | 2015-07-10 |
登録番号 | 商標登録第5777957号(T5777957) |
権利者 | 株式会社ウェルカム |
商標の称呼 | シボネ、シーボン、シボーン |
代理人 | 安原 正義 |
代理人 | 坂口 吉之助 |
代理人 | 大西 育子 |
代理人 | 坂口 信昭 |