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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W28 審判 一部申立て 登録を維持 W28 審判 一部申立て 登録を維持 W28 |
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管理番号 | 1309816 |
異議申立番号 | 異議2015-900200 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-06-19 |
確定日 | 2016-01-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5750618号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5750618号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5750618号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年8月8日に登録出願、第28類「釣り具」のほか第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年2月27日に登録査定、同年3月20日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録第4081030号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年6月13日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、その後、同20年5月14日に指定商品を第28類「釣り具」のほか第9類、第15類、第20類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議申立ての理由 (1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性 本件商標は、大きな頭と大きな口ばし及びふっくらとした胴部を有する大型の鳥が正面から見て右に首を向けた状態で釣竿と思しき横棒に止まり、尾羽は下方に垂らすと共に、翼は左右に大きく広げ、構成する各羽根の並列状態を強調して精細に表した図形に重ねて「callas」の欧文字を表してなるものであり、その図形から「大きく翼を広げた鳥」の外観及び観念を生じるものである。 これに対し、引用商標は、大きな頭と大きな口ばし及びふっくらとした胴部を有する大型の鳥が正面から見て左に首を向けた状態で釣竿と思しき横棒に止まり、尾羽は下方に垂らすと共に、翼は左右に大きく広げ、構成する各羽根の並列状態を強調して精細に表した図形の下に「EAGLE」の欧文字を表してなるものであり、その図形から「大きく翼を広げた鳥」の外観及び観念を生じるものである。 してみると、両商標は、鳥の図形の外観的特徴において類似し、「大きく翼を広げた鳥」の観念も類似する。 また、本件商標と引用商標は、その指定商品中の「釣り具」を共通にするものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の「釣り具」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標と引用商標との類否について ア 本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、図形と文字との構成よりなるものであるところ、該図形部分は、翼の風切羽などの輪郭を白線で表し、翼を左右に広げ、頭部を右向きにした鋭いくちばしと目、爪を有する黒塗りの鳥が、右の先端部分がやや太く表された細い棒状のものに止まっている状態を表し、該鳥の胸部から脚部に重ねて、黒色で表した「callas」の欧文字を配した構成よりなるものである。 そして、本件商標にあって、その構成中の鳥の図形部分と「callas」の文字部分は、バランスよく表され、外観上一体感のあるものとして、看取されるものといえる。 また、本件商標中の「callas」の文字部分は、「callas」の文字が我が国において一般に馴染みの薄いものであるから、これより特定の観念が生じるものとはいえないが、一方で、これより「カラス」の称呼が無理なく生じるものである。 さらに、本件商標中の鳥の図形部分は、その特徴的な鋭いくちばしと目、爪などから、猛禽類を表したと理解されるものの、その種類を特定することはできないから、これより特定の称呼及び観念は生じないとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、その構成に相応して、「カラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、図形と文字との構成よりなるものであるところ、該図形部分は、翼の風切羽などの輪郭を白線で表し、翼を左右に広げ、頭部を左向きにした黒塗りの鳥が、右の先端部分がやや太く表され、下向きの突起のある細い棒状のものに止まっている状態を表し、該鳥の図形の下に、黒色で表した「EAGLE」の欧文字を配した構成よりなるものである。 そして、引用商標の構成中の鳥の図形部分は、一見すると、鳩を表したものか、あるいは、猛禽類を表したものか判然とはしない一方で、該図形部分の下に、「ワシ(鷲)」を意味する英語として、我が国においても一般によく知られている「EAGLE」の文字が配されているところから、「ワシ(鷲)」を表したものと理解されるというべきである。 そうすると、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分が一体不可分の関係にあるといえ、その構成に相応して、「イーグル」の称呼及び「ワシ(鷲)」の観念を生じるものである。 ウ 本件商標と引用商標との対比 (ア)外観 本件商標と引用商標は、それぞれの構成中の鳥の図形部分において、翼の風切羽などを白線で表し、翼を左右に広げた黒塗りの鳥が、右の先端部分がやや太く表された細い棒状のものに止まっている状態を表した点において似通ったものといえる。 しかしながら、両商標は、これらを全体的に観察すれば、本件商標は、鳥の図形部分に文字を重ねて配しているのに対し、引用商標は、鳥の図形部分の下に文字を配しているものであるから、図形と文字との結合状態において明確に異なるばかりでなく、文字の綴りにおいても「callas」と「EAGLE」との差異を有するものであり、また、細部においても、鳥の頭部の向きが左右反対であり、くちばしや目、あるいは胸部から脚部にかけての表現方法等においても明確に異なるものであるから、これらを総合すれば、両商標は、看者に与える構成全体の印象において相違し、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれのないものというのが相当である。 (イ)称呼及び観念 本件商標は、上記ア認定のとおり、「カラス」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。 これに対し、引用商標は、上記イ認定のとおり、「イーグル」の称呼及び「ワシ(鷲)」の観念を生じるものである。 そうすると、本件商標と引用商標は、称呼及び観念上明瞭に区別し得る相紛れるおそれのないものである。 (ウ)小括 上記(ア)及び(イ)のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 エ 申立人の主張について 申立人は、本件商標と引用商標は、その図形部分から「大きく翼を広げた鳥」の外観及び観念を生じるとして、両商標が類似すると主張する。 しかしながら、両商標が「大きく翼を広げた鳥」という共通点を有するとしても、そのことのみをもって両商標が類似すると判断することは妥当とはいえず、両商標が外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないことは上記ウのとおりであるから、申立人の上記主張は、認めることができない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)![]() 別掲2(引用商標) ![]() |
異議決定日 | 2015-12-22 |
出願番号 | 商願2014-67260(T2014-67260) |
審決分類 |
T
1
652・
263-
Y
(W28)
T 1 652・ 261- Y (W28) T 1 652・ 262- Y (W28) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 大森 健司 |
登録日 | 2015-03-20 |
登録番号 | 商標登録第5750618号(T5750618) |
権利者 | ラクトテック株式会社 |
商標の称呼 | カラス、デイビイ |
代理人 | 藤田 邦彦 |
代理人 | 白崎 真二 |
代理人 | 藤田 典彦 |