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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515574 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201515195 審決 商標
不服201512418 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W45
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W45
管理番号 1309713 
審判番号 不服2015-15842 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-27 
確定日 2016-01-25 
事件の表示 商願2014-70238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パワーストーン占い」の文字を標準文字で表してなり、第45類「占い,身の上相談,占い・身の上相談に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年5月8日に登録出願された商願2014-36178に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『パワーストーン占い』の文字を書してなるところ、その構成中の『パワーストーン』の文字は、『願いを叶えたり、力を与えたりするための特別な力を持つ貴石、水晶など』等の意味を有するものであり、実際にパワーストーンを用いた性格や開運の占い等が行われていることから、全体として『パワーストーンを用いた占い』の意味合いを容易に想起させるものであり、これを本願の指定役務中、『パワーストーンを用いた占い,パワーストーンを用いた占いに関する情報の提供』に使用した場合、これに接する需要者は、単に提供する役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に記載した役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「パワーストーン占い」の文字からなるところ、その構成中、「パワーストーン」の文字は、「特別な力をもつ宝石や貴石」等の意味を有する語(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社)であり、「占い」の文字は、「うらなうこと」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「パワーストーン占い」の文字より、「特別な力をもつ宝石や貴石を用いた占い」程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「パワーストーン占い」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。
そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-01-07 
出願番号 商願2014-70238(T2014-70238) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W45)
T 1 8・ 272- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
大井手 正雄
商標の称呼 パワーストーンウラナイ、パワーストーン 
代理人 佐藤 富徳 

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