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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1310877 
審判番号 不服2015-17491 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-25 
確定日 2016-02-26 
事件の表示 商願2014-85293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「プディング,ホットチョコレートのもと,棒状のファッジ,アイスクリームバー」を指定商品として、平成26年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『スイスで生産又は販売される商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、装飾的な茶色い四角の枠の中の青地の部分に白抜きで「SWISS MISS」の文字を両端の文字は大きく、中央部に行くに従って小さくなり、各文字の上端と下端が曲線的になるように一体感をもたせて表され、かつ、該文字の上部には白い山並みと思しき図形が両方の文字に架かるように表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中の「SWISS」の文字部分はスイス国を指称する語ではあるが、「MISS」の文字部分は、未婚女性の尊称又は「お嬢さん、娘さん」の意味、あるいは「損なう、寂しく思う」等の意味を有する親しまれた英語であり、「SWISS」と結合することで直ちに熟語的な意味合いを生じ得ないとしても、「スイスのお嬢さん」又は「スイスがなくて寂しく思う」ほどの意味合いを連想させるといえるものでもある。
また、「SWISS MISS」の欧文字に相応して生じる「スイスミス」の称呼は、5音という短い音構成からなり、語呂が良く、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、職権をもって調査するに、別掲2のとおり、「SWISS MISS」は、1957年に誕生し、ココア飲料、すなわち、本願商標の指定商品である「ホットチョコレートのもと」のアメリカNo.1ブランドであり、香港、フィリピン、台湾、北京、韓国、タイ等で「SWISS MISS」の商品が販売され(甲第6号証及び甲第7号証)、我が国においても、株式会社鈴商、コストコ、Amazon、楽天市場、YAHOO!JAPAN等において取り扱われている商品である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「SWISS MISS」の文字部分が一体のものとして看取し得る外観上の特徴を有していること、これより生じる称呼が語呂良く一連に称呼し得る短い音構成であること、両語が組み合わさった意味合いを連想する場合もあること及び米国のインスタントココアで有名であることを考慮すると、これに接する取引者、需要者が殊更「SWISS」の文字部分に着目し、該文字が商品の産地を表示してなるものと把握、理解するというよりも、全体をもって一体不可分のものとして認識するとみるのがより自然といえる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。)


別掲2(本願商標の日本における使用例)
(1)株式会社鈴商のウェブサイトにおいて、「WELCOM TO/Swiss Miss/アメリカNo.1 飲料ブランド スイスミス」の見出しの下、「クリーミーでリッチな味わいのココア、それがSwiss Missです。1957年、アメリカの酪農の中心地ウイスコンシン州メノモニーで誕生した初のインスタントココア。その後更なる改良が重ねられ、厳選されたココアパウダーと新鮮なローカルミルクをブレンド。・・・創業者のAnthony R.Sannaは13歳の時、イタリア・シチリアからニューヨークに移住します。19世紀末のことです。彼は、その貧しさゆえに満足な教育を受けることなく酪農業に従事せざるを得ませんでした。長時間で厳しい単純な農作業にたずさわりながらも、彼は生来の探究心を忘れることなく豊富なアイデアと旺盛な事業力を発揮し新しい乳製品を開発するまでに成長します。そして、彼の息子は父親の特許にもとづくドライミルクと乳製品を開発し、第二次世界大戦の間、米国政府に多くの乳製品を供給しました。第二次大戦後の1950年代には、ドライミルクのミックスに砂糖とココアを加えて粉末状のココアミックスを開発します。これがスイスミスココアの始まりです。」との記載と本願商標が付された商品パッケージの写真がある。
(http://suzusho.co.jp/swissmiss/index.html)
(2)コストコの通信販売のウェブサイトにおいて、「COSTCOST21」の見出しの下、「子供たちに大人気!スイスミス ココア」、「479946:スイスミス ホットココアミックス 28g×60CT梱1.8kg SWISS MISS[1312479946-コストコ]販売価格:1,679円(税別)」との記載と本願商標が付された商品パッケージの写真がある。
(http://www.costcost21.jp/product/1893)
(3)amazonのウェブサイトにおいて、「スイスミス SWISSMISS ミルクチョコレート インスタントココア 濃厚 お湯に溶かすだけ60袋入り 価格:¥1,800(¥1,800/箱)」との記載と本願商標が付された商品パッケージの写真がある。
(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9-SWISSMISS-%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%82%A2-%E6%BF%83%E5%8E%9A-%E3%81%8A%E6%B9%AF%E3%81%AB%E6%BA%B6%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%A0%E3%81%9160%E8%A2%8B%E5%85%A5%E3%82%8A/dp/B0018P7GFS)
(4)楽天市場のウェブサイトにおいて、「SwissMiss(スイスミス) ホットココアミックス インスタントココア マシュマロ入り 28g×60袋」の項に、「大人気のスイスミス ホットココアミックスにマシュマロを入れちゃいました。寒い日にはお部屋でゆっくりスイスミスといきたいですね!甘くて温かくて、心から癒されます♪」との記載と本願商標が付された商品パッケージの写真がある。
(http://search.rakuten.co.jp/search/mall/swiss+miss/)
(5)YAHOO!JAPANショッピングのウェブサイトにおいて、「Swiss Miss スイスミス ココア マシュマロ ホット ミルク ココアパウダー ココア飲料 60袋入 コストコ」の項に、「 大人気のスイスミスのココア!こちらはマシュマロ入りタイプとなります(≧ω≦)b寒い時期にはもってこい(*^o^*) ご家族の団欒に、ちょっとした集まりにも大活躍ヾ(´ε`;)ゝ 価格1,550円(税込)」との記載と本願商標が付された商品パッケージの写真がある。
(http://search.shopping.yahoo.co.jp/search/swiss+miss+%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9E%E3%83%AD%E5%85%A5%E3%82%8A/0/)




審決日 2016-02-15 
出願番号 商願2014-85293(T2014-85293) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 萌未真鍋 恵美清川 恵子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 スイスミス 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 本宮 照久 

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