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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201515195 審決 商標
不服201515574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0105293032
管理番号 1310871 
審判番号 不服2015-12418 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-01 
確定日 2016-02-24 
事件の表示 商願2014-58996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「乳酸菌(医療用及び獣医科用のものを除く。),食品又は飲料製造用乳酸菌株,食品又は飲料製造用乳酸菌末(粉末),乳酸菌を主原料とする食品添加物(化学品に属するものに限る。)」、第5類「乳酸菌を含むサプリメント,乳酸菌を含む動物用サプリメント,乳酸菌を含む食餌療法用飲料,乳酸菌を含む食餌療法用食品,乳酸菌を含む乳幼児用飲料,乳酸菌を含む乳幼児用食品,乳酸菌を含む乳幼児用粉乳,乳酸菌を含む栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」、第29類「乳酸菌飲料,乳酸菌を含むその他の乳製品,乳酸菌を含む加工野菜及び加工果実,乳酸菌を含むカレー・シチュー又はスープのもと,乳酸菌を含む油揚げ,乳酸菌を含む凍り豆腐,乳酸菌を含むこんにゃく,乳酸菌を含む豆乳,乳酸菌を含む豆腐,乳酸菌を含む納豆」、第30類「乳酸菌を含む茶,乳酸菌を含むコーヒー,乳酸菌を含むココア,乳酸菌を含む菓子,乳酸菌を含むパン,乳酸菌を含むサンドイッチ,乳酸菌を含む中華まんじゅう,乳酸菌を含むハンバーガー,乳酸菌を含むピザ,乳酸菌を含むホットドッグ,乳酸菌を含むミートパイ,乳酸菌を含むアイスクリームのもと,乳酸菌を含むシャーベットのもと,乳酸菌を含む穀物の加工品,乳酸菌を含む調味料,乳酸菌を含む即席菓子のもと」及び第32類「乳酸菌を含む清涼飲料,乳酸菌を含む果実飲料,乳酸菌を含む乳清飲料,乳酸菌を含む飲料用野菜ジュース,乳酸菌を含むビール,乳酸菌を含むビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成26年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定において、「本願商標は、青色の『プレミア』の文字と青色の『ガセリ菌』(『菌』の文字は、ガセリの文字部分より小さく書している。)の文字と小さめの濃青の『CP2305』の文字を三段に書し、文字全体を金色で縁取りし普通に用いられる域を脱しない書体で表示してなるところ、その構成中の『プレミア』の文字は、『(品物が)上等な、高級な、第1位の』等の意味を有する語で、商品の誇称表示として普通に使用されている語であり、また、『ガセリ菌』は、『ヨーグルト中の乳酸菌の一種。JGヨーグルト』を意味する語であり、『CP2305』の文字部分は、商品の品番等を表す記号・符号を理解させるものですから、その構成文字全体から『高品質な乳酸菌ガセリ菌CP2305株を使用した商品』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「プレミア」の文字、中段に「ガセリ菌」の文字、下段に他の文字に比して小さく「CP2305」の文字を配し、上段から下段へと次第に濃くなるように青色のグラデーションを施し、各文字には白色と金色の縁取りにより立体感を持たせてなるものである。
そして、本願商標を構成する「プレミア」の文字が「他の物より価値があること。高級。上等。」等の意味を有する「プレミアム」の同義語(株式会社三省堂「大辞林 第三版」)であり、また、「ガセリ菌」の文字が乳酸菌の一種を表す語であるとしても、当審における職権による調査によっては、「プレミア」の文字が、乳酸菌を取り扱う業界において、原審説示のように商品の品質の誇称表示として、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、ほかに、取引者、需要者が、「プレミアガセリ菌」の文字又は「プレミアガセリ菌CP2305」の文字全体をして、乳酸菌の品質等を表示するものと認識するというべき実情も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照)


審決日 2016-02-09 
出願番号 商願2014-58996(T2014-58996) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0105293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
大橋 洋子
商標の称呼 プレミアガセリキンシイピイニサンゼロゴ、プレミアガセリキンシイピイニセンサンビャクゴ、プレミアガセリキン、プレミア、ガセリキン、ガセリ 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 長谷 玲子 

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