• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20153338 審決 商標
不服201511740 審決 商標
不服201511739 審決 商標
不服20156335 審決 商標
不服20152722 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W36
管理番号 1309782 
審判番号 不服2013-22500 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-18 
確定日 2016-01-04 
事件の表示 商願2012-106184拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,「いつでも、どこでも、何にでも」の読点を含む文字を横書きしてなり,第36類「前払式証票の発行」を指定役務として,平成24年12月29日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同25年12月24日付け手続補正書により,第36類「食事券の発行」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は『いつでも、どこでも、何にでも』の文字を一連に横書きしてなるところ,これからは『どんな時にも,場所を問わず,どのようなものにも』程の意味合いを容易に理解するにとどまるから,これを本願指定役務(『前払式証票の発行』)に使用しても,これに接した取引者及び需要者は,ごく自然に提供される役務の理想,方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識,理解するにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶した。

3 当審における審尋
当審において,平成26年12月3日付けの審尋により,別掲2のとおり,補正後の本願の指定役務(「食事券の発行」)との関係において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,請求人に対し,当該役務と関連の深い「前払式証票の発行」に供する商品券等について,「いつでも」「どこでも」「何にでも」の文字が使用されている事実を挙げて,意見を求めたところ,請求人は,同27年1月21日に回答書を提出した。

4 審尋に対する回答
(1)本願商標の指定役務は「食事券の発行」であるから,この指定役務との関係で本願商標の文字の使用の事実が認識されなければならないところ,この観点からの使用例は一切挙がっていない。加えて,「何にでも」の文字より導かれるとする「どのようなものにも」という意味合いは,商品券のように種々の対象物が存在する場合に始めて成り立つものであり,「食事券の発行」という限られた範囲で,そのような意味合いは成り立つものではない。
(2)請求人は,自己のギフトカードとの関係で「何にでも」の意味合いを「加盟店における全商品について利用可能として制限(例えば、繁忙期であるランチ商品を除外するなど)を設けない」という意味合いで使用しているところ,このような意味合いがその指定役務(「食事券の発行」)との関係で容易に認識されるとするのであれば,本願商標は,宜伝文句ないしキャッチフレーズの一種として理解されるにすぎないということになるが,そのように認識されないとするならば,それは請求人において追及する独自のスローガンとして捉えられるべきものである。
(3)加えて,このような請求人が追及する独自のスローガンは,「食事券の発行」という役務との関係で直接的に用いられているのではなく,役務の提供の用に供する物(食事券)との関係で認識されるものである。したがって,本件審尋で示すような,提供する役務の特徴・イメージを表示した標語(キャッチフレーズ,スローガン)として認識し,理解するということはない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,上記1のとおり,「いつでも、どこでも、何にでも」の読点を含む文字を横書きしてなるところ,その構成中の「いつでも」,「どこでも」及び「何にでも」の文字は,それぞれ「どのような時でも」,「どのような所でも」及び「どのようなものにでも」程の意味合いを表す平易な日常語であるといえる。
また ,本願商標の指定役務は,上記1のとおり「食事券の発行」であるところ,「食事券」は「飲食店などで飲食代として使用できる金券のこと。」(実用日本語表現辞典(http://www.weblio.jp/content/)で検索した「お食事券」の項参照)を意味する語であるから,「食事券」は「前払式証票」(プリペード-カードや商品券のように,あらかじめ金銭を支払い,物品の給付等を受けることのできるカード・証票等で,乗車券・入場券等以外のもの。(大辞林第3版))の一種と認められる。
そして,前払式証票は,利用可能な金額,利用可能な場所(加盟店等)等の条件があるもので,このことは,前払式証票の一種である食事券にも当てはまるものである。
してみれば ,食事券は,あらかじめ金額を支払い,券面等に記載された条件の範囲内で,飲食物の提供を受けることが約束された証票(金券)であるから,「食事券の発行」の役務は,食事券の発行者が,取引者・需要者に対し,当該食事券に化体された上記条件や約束を履行・享受させる役務を提供することというべきである。
そして,別掲2及び原審で摘示した別掲3の事実によれば,前払式証票を取り扱う業界においては,「いつでも」「どこでも」「何にでも」の文字を,当該前払式証票が,その加盟店,額面に記載の金額等の制限の範囲において,時・所・対象を問わず広く使用できる程の意味合いで,提供する役務の制限が少ない又は役務の範囲が広いこと,すなわち,役務の利便性や訴求点を,当該前払式証票の利用者に対して端的にイメージさせるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用している実情が認められる。
以上に鑑みれば,本願商標の指定役務「食事券の発行」は,加盟店の範囲が飲食店に限定された「前払式証票の発行」にほかならないことから,本願商標「いつでも、どこでも、何にでも」を,その指定役務について使用すると,これに接した需要者(加盟の飲食店関係者及び一般消費者と認められる。)は,券面に記載の金額等の制限の範囲において「どんな時でも,どんな所でも,どのようなもの(飲食物)にでも」使用できる食事券を提供するといった,提供する役務の制限が少ない又は役務の範囲が広いこと,すなわち,役務の利便性や同業他社に対する自社の訴求点を端的にイメージさせるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)として認識,理解するにとどまるというべきである。また,本願商標の態様は別掲1のとおりであり,その態様上顕著な特徴は認められない。そうすると,本願商標は,役務の出所識別標識としては機能しないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,前払式証票について,その「対象となる物」が種々存在するとしたときには,「どんな時でも,場所を問わず,どのようなものにも」という意味合いをもって,キャッチフレーズ的な意味合いに過ぎないと認識される可能性があることは認めつつ,本願指定役務を「食事券の発行」に補正した結果,この「食事券」という前払式証票との関係では,既に対象となるものが具体的に特定され,種々の物が存在しないという状況になっていること,並びに,原審及び当審が指摘した事実には「食事券の発行」に係る使用例は含まれていないことから,直ちに宜伝文句ないしキャッチフレーズの一種として理解され得る状況にない旨主張する。
しかしながら,前払式証票には利用可能な金額,利用可能な場所(加盟店等)等の何らかの制限があることは知られており,その制限内において「いつでも」「どこでも」「何にでも」の文字が「どんな時でも,場所を問わず,どのようなものにも」という意味合いでキャッチフレーズ的に使用されているのであるから,本願商標の「食事券の発行」との関係においても,加盟店が飲食店に限定されたにすぎず,その加盟店において「どんな時でも,どんな所でも,どのようなもの(飲食物)にでも」程に需要者に認識され,その役務の利便性等を端的にイメージさせるための標語として需要者に認識されることは上記認定のとおりである。
イ 請求人は,本願商標は請求人会社の独自のスローガンを端的に表すものであり,本願商標は請求人の発行に係るギフトカードの特性を表し,出願人の商標として自他役務の識別力を発揮していると考えられて然るべきである旨主張する。
しかしながら,原審において提出した手続補足書及び甲第1号証ないし甲第13号証を検討しても,請求人が本願商標を使用している事実は見当たらず,本願商標が,役務の出所識別標識として機能しているということはできない。
ウ さらに,請求人は,本願商標は「食事券の発行」という役務との関係で直接的に用いられているのではなく,役務の提供の用に供する物(食事券)との関係で認識されることから,本件審尋で示すような,提供する役務の特徴・イメージを表示した標語として認識し,理解する,ということはない旨も主張する。
しかしながら,上記5(1)のとおり,食事券は,あらかじめ金額を支払い,券面等に記載された条件の範囲内で,飲食物の提供を受け取ることが約束された証票(金券)であり,「食事券の発行」の役務は,食事券の発行者が,当該食事券に化体された上記条件や約束を履行・享受させる役務を提供することというべきであるから,当該食事券に対して需要者が認識するイメージは,「食事券の発行」の役務に対しても同様に認識されるものである。そして,本願商標をその指定役務に使用すると,これに接した需要者は,「どんな時でも,どんな所でも,どのようなもの(飲食物)にでも」使用できる食事券を提供するといった,提供する役務の制限が少ない又は役務の範囲が広いこと,すなわち,役務の利便性等を端的にイメージさせるための標語として認識,理解するにとどまるというべきであることは,上記認定のとおりである。
エ したがって,請求人の上記の主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(平成26年12月3日付けの審尋により通知した事実)
1 新聞記事情報
(1)「ユニーク商品券続々、個性生かせる贈り物??税廃止で高額券も」(1989年3月13日 日本経済新聞)の見出しのもと、「入学、就職シーズンもいよいよ本番。最近の若者の好みはなかなかむずかしく、お祝いに頭を痛めることが多い。そこで最近ギフト市場で注目されているのが商品券。・・・一つの商品券で『だれでも、どこでも、いつでも』使えることが、ファン拡大の決め手となる。・・・。」との記載がある。
(2)「三良坂で買い物しよう 商店街商品券を発行 来月から 歳暮商戦に期待(広島県)」(1997年11月13日 中国新聞)の見出しのもと、「双三郡三良坂町の三良坂ビバスタンプ会(竹田和夫理事長、六十人)は十二月一日から、町内の商店街六十店で使える商品券を発行する。・・・商品券は、町花の菊をデザインした千円札サイズの五百円券。『いつでも、どこでも、何にでも』使える利便性を売り物にしている。・・・。」との記載がある。
(3)「プリペイド、汎用を事実上解禁、大蔵省研究会??発行会社に参入規制。」(1998年2月18日 日経流通新聞)の見出しのもと、「大蔵省の『プリペイド・カード等に関する研究会』(座長前田庸学習院大学教授)は十七日、プリペイド(代金前払い)カード発行に関する法制度のあり方についての報告書をまとめた。・・・これに対し、報告書では、大蔵省の見解として、「いつでも、どこでも、何にでも」使えるという三要素のうちいずれかが欠けていれば紙幣類似とはならないとの、きわめて柔軟な見解を示した。その具体例は(1)一つの建物内でのみ使用可能なカード(2)暗証番号などによる本人確認によって使用できる人間が特定されているカード(3)単一のカードで家計の消費行動の相当部分をカバーしないカード、としており、かなり広い範囲で利用できるカードの発行を認めている。
法規制の基本的考え方としてプリペイドカードの機能が商品券と類似していることから、商品券取締法を発展的に改正、プリペイドカードと商品券を統一的に規制することが適当とし、広くプリペイドカードを法の対象とすべきだとしている。・・・」との記載がある。
(4)「人らんだむ 市内商品券利用を期待 岩国市商業協同組合の塩屋さとり理事長」(2000年7月7日 中国新聞)の見出しのもと、「『豆腐一丁を買うだけでも使え、おつりも出す。市内共通商品券は、百貨店の商品券をもらうより喜ぶ人もいる』と話すのは、岩国市商業協同組合の塩屋〓(さとり)理事長。市内千六百店が加盟する商品券を発行している。同市では一九七八年から、官民一体で「愛市買物運動」を展開。五月中旬、新たに『バイいわくにキャンペーン推進協議会』が発足、『いつでも、どこでも、何にでも使える』共通商品券の利用促進を目指す。・・・。」との記載がある。
(5)「ユニーク商品券続々、個性生かせる贈り物??税廃止で高額券も(月曜版)」(1989年3月13日日本経済新聞)の見出しのもと、「入学、就職シーズンもいよいよ本番。最近の若者の好みはなかなかむずかしく、お祝いに頭を痛めることが多い。そこで最近ギフト市場で注目されているのが商品券。・・・JTBの例のように、最近の商品券の傾向は『共通化』。一昨年話題となった『おもちゃ券』や『ゆうえん地券』『すし券』なども同じねらい。一つの商品券で『だれでも、どこでも、いつでも』使えることが、ファン拡大の決め手となる。・・・」との記載がある。
2 インターネット情報
(1)長岡市共通商品券ホームページにおいて、「●いつでも●どこでも●何にでも」との記載が見られ、さらに、その記載欄の直下には「長岡市共通商品券は」「ご贈答だけでなく」「販促品・景品・福利厚生や」「ご自宅用にも」「ご利用いただけます」との記載が約1秒毎に遷移する。
(http://www.nagaoka-shohinken.jp/wood_point.html)
(2)岡山県浅口市広報あさくちの平成19年12月号[No.21]のホームページにおいて、20頁の「広告」の項目に、「いつでも、どこでも、何にでも! 浅口商工会共通商品券」との記載のもと「こんな時にご利用ください。☆ご近所へのお礼やお返しに!☆お歳暮やお中元に☆お見舞いや冠婚葬祭に!☆イベントの商品や景品に!☆地域で行う行事の券品として!」との記載がある。
(http://www.city.asakuchi.okayama.jp/gyose/koho/backnumber/documents/19-12all.pdf )
(3)鳴戸商工会議所のホームページにおいて、うずとく商品券の項目中に、「♪あなたの町でお買い物♪加盟店にて御使用下さい!/いつでも、どこでも何にでも使えます!」「■『お祝い・お中元・お歳暮・お返しなどの贈り物』『ご自分のお買い物に・・・』」との記載がある。
(http://www.narutocci.or.jp/html/uzutoku2.html)
(4)竹原市商工会議所ホームページにおいて、かぐや姫商品券の項目中の竹原市内共通商品券発行事業の見出しのもと、「1.目的/商業振興対策として、『いつでも、どこでも、何にでも使える』竹原市内共通商品券発行事業を実施し、消費者サービス、市外流出防止、商業界の活性化を図ることを目的とする。」との記載がある。
(http://www.takecci.net/shohinken/ticket1.htm)
(5)作州津山商工会のホームページにおいて、作州津山商工会トピックスの項目中に、「作州津山商工会共通商品券『はばたき』発売開始」の見出しのもと、「いつでも どこでも 何にでも!作州津山商品券5月1日発売開始!」とのメッセージを付したちらしが掲載され、さらに、「この共通商品券は、『いつでも・どこでも・何にでも』の合い言葉のもと・・・お中元やお歳暮に、お見舞いやお返しに、地区内の行儀の記念品などなど、身近で親しみのある商品券としてご利用下さい。」との記載がある。
(http://tsuyama.blog57.fc2.com/blog-entry-212.html)
(6)真備船穂商工会のホームページにおいて、商工会商品券の項目中に、「■真備船穂商工会商品券■」の見出しのもと、「『いつでも・どこでも・何にでも』手軽に使える商品券として、商業・サービス業に限らず、製造業・建設業等の事業所でもご利用いただけます。 」との記載がある。
(http://www.okasci.or.jp/mabi-funao/10/index.htm)

別掲3(平成25年8月9日付けの拒絶査定により通知した事実)
(参考情報)
1.加盟店情報
いつでも、どこでも、誰でも、安心して使えるQUOカード
http://www.quocard.com/product/about.html
2.JTBギフトシリーズ
利用可能店舗であれば何にでも引換できますか? 利用店舗により、適用除外品目がある場合があります。ご使用前にご確認いただくことをお勧めします。http://www.jtb.co.jp/gift/faq/qa2.asp
3.東吾妻町共通商品券加盟店で何にでもお使いいただける、
とっても便利なふるさと紙幣です。プレゼント、ギフト、イベント賞品などみなさまに喜ばれています。http://www.bottomup.iiyudana.net/syohinken.html
4.平成17年4月にスタートした真備船穂商工会は、低迷する小売商業・サービス業等の売上向上と消費の流出防止を図ると共に地域活性化を推進するために、スケールメリットを活かした「真備船穂商工会商品券」を発行しています。「いつでも・どこでも・何にでも」手軽に使える商品券として、商業・サービス業に限らず、製造業・建設業等の事業所でもご利用いただけます。商工会が地域経済団体として、地域に貢献し「人が、地域が元気になれる商工会」を目指し、手軽な商品券として広くご利用いただけることを願って取り組んでおります。 http://www.okasci.or.jp/mabi-funao/10/index.htm
5.長岡市共通商品券ホームページ
○いつでも○どこでも○何にでもhttp://www.nagaoka-shohinken.jp/
6.いつでも・どこでも 共通商品券
南紀くろしお商工会 http://www.mikumano.or.jp/file/shop.pdf



審理終結日 2015-10-06 
結審通知日 2015-10-16 
審決日 2015-11-06 
出願番号 商願2012-106184(T2012-106184) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 一弘 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 イツデモドコデモナニニデモ、イツデモドコデモナンニデモ、イツデモ、ドコデモ、ナニニデモ、ナンニデモ 
代理人 飯田 昭夫 
代理人 安藤 敏之 
代理人 上田 千織 
代理人 本宮 照久 
代理人 江間 路子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ