• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201419048 審決 商標
不服201416636 審決 商標
不服20153917 審決 商標
不服201415573 審決 商標
不服201511739 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1310873 
審判番号 不服2014-8481 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-07 
確定日 2016-02-04 
事件の表示 商願2013-61519拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「贅沢しぼり」の文字を標準文字で表してなり,第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ソフトクリームのもと,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」を指定商品として,平成25年8月7日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は,「贅沢しぼり」の文字を標準文字で表してなるものである。その構成中の「贅沢」の文字は,「ものごとが必要な限度を越えていること」を意味し,また,「しぼり」の文字は,「しぼること」を意味するところ,インターネット情報によれば,食品分野においては,「贅沢しぼり」の語が,「材料を贅沢(たっぷり)に搾った商品」程の意味合いで使用されていることが認められるから,本願商標全体からは「材料を贅沢(たっぷり)に搾った商品」程の意味合いを理解させるものといえる。
そうすると,本願商標をその指定商品中,前記に照応する商品に使用しても,本願商標に接する取引者・需要者は,単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまるから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の意義
商標法第3条第1項第3号所定の商標が登録要件を欠くとされているのは,(1)商品の「産地,販売地,品質」等又は役務の「提供の場所,質,提供の用に供する物」等を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」商標は,商品又は役務の特性を表示記述する標章であることから,取引者,需要者によって,専ら当該商品又は役務の性質を説明するものとして認識されるのが通常であり,自他商品又は役務の識別標識として認識されるとは考え難いこと,(2)そのような標章は,多くの場合,当該商品又は役務に係る取引一般において,取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから,誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり,特定人の独占的使用を認めると,円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・集民126号507頁参照)。
この趣旨に照らせば,本件審決時において,当該商標が指定商品の品質を表すものと取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその商品の品質を表すものと認識される可能性があり,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには,その商標は,同号に該当するものと解するのが相当である。
2 本願商標について
(1)本願商標の構成等
本願商標は,前記第1のとおり,「贅沢しぼり」の文字を標準文字で表してなるものであり,「贅沢」の漢字と「しぼり」の平仮名とを組み合わせて,一連に横書きした構成からなる。
「贅沢」及び「しぼり」の各語は,それぞれ,「必要な程度をこえて,物事に金銭や物などを使うこと。金銭や物などを惜しまないこと。また,そのさま。」及び「しぼること」(広辞苑第6版)の意味を有する平易な日常語であるから,「贅沢しぼり」の語全体からは,これらの単語が持つ個々の意味合いを併せた「贅沢にしぼること」すなわち「必要な程度をこえて,金銭や物などを使って,しぼること」又は「必要な限度を越えて(たっぷり),しぼること」という程度の意味合いを容易に認識させるものである。
(2)認定事実
ア 「贅沢しぼり」又は「贅沢」若しくは「しぼり」の各語(これらに類する語を含む。)について,以下の事実が認められる。
<原査定で引用したインターネットウェブサイトの情報>
(ア)「楽天市場」における「創業大正五年 愛媛の酒屋 のま酒店」のウェブサイトには,「南四国のぜいたく搾り 1000ml [無添加 無加水 無加糖 愛媛県産 ストレート果汁100%みかんジュース]」との記載がある。
(イ)「POLA」のウェブサイトには,「P&DELI トマトとフルーツの贅沢しぼり」の見出しの下,缶ジュースの写真とともに商品説明等の記載がある。
(ウ)「日本ロイヤルガストロ倶楽部」のウェブサイトには,「果汁100% トマトジュース あかい実りの贅沢しぼり 12本セット(720ml×12本) 宮城県産 無添加 送料無料」の見出しの下,「樹上でじっくり完熟させることでより甘く,よりうま味を引き出した高糖度のフルーツトマトを丸ごとぎゅっとしぼって作られたプレミアムなトマトジュースです。……このトマトジュースは,生でそのままおいしくお召し上がりいただける高糖度のフルーツトマト『トマクイーン』を使用した果汁100%のトマトジュースです。」及び「トマクイーンは,市場でもほとんど出回っていない希少なトマト。それを贅沢にぎゅっとしぼったトマトジュースは,他では手に入らない贅沢な逸品です。」との記載がある。
<当審で補強する証拠>
(エ)「大湯ファーム」のウェブサイトには,「りんご贅沢しぼりのジュース」の見出しの下,「美味しいりんごだけを絞った贅沢なジュース」及び「青森県で心を込めて栽培したりんごをふんだんに使ったジュースです。……”濃縮還元タイプ”と違い,水や砂糖をなどの混ぜ物を一切行っていないので,りんごの風味がそのまま生きている100%ストレートジュースです!……りんごを贅沢に使用しているので,……」との記載がある。
[http://www.ooyufarm.com/fs/apple/600]
(オ)「沖縄南国市場(シークワーサーあーる.com)」のウェブサイトには,「シークヮーサー『贅沢しぼり』の真髄とは?」,「妥協をしない『本物』志向。あえて『1回』の質にこだわりぬきました。」及び「決して妥協しない,自分の目で見極め,手で感じて収穫するシークヮーサーは選ばれたものだけを果汁へと製品化しています。選ばれたシークヮーサーのみを1度しか搾らない徹底した製法で,私たちは沖縄の本物の大宜味村産シークヮーサーを全国の皆さんに届けたいのです。」との記載がある。
[http://okinan.jp/item.shtml]
(カ)「信州松本 小さな農園 鍋田農園」のウェブサイトには,「鍋田農園こだわりのプレミアムジュース(ふじりんご1本&巨峰1本)」の見出しの下,「信州松本小さな農園『鍋田農園』の樹上で熟した果実だけを使用したジュース。よけいな添加物を一切使用していないストレート果汁のジュースだからこそ,素材がもつ旨みや風味,香り,栄養をそのまま味わうことができます。
ジュースに対する私たちのこだわり
○熟した果実をまるごと贅沢しぼり
○100%ストレート果汁
○無添加
○砂糖不使用
原料となる素材選びには特に気を使い,落下果実は使用せず,樹上で熟した生食用の甘みののった信州産の果実だけを使用し,水や砂糖及び香料や防腐剤などの食品添加物を一切加えず,皮ごと丸搾りしました。」との記載がある。
[http://nabeta-farm.shop-pro.jp/?pid=85692434]
(キ)「カラダにピースCALPIS」のウェブサイトには,「上品で贅沢なおいしさの大人向け果汁飲料/「『Welch’s』ホワイトグレープロワイヤル」 新発売/-収穫してから3時間以内に搾った,摘みたてホワイトグレープ果汁を使用-」の見出しの下,「……特にホワイトグレープは,摘みたての果実のおいしさをそのまま果汁にするため,収穫してから3時間以内に搾ったこだわりの果汁を使用しました。……パッケージは高級感のある白を基調に,ホワイトグレープとピーチのイラストを描いた,上品で爽やかなデザインです。また,『摘みたて贅沢しぼり』『収穫から3時間以内』と記載し,果汁へのこだわりをさらにアピールしました。」との記載がある。
[https://www.calpis.co.jp/corporate/press/nr_00229.html]
(ク)「こだわり生産者の産地直売サイト ご当地ドットコム」のウェブサイトには,「田島柑橘園ジュースのこだわり」の見出しの下,「贅沢搾りのジュースです。1個の果実から,≪全体の約25%の美味しい果汁だけ≫という贅沢搾りです。特別なジューサーを導入しています。搾ろうと思えばもっと搾れますが,皮の苦味などができるだけ入らないように,果実の美味しい味と香りだけを搾ります。」との記載がある。
[http://www.goto-chi.com/seisansya/tajima2.htm]
(ケ)「紀伊路屋」のウェブサイトには,「紀伊路屋 不知火の無添加ストレートジュース 果汁100%(720ml)」の見出しの下,「商品詳細・特徴」について,「甘みの強い不知火はジュースにピッタリの果実。その不知火を贅沢に搾り,そのままのおいしさを実感出来るストレートジュースに仕上げました。」との記載がある。
[http://www.kiijiya.com/shopdetail/001000000004/]
(コ)「TSURUYA」のウェブサイトには,「贅沢搾りジュース もも」の見出しの下,瓶入りジュースの写真とともに,商品に関する情報について記載がある。
[http://shop.tsuruya-corp.co.jp/shop/item_detail?category_id=384544&item_id=1476682]
(サ)「JR東日本」のウェブサイトには,「福島のもの開催中!/2014年10月15日(水)?11月10日(月)/福島の旬のもの,地のもの,縁のものを取り揃えています。」の見出しの下,おすすめ商品のうち,「ももジュース(白桃・黄金桃)<あいはら果樹園>」について,「今夏収穫の桃を贅沢しぼりにした自然の甘さが魅力のフレッシュジュースです。」との記載がある。
[https://www.jreast.co.jp/nomono/akihabara/fair/2014/fukushima/index.html]
(シ)「ふくしま市場」のウェブサイトには,「Uenoのもの 福島フェアPart2」の見出しの下,「伊達の桃を贅沢絞りにした,あいはら果樹園さんの『ももジュース』と『ソフトクリーム』をご紹介!……ソフトクリームにもたっぷりのジュースが入っています。これが,ホンモノの味!って感じです。」との記載がある。
[http://www.fukushima-ichiba.com/blog/?p=3248]
(ス)「DOJIMA HOTEL」のウェブサイトには,「夏季限定!果肉と果汁をたっぷり使った贅沢なシャーベットとゼリーが登場!」の見出しの下,当該シャーベットとゼリーに関する情報について記載がある。
[http://www.dojima-hotel.com/smt/restaurant/cake_shop/sherbet_2013html.html]
(セ)「GLOBAL-DINING」のウェブサイトには,「デカダンス ドュ ショコラ 2014年サマーギフトのご案内」の見出しの下,「チョコレート専門店『デカダンス ドュ ショコラ』は,お中元シーズンの夏の商品としてフレッシュな果汁を贅沢に使用したゼリーを販売いたします!……◆Hands Squeezed Orange Jelly 手絞りオレンジのジェリー 330円(税込) 手絞りのオレンジ果汁たっぷりのゼリーです。」との記載がある。
[http://www.global-dining.com/news/2014/07/01/5663/]
(ソ)「名菓カラーひよこ」による2013年12月8日のツイッターには,「サンキスト『果実1個分の100%果汁ゼリー ぎゅっと贅沢しぼり アップル』。これは果肉とかナタデココとかは一切入っておらず,純粋にゼリーだけである。贅沢しぼりと言うだけあって本当に濃厚で深い味わい。果汁派はもちろん,果肉派にもお勧めしたい。」との記載がある。
[https://twitter.com/golden_hamster/status/409708943783387136]
イ 前記アによれば,(a)みかんジュース,りんごジュース,トマトジュースなどの果実飲料を取り扱う分野では,原料となる果実をまるごと,ないし,たっぷりと搾ったもの,厳選した果実だけを使用して搾ったもの,あるいは,1個の果実からおいしい果汁だけを搾ったものであることを端的に示す言葉として,「ぜいたく搾り」,「贅沢しぼり」又は「贅沢搾り」などがごく普通に用いられていること(前記ア(ア)ないし(サ)),(b)果汁を贅沢に(たっぷり)使用したソフトクリーム,シャーベット,ゼリーが製造,販売されており(前記ア(シ)ないし(ソ)),その中には,「伊達の桃を贅沢絞りにした」(前記ア(シ))のように,「贅沢しぼり」と同義と解される言葉が使用されていること,また,果汁ゼリーについて「贅沢しぼりと言うだけあって本当に濃厚で深い味わい。」(前記ア(ソ))のように,「贅沢しぼり」の言葉を商品の品質を表示する語として捉えている者もいること,が認められる。
そして,本願商標の指定商品は,前記第1のとおり,前記果実飲料とともに日常の食生活で消費される飲食料品であることからすれば,その需要者は,前記果実飲料の需要者とは共通することが多いものと考えられ,とりわけ,果汁を使用したソフトクリーム,シャーベット,ゼリーは,本願商標の指定商品中の「菓子」に含まれるものであるから,「果汁入りの菓子」の分野では,「贅沢しぼり」(これに類する語を含む。)の語は,その菓子の原料となる果汁が,果実をまるごと,ないし,たっぷりと搾ったもの,厳選した果実だけを使用して搾ったもの,あるいは,1個の果実からおいしい果汁だけを搾ったものからなることを端的に示す言葉として認識されるものであると認めることができる。
3 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
(1)商標法第3条第1項第3号該当性
前記2(1)のとおり,本願商標「贅沢しぼり」からは,「贅沢にしぼること」すなわち「必要な程度をこえて,金銭や物などを使って,しぼること」又は「必要な限度を越えて(たっぷり),しぼること」という程度の意味合いを容易に認識し得るところ,前記2(2)で認定した事実によれば,本願商標の指定商品中「果汁入りの菓子」(例えば,「果汁入りソフトクリーム,果汁入りシャーベット,果汁入りゼリー」等)との関係では,「贅沢しぼり」の語は,その菓子の原料となる果汁が,果実をまるごと,ないし,たっぷりと搾ったもの,厳選した果実だけを使用して搾ったもの,あるいは,1個の果実からおいしい果汁だけを搾ったものからなることを端的に示す言葉として,その取引者,需要者によって一般に認識されるものであることが認められる。
したがって,本願商標は,その指定商品中「果汁入りの菓子」に使用されたときは,その果汁が,果実をまるごと,ないし,たっぷりと搾ったもの,厳選した果実だけを使用して搾ったもの,あるいは,1個の果実からおいしい果汁だけを搾ったものからなるものであるといった商品の品質を表示するものとして,取引者,需要者によって一般に認識されるものであって,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないと判断されるものであり,自他商品の識別力を欠くものというべきである。
そして,本願商標は,前記第1のとおり,「贅沢しぼり」の文字を標準文字により表してなるから,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
以上によれば,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,原査定において示されたインターネット情報による「贅沢しぼり」の文字用例は,食品分野とはいえ,大半が取引実情の異なる本願商標の指定商品以外の商品についてのものであって,しかも商標ないしはその一部として使用されているものであるから,いずれも「贅沢しぼり」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,特定の意味合いでその品質を表示するために普通に使用されているということを裏付けるようなものではなく,本願商標が自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものであるか否かの判断材料にはなり得ないので,本願商標「贅沢しぼり」は,これをその指定商品に使用した場合にも,需要者,取引者に当該商品の品質を直接かつ具体的に理解させるようなものではなく,むしろ一種の造語よりなる標章を表したと認識・把握されるものとみるのが自然であって,自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものである旨主張する。
しかしながら,前述した商標法第3条第1項第3号の趣旨に照らせば,本件審決時において,当該商標が指定商品の品質を表すものと取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその商品の品質を表すものと認識される可能性があり,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには,その商標は,同号に該当するものと解するのが相当であるところ,前記(1)のとおり,本願商標の指定商品中「果汁入り菓子」との関係においては,本願商標「贅沢しぼり」は,商品の品質を表示するものとして,取引者,需要者によって一般に認識されるものであって,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないと判断されるものであるから,自他商品の識別力を欠く商標であって,同号に該当する。
したがって,請求人の前記主張は,採用できない。
イ 請求人は,過去の登録例を挙げて,かかる登録例との対比でみても,本願商標が自他商品識別力を有することは明らかである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は,当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて,個別具体的に検討,判断されるべきものであって,請求人主張に係る商標登録例が存在するからといって,本願商標についての同号該当性の判断が,左右されるものではない。
したがって,請求人の前記主張は,採用できない。
4 結び
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-11-30 
結審通知日 2015-12-01 
審決日 2015-12-17 
出願番号 商願2013-61519(T2013-61519) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 ゼータクシボリ 
代理人 楠 和也 
代理人 河野 誠 
代理人 河野 生吾 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ