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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 009 |
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管理番号 | 1310836 |
審判番号 | 取消2013-300005 |
総通号数 | 195 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-03-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2013-01-08 |
確定日 | 2016-01-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4016862号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4016862号商標の指定商品中、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4016862号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 なお、請求人は、平成25年4月17日付け、同年8月2日付け及び同年11月22日付け上申書において、「共存契約の締結のために被請求人と協議中であり、審理を猶予願いたい。」旨述べている。 3 被請求人の上申 被請求人は、答弁に代えて、平成25年4月15日付け上申書において「和解のため交渉を行っており、交渉が終了するまで審理を猶予願いたい。」旨を述べるのみで、商標法第50条第2項に規定する証明等を何らしていない。 4 当審においてした審尋 審判長は、両当事者に対し、平成27年7月16日付け審尋で、上記交渉について成立の目途が立っているのであれば、その旨を説明するとともに、その事実を証明する書面を提出し、上記交渉について合意に達しているのであれば、速やかに本件審判の請求を取り下げることを、また、上記交渉が不調に終わった場合には、被請求人は、本件商標の使用について何ら具体的な立証等をしていないので、本件商標を使用していることの証左を提出するよう求めたが、その後、相当の期間を経過するも、両当事者は、何ら回答していない。 5 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり、審理の猶予を求めるのみで、本件商標の使用をしていることの証明等を何らしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2015-08-28 |
結審通知日 | 2015-09-01 |
審決日 | 2015-09-14 |
出願番号 | 商願平5-122862 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(009)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
今田 三男 手塚 義明 |
登録日 | 1997-06-20 |
登録番号 | 商標登録第4016862号(T4016862) |
商標の称呼 | ギャップ、ジイエイピイ |
代理人 | 宮川 美津子 |
代理人 | 三好 秀和 |
代理人 | 高橋 俊一 |
代理人 | 太田 雅苗子 |
代理人 | 伊藤 正和 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 岩崎 幸邦 |
代理人 | 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 |
代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 田中 克郎 |